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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成26年12月15日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2014年12月12日]
    • [更新日:2015年2月25日]
    • ID:14419

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    平成27年度 個人住民税の税制改正

    住宅ローン控除の延長・拡充など

    平成27年度の個人住民税(市・府民税。平成26年1月1日から12月31日の間に得た収入にかかる税)から適用される改正点は次のとおりです。

    市・府民税における住宅ローン控除を延長・拡充

    市・府民税における住宅ローン控除の対象期間が平成29年12月31日まで4年間延長されました。また、消費税率の引上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に住宅を取得した場合の控除限度額が拡充されました。

    この控除を適用した場合、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、次の限度額まで住民税から控除することができます。

    住宅ローン控除限度額
    現行(居住年月日が平成25年12月31日まで)
    所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)
    改正後(居住年月日が平成26年1月1日~3月31日)
    所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)
    改正後(居住年月日が平成26年4月1日~平成29年12月31日)
    所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6,500円)

    ※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。また、控除する額は、次の金額のうち、いずれか小さい金額となります。

    • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    • 所得税の課税総所得金額等の5%または7%の金額

    上場株式等の譲渡所得等および配当所得にかかる10%軽減税率の特例措置を廃止

    上場株式等の譲渡所得等および配当所得にかかる10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

    上場株式等の譲渡所得等にかかる税率
    金融商品取引業者などを通じた売却など
    • 平成21年~平成25年分=10%(所得税7%、住民税3%〈市民税1.8%、府民税1.2%〉)
    • 平成26年分から=20%(所得税15%、住民税5%〈市民税3%、府民税2%〉)
    上記以外
    • 平成21年~平成25年分=20%(所得税15%、住民税5%〈市民税3%、府民税2%〉)
    • 平成26年分から=20%(所得税15%、住民税5%〈市民税3%、府民税2%〉)
    上場株式等の配当所得に係る税率
    • 平成21年~平成25年分=10%(所得税7%、住民税3%〈市民税1.8%、府民税1.2%〉)
    • 平成26年分から=20%(所得税15%、住民税5%〈市民税3%、府民税2%〉)

    ※平成25年から平成49年までの間に生じる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(所得税額の2.1%)があわせて徴収されます。

    非課税口座内の少額上場株式等にかかる譲渡所得等および配当所得の非課税措置を創設

    平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者などの営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払いを受けるべき譲渡所得等および配当所得については、非課税となりました。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    都市計画道路の変更(廃止)に伴う
    固定資産評価の見直し

    都市計画道路(施設)予定地にかかる土地は、予定地割合に応じ減価補正されている場合があります。

    平成26年8月28日告示の都市計画道路の変更(廃止)に伴い、減価補正されていた土地の評価替えを平成27年度に行います。該当する土地については、固定資産評価額や税額(固定資産税、都市計画税)が上昇する場合があります。くわしくは、固定資産税課にお問合せください。

    なお、個人情報にかかるお問合せには、納税通知書などで本人確認をさせていただきますので、ご了承ください。

    問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3141、ファクス06(4309)3811

    更新した都市計画図を販売しています

    今年までの都市計画の変更を反映させた都市計画図を1,000円で販売しています。市ウェブサイトでも閲覧可。

    ところ 問合せ先
    都市整備庶務課 06(4309)3211、ファクス06(4309)3831

    固定資産税・都市計画税第3期分の納期限は12月25日

    固定資産税・都市計画税第3期分の納期限は12月25日(木曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードの印字されている納付書に限る)で納めてください。口座振替を利用している方は、預金残高を確認してください。

    なお、納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。

    問合せ先
    納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808

    償却資産の申告は2月2日までに

    来年1月1日現在、市内で事業のために使用することができる事業用償却資産(土地・家屋以外)を所有する法人または個人は、2月2日(月曜日)までに申告してください。

    申告先・問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3145、ファクス06(4309)3810

    軽自動車税の税額

    平成27年度から変更

    地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正し、平成27年度から軽自動車税の税額を次のとおり変更します。

    原動機付自転車、二輪車などの車両

    平成27年度から、すべての車両に次の改正後の税額が適用されます。

    原動機付自転車
    • 排気量50cc以下
      • 現行(平成26年度まで)1,000円
      • 改正後(平成27年度以降)2,000円
    • 排気量50cc超90cc以下
      • 現行(平成26年度まで)1,200円
      • 改正後(平成27年度以降)2,000円
    • 排気量90cc超125cc以下
      • 現行(平成26年度まで)1,600円
      • 改正後(平成27年度以降)2,400円
    • ミニカー
      • 現行(平成26年度まで)2,500円
      • 改正後(平成27年度以降)3,700円
    軽二輪(125cc超250cc以下)
    • 現行(平成26年度まで)2,400円
    • 改正後(平成27年度以降)3,600円
    二輪の小型自動車(250cc超)
    • 現行(平成26年度まで)4,000円
    • 改正後(平成27年度以降)6,000円
    小型特殊自動車
    • 農耕作業用
      • 現行(平成26年度まで)1,600円
      • 改正後(平成27年度以降)2,400円
    • その他(特殊作業用)
      • 現行(平成26年度まで)4,700円
      • 改正後(平成27年度以降)5,900円

    三輪車、四輪以上の車両

    平成27年度から、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」欄の年月により、次のとおりの税額が適用されます。

    平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)
    • 軽自動車三輪 3,100円
    • 軽自動車四輪乗用(自家用) 7,200円
    • 軽自動車四輪乗用(営業用) 5,500円
    • 軽自動車四輪貨物(自家用) 4,000円
    • 軽自動車四輪貨物(営業用) 3,000円
    平成27年4月1日以降に新車新規登録をした車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)
    • 軽自動車三輪 3,900円
    • 軽自動車四輪乗用(自家用) 10,800円
    • 軽自動車四輪乗用(営業用) 6,900円
    • 軽自動車四輪貨物(自家用) 5,000円
    • 軽自動車四輪貨物(営業用) 3,800円
    平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)時点で、新車新規登録から13年を超える車
    • 軽自動車三輪 4,600円
    • 軽自動車四輪乗用(自家用) 12,900円
    • 軽自動車四輪乗用(営業用) 8,200円
    • 軽自動車四輪貨物(自家用) 6,000円
    • 軽自動車四輪貨物(営業用) 4,500円

    ただし、動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車と被けん引車を除きます。

    手続きは4月1日までに

    軽自動車税は、賦課期日(毎年4月1日)時点で、市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有している人にかかります。

    原動機付自転車、軽自動車などを売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは手続きが必要です。手続きをしないままにすると、車両がなくても引き続き軽自動車税がかかりますので、必ず4月1日までに手続きしてください。

    問合せ先
    税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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