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東大阪市

あしあと

    多数の者の集合する催し開催時は消火器の準備と届出を

    • [公開日:2014年10月14日]
    • [更新日:2022年2月23日]
    • ID:13975

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     平成26年10月14日の東大阪市火災予防条例改正により、多数の者が集合する催し開催時は、消火器の準備と届出が必要になりました。

    概要

     平成25年8月15日に福知山花火大会で発生した露店の火災で多数の死傷者がでたことを踏まえ、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで対象火気器具等を使用する露店等を開設する際には、「露店等の開設届出書」の提出と「消火器の準備」が必要になりました。

     また、特に規模の大きい催しについては、「指定催し」として指定され、主催者による「火災予防上必要な業務に関する計画書」の提出が必要となっています。

    多数の者の集合する催しとは

     一時的に一定の場所に多数の者が集まることによって混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであり、かつ、一定の社会的広がりを有する催しをいいます。

    多数の者の集合する催しの具体的判断基準

     自治会や事業所等各種団体で開催する催しについては、以下の判断基準のうち、一つでも該当する場合は、条例規制の対象となる多数の者の集合する催しと判断されますので、ご注意ください。

    1. ウェブサイト、ポスター等で広く開催主体以外の者に催しを宣伝し、参加を促している。
    2. 花火大会、フリーマーケット等、集客効果が高いイベントである。
    3. 実行委員会形式で複数の団体等(自治会、子ども会、PTA等を含む。)が共同して実施するなど、共催、協賛または後援する他の団体が存在する。
    4. 地理的条件や客観的な状況から不特定多数の参加が予想される。(駅前や繁華街周辺での開催等)

    ※ 原則、条例規制の対象とならない催し

     開催主体が単一の自治会等で、参加対象者が会員(関係者を含む。)であり、開催目的が会員の福利厚生や親睦などである催し

    対象火気器具等とは

     液体、気体、固体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具をいいます。具体的には、発電機、コンロ、ストーブ、グリル等をいいます。

    露店等とは

     露店、屋台その他これらに類する店舗で、物品を販売または提供するものをいいます。

    消火器の設置と露店等開設時のフローチャート

    フローチャート図

    露店等の開設届出

     露店等の開設届出書にあっては、開設する3日前までに管轄消防署に2部提出してください。

     原則として対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとされる方が提出することとなりますが、一の催しで複数の露店などが開設される場合は、催しの主催者、または、露店等を統括される方等が、一括して提出することとします。

     露店等の開設届出書

     ※添付書類

    • 付近見取り図
    • 露店等の配置図
    • 対象火気器具等を使用する露店等の出店場所に関する図面
    • 消火器の設置場所に関する図面

    お問合せ先

    • 東消防署(予防担当) 鳥居町3-3                 電話:072-983-0119
    • 中消防署(予防担当) 稲葉1-1-9               電話:072-966-0119
    • 西消防署(予防担当) 御厨栄町3-1-41       電話:06-6788-0119

    指定催しについて

     消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定することになりました。

    指定催しの要件

     消防長が別に定める要件とは、次の要件となります。

    1. 公園、道路その他の屋外の場所を会場として開催する催し
    2. 主催する者が出店を認める露店の数が100を超えるもの
    3. 催しの一日あたりの人出予想が10万人以上のもの

     上記の3項目すべての要件を満たす催しが、消防長が指定する「指定催し」となります。

     

    指定催しの主催者の責務

     「指定催し」として指定された催しの主催者は、防火担当者を定めるとともに、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、当該計画に基づく業務を行わせなければなりません。火災予防上必要な業務に関する計画は、催し開催の14日前までに消防局へ2部提出してください。なお、催しの主催者自らが防火担当者を兼務することを妨げるものではありません。

    火災予防上必要な業務に関する計画の記載事項

    1. 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
    2. 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
    3. 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
    4. 対象火気器具等に対する消火器の設置に関すること。
    5. 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
    6. 上記1から5まで以外の火災予防上必要な業務に関すること。

     火災予防上必要な業務に関する計画届出書

     ※添付書類

    • 付近見取り図
    • 露店等の配置図
    • 対象火気器具等を使用する露店等の出店場所に関する図面
    • 消火器の設置場所に関する図面

    お問合せ先

    • 消防局警防部予防広報課  稲葉1-1-9  電話:072-966-9662

    罰則について

     指定催しを主催する者が「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防長に提出しなかった場合について、罰則(30万円以下の罰金)が科せられます。この罰則は、計画を提出しなかった個人に罰金を科すほか、その会社、団体等にも罰金を科すこととなります。(両罰規定)

    お問い合わせ

    東大阪市消防局警防部予防広報課

    電話: 072(966)9662・072(966)9663

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