産業廃棄物である「木くず」の範囲の変更について
従前、事業系一般廃棄物とされていた、リースされていた木製家具や木製パレットはまとまって多量に発生することから処理困難性が指摘されていました。そのため、国において区分の見直しが検討され、法施行令の一部改正により、平成20年4月1日から下記のとおり変更されます。
一般廃棄物
- 物品賃貸業以外の事業から発生した木製家具・器具類
- その他の木くず(剪定枝・伐採木、流木など)
産業廃棄物
- 建設業に係る木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)
- 木材または木製品の製造業(家具製造業を含む)に係る木くず
- パルプ製造業に係る木くず
- 輸入木材の卸売業に係る木くず
- 事業活動から生じたPCBが染み込んだ木くず
- 物品賃貸業に係る木くず(リース後の木製家具・器具類)
- 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
経過措置
今回の産業廃棄物である「木くず」の範囲の拡大に伴い、一般廃棄物処理業者について一定の期間産業廃棄物業者とみなす経過措置が設けられています。