耐震診断補助制度
[2020年4月1日]
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昭和56年5月31日以前に原則として建築確認を受けて市内に建てられた、自己所有の建物(一戸建住宅、共同住宅または兼用住宅)や特定既存耐震不適格建築物等に対して耐震診断補助制度があります。
※耐震診断は建物一棟で行いますので、共同住宅等では一部所有者の申請では耐震診断ができません。
【耐震技術者の方へ】
平成24年に、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人 日本建築防災協会)が【2012年改正版】に改正されました。それに伴い本市の耐震診断補助制度は、平成25年度より【2012年改正版】に基づく診断方法となります。
戸建住宅、店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)、共同住宅を含み、現に居住しているもの及びこれから居住しようとしているものに限る
【木造住宅】(在来の軸組工法に限る)
補助金の額は耐震診断にかかった費用の11分の10以内とし、1戸当たり50,000円を限度額とする。 ただし、耐震診断費用は1,100円/平方メートル以内とする
【非木造住宅】
原則、4月1日から12月末日までが、申請の受付期間となります。
※ただし、受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。
必要書類一覧表、様式及び要綱
平成31年4月より、申請書の様式が変わっていますのでご注意ください。
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