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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成17年5月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5527

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    平成16年度の国民健康保険料の納め忘れはありませんか

     平成16年度の国民健康保険料を納め忘れていたり遅れたりしている方は、すぐに国保保険料課または、行政サービスセンターで納めてください。滞納世帯には、身分証明書を携帯した職員や嘱託員が徴収に伺いますので、保険料の納付についてもご相談ください。また、納付書がない方は連絡してください。

     なお、納付相談は月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時30分まで国保保険料課で実施しています。

    夜間・休日納付相談

     国保保険料課では保険料を納めることが困難な方のために、次の日程で夜間・休日納付相談を行います。

     納付書など通知書番号のわかる書類を持ってきてください。

    とき

    • 夜間納付相談は5月23日(月曜日)から27日(金曜日)まで 午後5時30分から8時まで
    • 休日納付相談は5月28日(土曜日)、29日(日曜日) 午前9時から午後5時まで

     国保保険料は納期限を過ぎて納めていないと、市から納付の督促をします。それでも滞納が続き納期限から一年がたつと、保険証のかわりに資格証明書を世帯主に交付します。資格証明書は国保の被保険者であることを示しますが、保険証のように医療機関で保険給付を受けられる受診券とはならず、医療費をいったん全額自己負担しなければなりません。なお、滞納保険料を完納されると保険証を再交付します。

     現在、保険料課ではすべての国保加入者の負担の公平を図り、保険制度を維持していくため、未納世帯への収納強化に取り組んでいます。また、保険料の納付には納め忘れもなく、手続きが簡単で便利な口座振替を推奨していますので、ぜひご利用ください。

     なお、災害などやむをえない特別な事情があると認められるときには、保険料の減額を受けられる場合があります。

    問合せ先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    老人医療・老人保健で受診している方へ

    医療費が高額のときは申請してください

     老人医療・老人保健の医療証で医療を受けている方が、月ごとで一定の自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、申請すると超えた額を高額医療費として払い戻しますので、行政サービスセンターまたは医療助成課で申請してください。
     自己負担限度額について負担区分、外来、入院(入院+外来)の順で説明します。

    二割負担

    • 一定以上の所得者
       40,200円
       72,300円+{(総医療費-361,500円)×1%}40,200円

    一割負担

    • 一般
       12,000円
       40,200円
    • 低所得者2
       8,000円
       24,600円
    • 低所得者1
       8,000円
       15,000円

     ※低所得者2とは世帯全員が非課税の方です
     ※低所得者1とは世帯全員が非課税で所得が基準額以下の方です
     ※診療は平成14年10月以降のもので、医療制度の適用状況に応じて計算します。
     ※老人保健適用の方の入院限度額は、老人保健適用者世帯で合算します。
     一定以上の所得者の入院の限度額40,200円は、老人保健適用の方が12か月間に4回以上高額医療費の支給を受ける場合の4回目からの限度額です。

     

     老人医療証(黄色)で医療を受けている方は、そのつど領収書を添えて申請する必要があります。

     老人保健医療受給者証(白色)で医療を受けている方は、一度申請すると、振込先の変更などがない限り、再度手続きする必要はありません。

     なお、高額医療費には、入院したときの食事負担額や部屋代の差額など保険適用外の費用は含みません。

     申請方法など、くわしくはお問合せください。

    問合せ先

     医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    在日外国人に高齢者給付金を支給します

     年金制度上の理由で老齢年金などを受けることができなかった在日外国人に、高齢者給付金を支給します。該当する方は申請してください。

     なお、既に給付金を受けている方には、5月に現況届を送付しますので、6月末までに届を提出してください。

    対象
     大正15年(1929年)4月1日以前に生まれ、昭和57年(1982年)1月1日以前から引き続き外国人登録をし、現在も本市に外国人登録(帰化している場合は住民登録)している方

    支給額
     月1万円
     ※年額を2回に分けて(4月と10月)支給します。

     次の場合は該当しません。

    • 生活保護を受けている
    • 年額12万円以上の公的年金を受けている
    • 市の在日外国人重度心身障害者特別給付金を受けている
    • 本人、配偶者、扶養義務者に老齢福祉年金が全額支給停止になる所得がある
    • 他の市町村が実施する同様の給付金制度の受給対象になっている

    申請・問合せ先

     東・中・西福祉事務所福祉係

    • 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
    • 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
    • 西 06(6784)7980、ファクス06(6784)7677
     高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    福祉有償運送の申請受付を開始します

    有償の移送サービスには許可が必要です

     昨年3月、国の通達によって、平成18年4月から、非営利法人による移送サービスのうち、福祉車両を使用する有償運送については、一定の手続きおよび条件の下に、道路運送法上の許可を取得することが必要となりました。

     現在、有償で移送サービスを実施している非営利法人、また、新規事業者は、受付を開始しますので申請してください。

    福祉有償運送とは

     非常利法人が、障害者や介護を必要とする高齢者など、移動が困難な方に対して、有償で行う移送サービスです。

    許可申請の手続き

     移送を受ける会員の所在する市町村に申請。
     ※府内5つのブロック(東大阪市は中部ブロック)単位で設置する運営協議会で協議を経て、国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局に対し本申請を行い、審査の上許可されることとなります。

    有償運送のおもな条件

    運送主体
     NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人などの非営利法人

    運送対象者
     要介護者、身体障害者、知的障害者や精神障害などによって単独では公共交通機関の利用が困難な方であらかじめ会員登録された方

    使用車両
     リフトや回転シートなどの特殊な設備や装置を設けた福祉車両

    運転者
     普通第二種免許所持者(ただし、講習の受講等により十分な能力や経験を有していると認められる者は可)

    損害賠償措置
     対人8,000万円以上および対物200万円以上の任意保険などに加入

    運送対価
     タクシーの上限運賃の概ね2分の1を目安

    管理運営体制
     運行管理、指揮命令、運転者に対する監督・指導・事故発生時の対応、苦情処理にかかわる体制、安全の確保などに関する体制を明確に整備

    申請・問合せ先

     健康福祉企画課 06(4309)3181、ファクス06(4309)3815

    市長交際費を公開しています

     昨年10月から今年3月までに使われた市長交際費は、祝金、寸志、会費などが1件で3,000円、慶弔費が11件で120,750円、見舞金、せん別、謝礼などが1件で21,000円で合計13件で144,750円です。

     詳細については、次のとおり公開しています。

    閲覧時間
     月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで(祝日を除く)

    閲覧場所
     市政情報コーナー

    問合せ先

     秘書室 06(4309)3100、ファクス06(4309)3847

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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