市政だより 平成17年5月1日号 2面(テキスト版)
平成17年度の国保事業特別会計予算が決まりました
保険料の最高賦課限度額を年61万円で据え置きます
このほど、平成17年度の国民健康保険事業特別会計予算が決まりました。
歳入の総額は532億円で、その内
- 国・府などの補助金などが52パーセント
- 皆さんが納める保険料が35パーセント
- 市の持ち出し金などが13パーセント
歳出の総額は532億円で、その内
- 医療機関などに支払う額が66パーセント
- 老人保健拠出金が21パーセント
- 介護納付金が7パーセント
- その他が6パーセント
予算概要の比較を平成16年度の医療分、介護分、平成17年度の医療分、介護分の順で説明します
国保被保険者数
- 平成16年度の医療分は201,920人
- 平成16年度の介護分は73,690人
- 平成17年度の医療分は204,670人
- 平成17年度の介護分は77,830人
国保世帯数
- 平成16年度の医療分は105,630世帯
- 平成16年度の介護分は53,010世帯
- 平成17年度の医療分は107,800世帯
- 平成17年度の介護分は56,030世帯
国庫負担金
- 平成16年度の医療分は161億4,100万円
- 平成16年度の介護分は14億4,600万円
- 平成17年度の医療分は163億4,200万円
- 平成17年度の介護分は15億3,800万円
一般会計からの繰入金
- 平成16年度の医療分は57億8,500万円
- 平成16年度の介護分は2億5,800万円
- 平成17年度の医療分は57億8,100万円
- 平成17年度の介護分は2億6,800万円
1人当たりの医療費
- 平成16年度の医療分は303,764円
- 平成16年度の介護分はありません
- 平成17年度の医療分は311,111円
- 平成17年度の介護分はありません
※1人当たりの平均年額保険料
- 平成16年度の医療分は80,190円
- 平成16年度の介護分は19,644円
- 平成17年度の医療分は84,891円
- 平成17年度の介護分は20,588円
保険料賦課限度額(1世帯当たり)
- 平成16年度の医療分は530,000円
- 平成16年度の介護分は80,000円
- 平成17年度の医療分は530,000円
- 平成17年度の介護分は80,000円
※1人当たりの平均年額保険料は、低所得者に本来の保険料から均等割と平等割の合計額の7割、5割、2割を軽減した後の保険料で計算しなおした金額です。
保険料の計算基準(保険料率)
- 所得割額(50パーセント)の医療分は世帯全員の前年中の賦課標準所得金額に11.8パーセントを掛けた額
- 所得割額(50パーセント)の介護分は介護2号該当者の前年中の賦課標準所得金額に2.65パーセントを掛けた額
- 均等割額(35パーセント)の医療分は世帯の被保険者数に33,960円を掛けた額
- 均等割額(35パーセント)の介護分は介護2号該当被保険者数に8,400円を掛けた額
- 平等割額(15パーセント)の医療分は1世帯当たり27,960円を加えた額
- 平等割額(15パーセント)の介護分は介護2号該当の1世帯当たり4,920円を加えた額
※介護分は、40歳から64歳までの被保険者(介護2号)だけで計算
保険料の最高賦課限度額は年61万円で据え置き、一人当たりの平均年額保険料(医療分)は約8万5千円になっています。また、保険料の賦課割合は昨年と同様で、医療分、介護分ともに所得割50パーセント、均等割(一人当たり金額)35パーセント、平等割(一世帯当たり金額)15パーセントとなっています。
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
全期前納すると3パーセントの割引
第1期の納期限までに1年間の保険料を一括して納めると、保険料の割引があります。
納付書で納めている方で全期前納する方は、保険料決定通知書にとじている「前納用納付書」で6月30日(木曜日)までに必ず納めてください。割引率は、2期から10期までの合計額の3パーセントです。
ただし、前納報奨金制度を利用すると、減免申請はできません。
便利でお得な口座振替のご利用を
口座振替を始めた月から最後の10期まで連続して遅れることなく納めると、口座振替した保険料の1パーセントを奨励金として来年5月にお返しします。
また、口座振替で全期前納もできます。希望する方は、4月中旬にお送りした「全期前納振替申込書」を5月31日(火曜日)までに提出してください。割引額は、納付書で納める方と同様です。(全期前納世帯は口座振替奨励金の対象にはなりません)
未納の保険料はすぐに納付を
平成16年度の保険料を納め忘れていたり、遅れたりしている方は、すぐに行政サービスセンターまたは国保保険料課で納めてください。
滞納世帯には、身分証明書を持った職員や徴収嘱託員が伺います。
なお、特別な事情もなく滞納を続けると、診療費が一旦全額自己負担になる「資格証明書」の交付対象となり、保険証の返還を求めることになります。
また、滞納処分として「財産差押え」の対象となり、財産についての調査が行われることになりますので、注意してください。
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
外来の乳幼児医療費助成の対象年齢を5歳誕生月末に拡大します
乳幼児が健やかに育つために拡充を進めてきた乳幼児医療費助成制度。
4月から、外来の対象年齢が拡大され、5歳誕生月末日までとなるとともに、保護者の所得制限がなくなりました。
新たに対象となり申請をした方、または平成17年4月1日現在、有効な医療証をお持ちの方には、5歳誕生月末日までの新しい医療証を送付しました。
まだお持ちでない方は、健康保険証(対象となる乳幼児の名前が記載されたもの)と印鑑を持って、行政サービスセンターまたは医療助成課で申請してください。
ただし、他の医療制度(ひとり親家庭医療、障害者医療、生活保護など)を受けている場合は対象にならないので、申請は不要です。
償還手続きについて
就学前児童の入院や乳幼児医療有効期間中に大阪府外で受診した場合などで、自己負担金を支払った場合は、支払日の翌日から五年以内であれば償還手続きができます。医療助成課で申請してください。
償還手続きに必要なもの
受診した乳幼児の氏名が記載された領収書(領収証明書)、保護者の預金通帳(郵便局は不可)、健康保険証、印鑑
※高額医療費の決定通知などを提出していただく場合があります。
問合せ先
医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
児童手当・特例給付の請求を却下された方は5月中に申請を
児童手当は9歳(小学校3年生修了前)までの児童を養育している方のうち、前年の所得が一定の額を超えていない方に支給されるものです。
過去に所得オーバーのため却下された方で、次のようなときは、再度請求手続きをすると受給できる場合があります。該当する方は、5月中に行政サービスセンターまたは国民年金課で申請してください。
- 平成15年中の所得より平成16年中の所得が大幅に下がったとき
- 平成16年中に税法上の扶養親族が増えたとき
- 厚生年金などに加入したとき
支給期間
申請月の翌月から9歳到達後初めての年度末まで
手当額(月額)
- 第一・二子 5千円
- 第三子以降 1万円
申請のときに必要なもの
印鑑、申請者名義の預金通帳(郵便局は不可)、申請者の健康保険証
※請求書を提出後に、ほかの書類を提出していただく場合があります。
※出生や転入による申請は、その事実が発生した日から、必ず15日以内にしてください。
※公務員は、勤務先で申請してください。
※現在、児童手当を受けている方には、現況届(更新手続き)の用紙を6月中旬に送付します。
平成17年度所得制限限度額は
- 扶養親族の数が0人の場合児童手当は301万円、特例給付は460万円
- 扶養親族の数が1人の場合児童手当は339万円、特例給付は498万円
- 扶養親族の数が2人の場合児童手当は377万円、特例給付は536万円
- 3人目以降の場合1人増えるごとに38万円を加算
※給与所得の場合の所得金額は、「給与所得控除後の金額」です。一律8万円と医療費などを控除します。
問合せ先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
固定資産税の前納報奨金制度が変わります
市税を第1期の納期内に2から4期分をあわせて納付すると、前納報奨金を交付していますが、今年度から報奨金額を次のように改正します。
報奨金額
- 2期税額が5万円以下のとき 2期税額×0.005<0.01>×15か月
- 2期税額が5万円を超え25万円までのとき (2期税額-5万円)×0.0025<0.005>×15か月+3,750円
☆いずれも10円未満切捨て<100円未満切捨>
☆< >内は改正前
※25万円を超える部分は交付されません。
※交付限度額は1万1,250円です。
問合せ先
納税課 06(4309)3147から53、ファクス06(4309)3808