市政だより 平成17年2月15日号 2面(テキスト版)
国民健康保険
保険制度の維持と負担の公平を図るために 訪問や電話による納付督促を実施します
市では、保険料の滞納がある世帯に対して国税徴収法などに基づく差押財産調査や訪問督促、夜間を中心とした電話による督促などを集中的に実施します。保険制度の維持と国保加入者の負担の公平を図るために、これまで以上に収納強化に取り組むことになりました。
国保事業は、国や府からの交付金や市の繰入金と皆さんの保険料を財源として運営しています。保険料の未納や滞納は、医療費の支払いに支障をきたすばかりでなく、国や府からの交付金の減額の対象ともなりかねず国保事業の運営にも大きく影響します。
また、特別な事情もなく滞納を続けると、差押などの滞納処分あるいは、医療機関の窓口での支払いがいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となります。事情があり、納付が遅れている方は相談に来てください。
市民の皆さんの協力をお願いします。
保険証は大切に
国保の保険証は、医療機関にかかるときに必要な受診券です。必ず窓口で提示し、預けたままにしないでください。
紛失、破損した場合は行政サービスセンターまたは国保保険料課へ届け出てください。身分を証明するものと印鑑を持って届けていただくと、新しい保険証を交付(郵送)します。
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療費通知を送付します
2月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成16年8月と9月の診療(請求)分をお知らせします。
医療費通知は被保険者の皆さんに医療費の実情を理解し、健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。
国保は、病気やケガをしたときに安心して治療がうけられるように備える助け合いの制度です。日ごろの健康管理に気を配り、増え続ける医療費を抑えましょう。
健康にご注意を
寒さが厳しい時期、どうしてもかぜをひくなど体調が悪くなりがちです。健康管理に十分注意しましょう。国民健康保険事業が安定するには、保険料収納率の向上とあわせて、医療費の適正化がカギとなっています。
まずは普段から病気の予防について考え、生活習慣を見直すことも大切です。また、病気のときだけでなく、健康管理全般のアドバイザーになってもらう「かかりつけ医」を決めておくと安心です。少しでも医療費を大切にするために、皆さんの協力をお願いします。
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
児童扶養手当・特別児童扶養手当の対象者は申請してください
児童扶養手当と特別児童扶養手当をご存知ですか。
それぞれの手当の内容を簡単に紹介しますので、対象者は申請してください。
児童扶養手当
一人親家庭(父が政令で定める程度の障害者である場合を含む)の母、または母にかわってその児童を養育している方に支給します。
支給期間は、対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。ただし、対象児童に中度以上の障害があるときは、20歳までとなります。
また、請求期限(受給資格が発生して五年)は廃止されましたが、平成15年3月31日までに請求期限の時効が成立している方は請求できません。
なお、母、養育者、児童が公的年金を受けることができる場合は、請求できません。
また、平成20年4月から受給資格者である母に対する手当の支給が制限されます。平成20年4月の時点で、支給開始月から五年が経過している方、または手当の支給要件に該当するようになった月から七年が経過している方は、政令で定められる率により手当の一部が支給されなくなります。
特別児童扶養手当
20歳未満の心身に政令で定める程度の障害がある児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって、その児童を養育している方に支給します。
なお、児童が公的年金を受けている場合は、支給されません。
児童扶養手当、特別児童扶養手当には、いずれも所得制限があります。また、手当は受付月の翌月分からの支給となります。制限となる額や、それぞれの手当の支給額など、くわしくはお問合せください。
児童手当・特例給付は2月15日に振込みます
2月期(10月から1月分)の児童手当・特例給付は、2月15日(火曜日)に指定された口座に振り込みます。
なお、口座の解約や銀行の統廃合などで口座番号が変わっている場合は、早急に行政サービスセンターまたは国民年金課に口座変更届を提出してください。
申請・問合せ先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
市職員を募集します
事務(身体障害者)・作業員
市では、事務(身体障害者を対象)および作業員(清掃業務、保育所炊事業務、狂犬病予防業務、校務員業務)の採用試験を実施します。
受験資格・採用予定人数について、職種、採用予定人数、年齢、受験資格の順で説明します。
事務(身体障害者を対象)
- 4人程度
- 昭和50年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた方
- 自力で通勤ができ、介護者なしに職務への従事が可能で、次の要件をすべて満たす方
- 高等学校卒業程度の学力を有する方
- 身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けている方
- 活字印刷による出題に対応できる方
- 平成17年2月9日現在、東大阪市内に住所を有する
作業員
- 清掃業務
○2人程度
○昭和45年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた方
○義務教育修了以上、または同程度の学力を有する方 - 保育所炊事業務
○3人程度
○昭和45年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた方
○義務教育修了以上、または同程度の学力を有する方 - 狂犬病予防業務
○2人程度
○昭和45年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた方
○義務教育修了以上、または同程度の学力を有する方 - 校務員業務
○1人
○昭和45年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた方
○義務教育修了以上、または同程度の学力を有する方
※日本国籍の有無にかかわらず受験できます。
試験日
- 第1次 2月27日(日曜日)
- 第2次 第1次試験合格者に通知
合格発表
- 第1次 3月3日(木曜日)
- 第2次 3月下旬
※申込時の請求に基づき、不合格者のみ試験結果を開示します。
申込書交付
2月9日(水曜日)から人事課、市政情報コーナー、各行政サービスセンターで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
受付期間
2月18日(金曜日)から22日(火曜日)まで
申込・問合せ先
〒577・8521 市役所人事課 06(4309)3117、ファクス06(4309)3819
最低賃金制度をご存知ですか
最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、大阪府内のすべての労働者が対象となる「大阪府最低賃金」と、特定の産業の労働者が対象となる「産業別最低賃金」があり、それぞれ原則として臨時・パートタイマー・アルバイトなどを含むすべての労働者に適用されます。
最低賃金の件名、時間額の順で説明します。
大阪府最低賃金
704円
産業別最低賃金
- 塗料製造業 828円
- 電気機械器具製造関連産業 776円
- 非鉄金属関連産業 774円
- 機械・金属製品製造関連産業 799円
- 鉄鋼業 807円
- 自動車小売業 786円
- 各種商品小売業 749円
- 自動車・同附属品製造業 792円
問合せ先
大阪労働局賃金課 06(6949)6506、ファクス06(6949)6034