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東大阪市

あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出、申出申請書類について

    • [公開日:2022年11月21日]
    • [更新日:2022年11月21日]
    • ID:5126

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    届出・申出申請書類について

    届出、申出申請書類について
    申請書名公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
    内容1.土地有償譲渡届出書
    土地取引に先立ち、公共団体等が公共施設用地として先行取得するための協議を行うかどうかを市長が決定するための届出制度です。
    2.土地買取希望申出書
    自己所有地の公共団体等による買取りを希望する旨を市長へ申し出る制度です。
    3.委任状
    届出・申出の手続きを委任する場合に必要です。
    申請書のサイズA4判
    手数料等必要ありません
    受付窓口市役所12階企画財政部資産経営課
    電話 06-4309-3017(直通)
    備考公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出(制度の概要)
    ◆制度のあらまし
    地方公共団体等が、道路、公園等の公共施設の整備を計画的に進めていくためには、その必要な土地を前もって取得し、安定的に確保しておく必要があります。
    このため、一定の条件に該当する土地の所有者が土地を有償で譲り渡そうとする場合、事前に市長に届け出ることが義務付けられており、これに基づいて東大阪市等がその土地の買い取りを希望する場合、優先的に買取り協議を行うことができます。
    また、一定規模以上の土地についても、東大阪市等に買取りを申し出ることができます。
    届出が必要な土地
    対象区域面積要件
    1.都市計画区域内の都市計画施設等の土地200平方メートル以上
    2.上記以外の都市計画区域内の土地
    (ア)市街化区域内5,000平方メートル以上
    (イ)市街化調整区域内10,000平方メートル以上
    申出が可能な土地
    対象区域面積要件
    都市計画区域内の土地200平方メートル以上

    (注)
    ★有償で譲渡しようとする土地の一部に、都市計画道路等の都市計画施設区域が入っている場合は、当該区域部分の面積が200平方メートルを下回る場合であっても、有償譲渡にかかる面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。
    ★届出は、契約を結ぶ前(3週間前)に届け出る必要があります。国土利用計画法の届出が原則として事後届出となっているのと異なり、公拡法は事前の届出が必要です。
    ★届出・申出を受けても、東大阪市では利用目的の無い土地については、買取を行っていません。
    ★上記に記載の「都市計画区域」は生産緑地区域を含みます。

    ◆届出・申出後の土地の譲渡制限
    (1) 買取り協議を行う旨の通知があったとき
    * 通知のあった日から3週間(この期間中に協議の不成立が明らかになった場合はその時点まで)
    (2) 買取り希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき
    * その通知があった日まで
    (3) (1)または(2)の通知がないとき
    :* 届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで

    ◆罰則
    届出の義務を怠ったり虚偽の届出をしたり、または、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、10万円以内の過料に処せられることがあります。

    ◆税務上の特典
    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取協議で、地方公共団体等へ土地を譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます。(最大1,500万円)

    ◆届出・申出に必要な書類、提出先
    1.土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書(1部)
      (法律施行規則一部改正のため、令和3年1月1日より押印については不要とする。)

    2.当該土地の位置図(1部)
      (縮尺25,000分の1程度の地図に、届出にかかる土地の位置を明示してください。)
    3.当該土地の周辺住宅地図(1部)
      (縮尺2,500分の1程度の地図に届出にかかる土地の位置を明示してください。)
    4.委任状(届出・申出の手続きを委任する場合)(1部)

    お問い合わせ

    東大阪市企画財政部資産経営室 資産経営課

    電話: 06(4309)3017

    ファクス: 06(4309)3826

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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