市政だより 平成19年9月15日号 4・5面(テキスト版)
9月は高齢者保健福祉月間です
高齢者のための制度・サービス一覧
現在実施している高齢者のための制度やサービスを紹介しますので、活用してください。
居宅介護支援事業者など各事業者の一覧表は高齢介護課または行政サービスセンター、東・中・西福祉事務所福祉係に置いています。
問合先
総合相談・権利擁護援助など
地域包括支援センター
内容
高齢者などが要介護状態になることを予防し、要介護状態になった場合でも、地域で自立した生活ができるように援助します。要支援・要介護認定を受けていない高齢者には介護予防ケアマネジメントや総合相談・支援、虐待防止の権利擁護援助などを行います。また、地域ケア会議の開催やケアプランを作成します。
問合先
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
内容
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるように総合相談・支援、介護・福祉サービスなどの利用調整、申請代行などを行います。また、地域包括支援センターと連携して、虐待防止のための支援や地域ケア会議を開催します。
問合先
在宅介護支援センター
認知症高齢者地域支援事業
内容
認知症高齢者が自立した生活ができるよう、相談窓口を周知するとともに、認知症の理解を広げ、認知症高齢者が安心して生活できる地域づくりを進めます。
問合先
地域包括支援センター(基幹型)
地域福祉権利擁護事業
内容
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安があり、福祉サービスの利用契約を結ぶことが困難な方が適切なサービスを利用できるように援助や代行、支援などを行います。
問合先
社会福祉協議会日常生活自立支援センター06(6726)2515ファクス06(6726)2464
成年後見制度
内容
裁判所が、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分と認定した方のために、成年後見人などを選任し、財産管理や身上監護面の保護を行います。配偶者や4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てることができますが、いない場合は市長が申し立てることができます。
※利用手続を行う親族などがいる場合の成年後見制度利用相談など高齢者の権利擁護のための相談については、地域包括支援センターで行っています。
問合先
大阪家庭裁判所 06(6943)5321、地域包括支援センター
※市長申立てに関する相談=東・中・西福祉事務所福祉係
高齢者虐待防止のための支援
内容
虐待を受けているおそれのある高齢者に気がついたとき、また自分自身が虐待を受け苦しんでいる方はご相談ください。地域ケア会議の一環として取り組んでいる高齢者虐待防止ネットワークを活用し、市と関係機関が協力して問題解決のために支援を行います。
問合先
地域包括支援センター、在宅介護支援センター、東・中・西保健センター、東・中・西福祉務所福祉係
介護保険事業の円滑な運営確保事業
内容
介護サービスを安心して利用できるように、苦情相談を受け付けています。
問合先
介護保険なんでも相談 06(4309)3191 ファクス06(4309)3848
生きがい・社会参加支援
老人クラブ活動助成事業
内容
地域で趣味や教養、社会奉仕などの活動を自主的行っている60歳以上の方たちの組織を支援します。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
福祉農園運営事業
内容
60歳以上の方または障害者(児)に、土を通じて親睦と健康増進に役立ててもらうため、1年更新で農園を貸し付けています。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
ふれあい入浴事業
内容
65歳以上の方は毎月15日(計12回)に、市内の公衆浴場を割引料金で入浴が楽しめます。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
老人大学講座 「悠友塾」運営事業☆
内容
60歳以上の方が生きがいのある生活を送るための学習の場を提供します(次回の募集は来年4月を予定)。
問合先
高齢者サービスセンター 072(962)8011 ファクス072(963)2020
はり・きゅう・マッサージ施術事業
内容
65歳以上の方は、市内約120か所の施術所で9月の期間中2回の施術を受けることができます(負担額1回1,000円)。
問合先
高齢介護課 06(4309)3185 ファクス06(4309)3848
敬老祝品贈呈事業
内容
9月15日現在、満77歳、88歳、99歳、100歳の方で6月1日から引き続き市内在住の方に、祝いの品物を届けます(9月17日ごろ)。
問合先
高齢介護課 06(4309)3185 ファクス06(4309)3848
就労的生きがいづくり
内容
活動支援事業 高齢者がその知識や経験をいかして団体で事業を起こし、生きがいづくりと就労を結び付けて活動する場合に、補助金を交付します。
問合先
府福祉人権推進センター 06(6561)4198 ファクス06(6561)4211
老人センター事業
内容
60歳以上の方に、健康増進や教養の向上、趣味を通じた仲間づくりの場を提供します。
問合先
各老人センター
自立生活支援事業
生活支援短期宿泊事業
内容
特別養護老人ホームまたは養護老人ホームに短期間宿泊し、日常生活上の支援が受けられます。要介護認定で非該当と判定され、支援が必要な高齢者が対象です。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
日常生活用具の給付
内容
在宅の一人暮らしの要援護高齢者に日常生活用具(電磁調理器、火災警報器、自動消火器)を給付します。なお、火災警報器、自動消火器は低所得者が対象です。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
緊急通報システム
内容
一人暮らしの高齢者などが、家庭での事故や突然の病気のとき、ペンダントのボタンを押すと相談センターにつながり、必要な対応をするシステムです。自宅に固定電話があることと、近隣に2人の協力員が必要です。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
福祉電話の貸与
内容
一人暮らしの高齢者などで電話がない方に、緊急時に連絡するための電話を貸し出します。所得制限あり。※通話料金は利用者負担です。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
訪問理容サービス事業
内容
要介護4・5と認定され、理容店に行くことが困難な在宅の高齢者に、理容師が訪問して理容サービスを行います。※理容代は利用者負担です。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
街かどデイハウス運営事業
内容
虚弱などにより軽度の援助を必要とする在宅の高齢者に、地域の身近な施設を活用して、住民参加による日帰り援助サービスを提供します。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
車いす貸出事業
内容
一時的に車いすを必要とする高齢者などに原則10日以内で貸し出します。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
独居老人訪問相談事業
内容
一人暮らし高齢者を訪問して、さまざまな相談に応じます。
問合先
社会福祉協議会06(6789)7201 ファクス06(6789)2924
住宅改造助成事業
内容
高齢者や重度身体障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、住宅改造費を所得に応じて助成します。なお、高齢者は介護認定給付課、重度身体障害者は障害者支援室が行います。
問合先
介護認定給付課 障害者支援室06(4309)3184 ファクス06(4309)3815
介護保健事業
在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
内容
ホームヘルパーが訪問し、入浴や食事など身の回りの世話をします。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
訪問入浴介護
内容
浴槽を積んだ車で訪問し、入浴の介護をします。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
訪問看護
内容
看護師などが訪問し、主治医と連絡をとりながら病状の観察や床ずれの手当などを行います。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
訪問リハビリテーション
内容
理学療法士などが訪問し、必要なリハビリテーションを行います。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
居宅療養管理指導
内容
医師や歯科医師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
通所介護(デイサービス)
内容
デイサービスセンターに通い、入浴や食事の提供など日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
通所リハビリテーション(デイケア)
内容
介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
短期入所生活介護(ショートステイ)
内容
介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴や食事などの介護、日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
短期入所療養介護(ショートステイ)
内容
介護老人保健施設などに短期間入所し、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、日常生活上の支援や必要な医療が受けられます。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
福祉用具の貸与
内容
車いすや特殊寝台などを貸与します。ただし、要支援1・2、要介護1の方は対象にならない用具もあります。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
福祉用具購入費の支給
内容
入浴用いすや腰掛便座など特定の用具購入費を支給します。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
住宅改修費の支給
内容
手すりの取付けや段差の解消など、小規模の住宅改修費を支給します。
問合先
各居宅介護支援事業者、各サービス事業者、地域包括支援センター、介護認定給付課 06(4309)3186 06(4309)3189から90 ファクス06(4309)3814
※要介護認定で、要支援1・2と認定された方は介護予防サービス、要介護1から5と認定された方は介護サービスを利用します。
地域支援事業
食の自立支援(配食)サービス
内容
調理が困難な65歳以上の一人暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯などで次の1、2のいずれかの方に、栄養バランスのとれた食事(昼食)を1食450円で自宅まで届けます(週4回以内)。
- 要支援または要介護と認定された方
- 地域支援事業に基づく特定高齢者と決定され、予防プランに配食サービスを組み込まれた方
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
- 東=072(988)6617 ファクス072(988)6620
- 中=072(960)9275 ファクス072(960)9278
- 西=06(6784)7980 ファクス06(6784)7677
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
在宅老人介護者のつどい
内容
家庭で寝たきりや認知症の高齢者を介護している方に、介護サービスの情報提供や交流を行います(日帰りと1泊旅行を開催)。
問合先
社会福祉協議会
家族介護慰労金支給事業
内容
要介護4・5と認定され、在宅で1年以上(入院日数が90日以内)介護保険の給付を受けていない高齢者を介護している家族の方に、年額10万円の慰労金を支給します。ただし市民税非課税世帯に限る。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
家族介護教室事業
内容
要介護高齢者等を介護している家族などに、介護に関する知識、情報などの教室を開催します。
問合先
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
介護予防特定高齢者施策
内容
身体状況が今後要支援・要介護状態になる可能性が高く、介護予防上の支援が必要な特定高齢者を把握・決定し要支援・要介護状態にならないよう、介護予防プログラムを提供します。
問合先
地域包括支援センター、高齢介護課
介護予防一般高齢者施策
内容
65歳以上の高齢者が要支援・要介護状態になることを防ぐために、介護予防に関する知識や運動方法などの教室や啓発を実施します。
問合先
東・中・西保健センター
- 東=072(982)2603 ファクス072(986)2135
- 中=072(965)6411 ファクス072(966)6527
- 西=06(6788)0085 ファクス06(6788)2916
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
高齢介護課
介護用品支給事業
内容
要介護4・5と認定された高齢者(介護保険の利用者負担が第1・2段階の被生活保護者を除く)を在宅で介護している家族の方(市民税非課税世帯に限る)に1か月4,000円以内の紙オムツを支給します。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
施設への入所
介護保険制度
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
内容
入浴や食事などの介護、機能訓練、健康管理など、日常生活上の支援が受けられます。
問合先
各施設
各居宅介護支援事業者
※対象は要介護認定で要介護1から5と認定された方。なお、認知症対応型共同生活介護で指定介護予防サービスの指定もある場合は要支援2の方も含む。
介護老人保健施設(老人保健施設)への入所
内容
看護、医学的管理下における介護、機能訓練、日常生活上の支援や必要な医療が受けられます。
問合先
各施設
各居宅介護支援事業者
※対象は要介護認定で要介護1から5と認定された方。なお、認知症対応型共同生活介護で指定介護予防サービスの指定もある場合は要支援2の方も含む。
介護療養型医療施設への入所
内容
療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、必要な医療などが受けられます。
問合先
各施設
各居宅介護支援事業者
※対象は要介護認定で要介護1から5と認定された方。なお、認知症対応型共同生活介護で指定介護予防サービスの指定もある場合は要支援2の方も含む。
認知症対応型共同生活介護(認知症対応型グループホーム)
内容
軽度の認知症で介護が必要な高齢者が少人数の共同生活により、日常生活上の世話や機能訓練を受けて認知症の進行を遅らせ、自立した生活ができるようにします。
問合先
各施設
各居宅介護支援事業者
※対象は要介護認定で要介護1から5と認定された方。なお、認知症対応型共同生活介護で指定介護予防サービスの指定もある場合は要支援2の方も含む。
介護保険制度外
養護老人ホーム
内容
環境や経済上の理由により家庭での生活が困難な65歳以上の方が入所できます。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
軽費老人ホーム
内容
環境などの理由により家庭での生活が困難な60歳以上の方が入所できます。生活相談、食事・ 入浴などのサービスや介護保険の居宅介護支援などが受けられます。
問合先
各施設
ケアハウス
内容
夫婦・単身者用の個室があり、生活相談、食事・入浴サービスや介護保険の居宅介護支援などが受けられます。対象は独立して1人で暮らすには不安な60歳以上の方。
問合先
各施設
住宅
シルバーハウジング
内容
高齢者が自立し、安全で快適な生活ができるよう、ケアサービスを受けられる公営住宅。生活指導・相談・緊急時対応を行う生活援助員を配置しています。なお、入居者の募集は市政だよりでお知らせします。
問合先
住宅政策課06(4309)3231から2 ファクス06(4309)3834
高齢者向け優良賃貸住宅
内容
高齢者のためにバリアフリー化された賃貸住宅で、所得に応じた負担額で入居できます。また、生活指導・相談・緊急時対応を行う生活援助員を配置している住宅もあります。
問合先
住宅政策課06(4309)3231から2 ファクス06(4309)3834
高齢者円滑入居賃貸住宅
内容
高齢者であることを理由に入居を拒否しない民間住宅。住宅政策課で一覧を閲覧できます。
問合先
住宅政策課06(4309)3231から2 ファクス06(4309)3834
医療費の制度
障害者控除対象者認定書交付
内容
65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けている方または認定を受けていない寝たきりの方に、主治医意見書や医師の診断、職員の調査などによって認定書を交付します。
問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
所得税の控除
障害者控除
内容
扶養親族に寝たきり高齢者がいる方は、障害者控除が認められる場合があります。
問合先
東大阪税務署個人課税第1部門 06(6724)0001
医療費控除
内容
- 6か月以上寝たきりの方のおむつ代が対象。ただし、その方を治療している医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。
- 介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額が対象。ただし、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のサービスの対価(介護費や食費、居住費)は、支払額の2分の1相当が対象となります。
問合先
東大阪税務署個人課税第1部門 06(6724)0001
その他
老人福祉大会
内容
市と市老人クラブ連合会の共催で、毎年9月に開催しています。
問合先
社会福祉協議会 高齢介護課
ダイヤモンド婚・金婚夫婦のつどい
内容
ダイヤモンド婚・金婚を迎えた夫婦を祝福するつどいを開催しています。
問合先
社会福祉協議会 高齢介護課
地域包括・在宅介護支援センター
地域包括支援センターと在宅介護支援センターでは、介護保険を利用する方や介護保険利用対象外の方で、支援を必要とする高齢者またはその家族の方の相談を受け付けています。また、必要に応じて職員が家庭訪問をしますので、気軽に利用してください。
なお、地域包括支援センターは介護予防事業などの介護予防プランの作成も行います。
地域包括支援センター
- 四条の家(南四条町) 072(987)7505 ファクス072(987)9855
- みのわの里(古箕輪1) 072(964)0308 ファクス072(964)3060
- イースタンビラ(寿町1) 06(6728)3099 ファクス06(6729)5032
- サンホーム(御厨南3) 06(6787)3733 ファクス06(6787)3885
- たちばなの里(岸田堂北町) 06(6224)5111 ファクス06(6724)8232
- 春光園(横枕) 072(960)8666 ファクス072(961)2050
- アンパス東大阪(若江南町3) 06(4307)0165 ファクス06(4307)0444
- 布市福寿苑(布市町2) 072(983)2255 ファクス072(983)2277
- なるかわ苑(上六万寺町) 072(986)3680 ファクス072(988)0134
- ビオスの丘(善根寺町1) 072(986)0003 ファクス072(986)9003
- ヴェルディ八戸ノ里(下小阪4) 06(6727)0030 ファクス06(6727)0730
- レーベンズポルト(長栄寺) 06(6783)0100 ファクス06(6783)4441
- 千寿園(南荘町) 072(983)7700 ファクス072(983)7701
- 基幹型 社会福祉協議会角田(角田2)072(962)8011 ファクス072(963)2020
- 基幹型 社会福祉協議会荒川(荒川3) 06(6726)2533 ファクス06(6726)2464
在宅介護支援センター
- 福寿苑(出雲井本町) 072(985)7771 ファクス072(985)1722
- メルテルホーム(西岩田4) 06(6618)1320 ファクス06(6787)2037
- アーバンケア島之内(吉田本町1) 072(960)6070 ファクス072(960)6080
- アーバンケア稲田(稲田新町1) 06(6748)8008 ファクス06(6748)8010