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東大阪市

あしあと

    建築基準法による道路の位置の指定

    • [公開日:2014年2月25日]
    • [更新日:2014年2月25日]
    • ID:3287

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    道路の位置の指定

     土地を建築物の敷地として利用するために道路を築造するとき、建築基準法による道路の位置の指定を受けなければなりません。(事業区域が全体で500平方メートル未満の場合)

    申請書はこちら

    道路位置指定図の閲覧・交付等

     窓口にて、道路位置指定図の閲覧をしていただけます。

     なお、電話でのお問合せはお断りしておりますので、必ず当課窓口までお越しいただき、所在地のご確認をお願いいたします。

    その他、道路位置指定図の写しの交付、証明も行っております。  手数料はこちら

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 開発指導課

    電話: 06(4309)3242

    ファクス: 06(4309)3834

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム