建築物敷地の緑化義務
[2016年1月5日]
ID:2928
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ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、大阪府自然環境保全条例が改正され、市民や事業者の皆さんが建物を建てるときに、基準に従った緑化を進めていただくことを内容とした「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」が創設されました。
この制度は平成18年4月1日に施行されました。
敷地面積1千平方メートル以上の建築物の新築・改築または増築。ただし、増築については、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないものは除きます。
建築物の敷地における植栽の内容や維持管理の方法などを記載した緑化計画書および緑化計画変更書、緑化完了書の届出を行っていただきます。
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