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東大阪市

あしあと

    東大阪市民共済(交通災害共済)

    • [公開日:2022年5月20日]
    • [更新日:2023年4月4日]
    • ID:2565

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    交通災害共済

    道路交通法第2条第1項に定める道路で、車両(自動車・自動二輪車・自転車等)に乗っていて衝突したり、つい落、転倒したりした事故や、歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故によるけがで、実際に入院および通院された日数(実治療日数)に応じて見舞金等をお支払いする制度です。
    備考:平成28年7月1日より大阪府では、大阪府自転車条例の施行により、自転車保険の加入が義務付けられました。
     東大阪市民交通災害共済は、自転車条例で加入が義務付けられている自転車保険等ではありません。
     大阪府自転車条例につきましては、大阪府のホームページより内容をご確認いただけますので、ご参照ください。


    共済期間

    毎年4月1日から翌年3月31日まで
    (2月中旬から3月末日までの予約受付期間の加入の場合)

    備考:途中加入の場合は、加入日の翌日からとなります。

    また、会員が上記期間内に市外に転出されても共済期間は有効です。

    なお、途中解約はできません。

    加入について

    本市に居住し、住民登録をされている方は、どなたでも加入できます。

    備考:年齢制限はありません。

    会費

    会費(月別)
    予約受付期間4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
    600円600円550円500円450円400円350円300円250円200円150円100円50円

    1人1年分600円です。(ただし、1人1口に限ります。)

    備考:加入日の翌日の属する月の会費が該当します。

    (例)4月30日に加入手続きをした場合は、5月分からの会費となります。

    備考:就学援助世帯の児童・生徒は、加入の際に各行政サービスセンターもしくは市役所(5階)市民生活総務課にお申し出いただくか、電子申請で会費減免申請をしてください。加入にかかる減免手続きについてご案内いたします。

     

    対象となる事故について

    道路交通法第2条第1項に定める道路で、車両(自動車・自動二輪車・自転車等)に乗っていて衝突したり、つい落、転倒したりした事故や、歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故が対象です。なお、身体障害者用車いすによる事故も車両と同じように見舞金等をお支払いします。 

    備考:ただし、鉄道、航空機、船舶などの事故ならびに国外での事故は見舞金等の支払いの対象になりません。   

    【見舞金をお支払いできない場合】            

    • 会員・共済見舞金等受取人の故意、または重大な過失による災害
    • 会員の自殺行為、または犯罪行為による災害
    • 会員の酒気帯び運転、無免許運転による災害
    • 会員が試運転、競技、興業、訓練のため、道路以外の場所において、車両または車いすに搭乗している間の災害
    • 加入資格がないことが明らかになった場合

    見舞金等について

    交通災害共済見舞金
     内容金額
    特1級世帯主(単身世帯主を除く)の死亡200万円
    1級単身世帯主または世帯員の死亡150万円
    2級実治療日数が180日以上のとき20万円
    3級実治療日数が150日以上180日未満のとき12万円
    4級実治療日数が120日以上150日未満のとき10万円
    5級実治療日数が  90日以上120日未満のとき8万円
    6級実治療日数が  60日以上  90日未満のとき6万円
    7級実治療日数が  30日以上  60日未満のとき4万円
    8級実治療日数が  20日以上  30日未満のとき3万円
    9級実治療日数が  10日以上  20日未満のとき2万円
    10級実治療日数が  10日未満のとき1万円
     入院付加金 
    1級入院日数が90日以上のとき3万円
    2級入院日数が30日以上90日未満のとき2万円
    3級入院日数が10日以上30日未満のとき1万円
    • 共済見舞金は実際に入院および通院された日数(実治療日数)に応じてお支払いします。
    • 同一日に複数の医療機関で治療を受けた場合は1日と算定します。
    • 特1級および1級について事故発生日より180日以内に死亡した場合に限り見舞金をお支払いします。
    • 治療期間中に、再度、交通事故にあわれたときは、請求方法等が異なりますので、お問合せください。

    請求について

    備考:交通事故発生の日から2年を過ぎると請求できません。

    備考:請求回数は1つの交通事故に対して1回限りです。

    備考:会員資格、事故内容、請求内容に疑義が生じた際には調査を行います。会員様におかれましては、調査のご協力をお願いいたします。万が一、ご協力いただけない場合は、見舞金支給が遅れたり、支給できない場合がございます。

    備考:交通事故にあわれたときは、自損事故の場合でも、すぐに警察署へ届け出てください。届け出が遅れると、交通事故証明書が出ない場合があります。

    備考:診断書は事故発生後7日以内に医師の診断を受けたものが必要です。

    【けがのとき】

    治療が終了してから本人が本人確認書類を持参の上、次の書類1から5を用意して請求してください。ただし、請求者が代理人の場合は、委任状が必要です。なお、事故当該人が未成年の場合は、親権者の請求(委任状は不要)となります。

    1. 会員証兼領収書(電子申請で加入された場合は不要です。)
    2. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(原本)
    3. 医師の診断書(所定の用紙は各行政サービスセンター及び市役所(5階)市民生活総務課にあります。また、下記の申請書等ダウンロードのページからも印刷していただけます。)(原本)
      (1)実治療日数及び入院日数が明記されているもの
      (2)事故発生後7日以内に医師の診断を受けたもの
      備考:共済見舞金10級の請求の場合は、領収書その他治療の事実が確認できるものでも可
    4. 見舞金等の振込先の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
    5. 来庁者の本人確認書類

    【死亡のとき】

    次の書類1から6を用意して請求してください。

    1. 会員証兼領収書(電子申請で加入された場合は不要です。)
    2. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(原本)
    3. 死亡診断書または死体検案書
    4. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および除籍全部事項証明書(除籍謄本)など申請者と死亡人との続柄等が確認できる書類
    5. 見舞金等の振込先の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
    6. 来庁者の本人確認書類

    備考:死亡の請求の場合は、その他の書類が必要となる場合がありますので、市民生活総務課へお問合せください。

    申請書等ダウンロード

    受付窓口

    市役所窓口、もしくは7ヶ所の行政サービスセンター
    受付窓口電話番号
    市民生活総務課(本庁5階)06-4309-3158
    日下行政サービスセンター072-986-9282
    四条行政サービスセンター072-988-3111
    中鴻池行政サービスセンター06-6747-1590
    若江岩田駅前行政サービスセンター072-967-6530
    楠根行政サービスセンター06-6745-9144
    布施駅前行政サービスセンター06-6784-2000
    近江堂行政サービスセンター06-6730-5718

    電子申請

    一部の手続きについて、次のページから電子申請が可能です。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部市民生活総務室 市民生活総務課

    電話: 06(4309)3158

    ファクス: 06(4309)3812

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