市政だより 平成21年5月1日号 3面(テキスト版)
平成21年度 国保事業特別会計予算決まる
平成21年度の国民健康保険事業特別会計予算が決まりました
保険料の賦課割合は昨年と同様で、医療分、後期高齢者支援金分、介護分ともに所得割が50%、均等割(1人当たり金額)が35%、平等割(1世帯当たり金額)が15%です
1人当たりの平均年額保険料は保険料率の改定などにより、それぞれ、医療分が約7万円、後期高齢者支援金分が約2万2000円、介護分が約2万1000円となっています
また、保険料の賦課限度額は据え置き、医療分は45万円、後期高齢者支援金分は12万円、介護分は9万円となります。
保険料を軽減します
国民健康保険世帯の平成20年中の総所得金額などの合計が次の場合、均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和19年1月1日以前生まれの公的年金などの受給者は、最大15万円を控除した後の金額で判定します。
- 総所得金額などの合計が33万円以下の場合=7割軽減
- 2人以上の世帯で、総所得金額などの合計が33万円を超え、33万円+(24万5000円×〈被保険者数―1〉)以下の場合=5割軽減
- 総所得金額などの合計が33万円+(35万円×被保険者数)以下の場合=2割軽減
※いずれの軽減も申請の必要はありません。
6月中旬に送付します 保険料決定通知書
平成21年度の保険料決定通知書は6月中旬に送付します。
保険料の納付回数は6月の1期から来年3月の10期までの計10回(特別徴収者を除く)で、収納取扱金融機関または郵便局で納めることができます。
2%を割引 全期前納報奨金制度
第1期の納期限までに1年間分の保険料を一括して納めると、保険料を割引します(全期前納報奨金制度=以下全期前納)。
納付書で納付の方で全期前納を希望する方は、保険料決定通知書にとじている「前納用納付書」で6月30日(火曜日)までに必ず納めてください。期限を過ぎると割引が受けられません。
なお、割引率は2期から10期までの合計額の2%です。
ただし、全期前納を利用すると、保険料の減免申請はできません。
口座振替で全期前納を
口座振替で全期前納することもできます。口座振替利用者で口座振替による全期前納を希望する方は、4月中旬に送付の「全期前納振替申込書」を5月29日(金曜日)までに提出してください。
割引額は納付書で納める方と同様で2%です。
1%を返金します 口座振替のご利用を
口座振替を利用し、口座振替開始月から最後の10期までを連続して遅れることなく納めると、口座振替した保険料の1%を奨励金として来年5月にお返しします。ただし、全期前納で納付された方は除きます。
申込みは保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。
問合せ先
- 予算=医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
- 保険料=医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
交通事故で国保を使うときは届出を
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものですが、国保加入者が「第三者行為による傷病届」を提出すれば、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。
交通事故での治療を国保で受ける場合は、警察に届出をし、交通事故証明書(人身事故)をもらって、必ず医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出をする前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談を結ぶ前に必ず医療保険室資格給付課へ相談をしてください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 交通事故証明書
- 誓約書
- 印鑑 など
届出書については、医療保険室資格給付課へ連絡してください。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804