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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年3月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:1677

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    もしものときに備えて 住まいの健康診断を

    耐震診断を受けるにはまずはお電話を

     耐震診断は、建物の耐震補強の必要性を判定する「住まいの健康診断」です。

     耐震診断では、専門の建築士が建物周囲の地盤や基礎、屋根などの状況を確認し、天井裏や床下の基礎などを調べます。

     これにより、建物の老朽化や劣化の程度をはじめ、その建物の新築時の強度がどれだけ維持できているかを判断します。

     また、調査結果を総合的に計算することで、その建物の強度を数値で表すことができます。この数値のことを「上部構造評点」といい、上部構造評点「1.0以上」は国が求めている耐震性能以上の建物です。「0.7以上1.0未満」は倒壊する可能性はあるものの即時倒壊を防いで避難できる可能性が高い建物で、「0.7未満」は即時倒壊する可能性が高い建物にわかれます。

     もしものときに備えて耐震診断を受けてみませんか。

    補助します 耐震診断・改修

     市では、一定の要件を満たす住宅やビルに対し耐震診断の費用の一部を、木造住宅については耐震改修の一部も補助しています。

     補助制度などくわしくは、お問合せください。

    不審な訪問や電話にご注意を

     最近、市内において「国土交通省から委託を受けた」と名のる業者が「無料で耐震診断を行う」と言い、営業活動をする不審な事例が発生しています。

     国土交通省では、無料で耐震診断などの業務は一切行っていません。また、市職員が訪問する際には、必ず名札を着用しています。

     もし、自宅への不審な訪問や電話があった場合は、その場で応じず、市役所本庁舎指導監察課までお問合せください。

    問合せ先

     指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834

    耐震の専門家が解説 『なっ得!』耐震診断セミナー

     地震を取り巻く最近の状況から耐震診断の手順まで、耐震の専門家が「耐震診断」に焦点を当てて、解説します。

     また、本市の耐震診断補助制度についても説明します。

    とき
     
    4月18日(日曜日)午前10時から正午

    ところ
     
    やまなみプラザ(四条)

    定員
     
    30人(申込先着順)

    申込み・問合せ先

     指導監察課

    平成21年2月から平成22年2月設置の方対象

    太陽光発電設備設置費用の補助 申請は3月15日まで

     市では、国(J-PEC)の補助を受け、太陽光発電設備を設置した方にその費用の一部を補助します。

     申請は3月15日(月曜日)までです。申請がまだの方は早めに申請してください。

    補助要件
     
    J-PECの補助を受け平成21年2月1日から平成22年2月28日に設置工事が完了するなどの要件を満たしていること
     ※申込先着順で予定額が上回れば受付を終了します。

    補助金額
     
    発電システムの最大出力×3万円(上限12万円・4kWまで)

    申請方法
     
    申請書に必要事項を書いて、3月15日(月曜日)まで(土曜日・日曜日を除く午後1時から5時)に直接
     ※申請書類は市ホームページ(環境企画課)からダウンロードできます。郵送希望の場合は、環境企画課まで請求してください。補助要件などくわしくは、市ホームページをご覧いただくか、お問合せください。

    申請・問合せ先

     環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3818

    対象者は申請を

    児童扶養手当・特別児童扶養手当

    児童扶養手当

     児童扶養手当とは、父と生計を同じくしていない(父が政令で定める程度の障害者である場合を含む)の母または母に代わってその児童を養育している方に支給します。

     月額は、全部支給の場合1人4万1720円、2人目5000円、3人目3000円ですが、所得制限により、1人目の月額は一部停止されます。

     支給期間は、対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、対象児童に政令で定める程度の障害があるときは、20歳までとなります。

     ただし、母、養育者、児童が公的年金を受けることができる場合は請求できません。

     また、請求期限(受給資格が発生して5年)は廃止されましたが、平成15年3月31日までに請求期限の時効が成立している方は請求できません。

    特別児童扶養手当

     特別児童扶養手当とは、20歳未満の心身に政令で定める程度の障害がある児童を監護している父もしくは母または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。

     ただし、児童が公的年金を受けている場合は支給されません。

     

     児童扶養手当、特別児童扶養手当にはいずれも所得制限があり、手当は受付月の翌月分からの支給となります。

     制限となる額や手当の支給額など、くわしくはお問合せください。

    申請・問合せ先

     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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