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東大阪市

あしあと

    知的障害者(児)療育手帳について

    • [公開日:2017年3月31日]
    • [更新日:2022年2月22日]
    • ID:720

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    知的障害者(児)療育手帳について

     知的障害者(児)に対し、療育手帳が交付されます。

    手帳の交付を受けると、障害程度に応じて、福祉サービス等の利用ができます。

    障害の程度として、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の区分があります。(都道府県によって障害程度の区分表示が異なる場合があります。)

     さらに、「A」と判定された方は、第1種知的障害者、「B1」「B2]と判定された方は、第2種知的障害者と区分されています。(交通機関を利用する際の割引対象者の区分)

     療育手帳の交付には、専門機関(大阪府)の判定が必要です。

          18歳未満の方は、東大阪子ども家庭センター

          18歳以上の方は、大阪府障がい者自立相談支援センター

    が判定機関となっています。

    なお、18歳以上の方の新規・更新申請は福祉事務所による聞き取り調査があります。

     

     

    療育手帳新規申請の手続きの流れ

    1. 手帳交付申請書
    2. 福祉事務所
      高齢・障害福祉係
    3. 判定機関
      子ども家庭センター
      大阪府障がい者自立相談支援センター(知的障がい者支援課)
    4. 大阪府知事
    5. 福祉事務所
      高齢・障害福祉係
    6. 本人

    注意事項)手続き先はお住まいの管轄する福祉事務所高齢・障害福祉係になります。

    療育手帳の手続きに必要な書類について

    療育手帳の手続きに必要な書類について
    手続き必要書類等
    新規申請・申請書 ・印鑑
    ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚
    再交付紛失・破損・再交付申請書 ・印鑑 ・破損した手帳
    ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚
    記載事項変更転居(市内)および氏名・保護者または本人
    ・記載事項変更届 ・印鑑 ・療育手帳
    転出(府内・市外)・転出先市町村担当窓口で確認の上、手続きをしてください。
    転出(府外)・返還届 ・療育手帳 ・印鑑
    返還本人の死亡・返還届 ・印鑑 ・療育手帳
    更新・更新申請書 ・療育手帳 ・印鑑
    ・顔写真(上半身脱帽たて4cmよこ3cmで原則1年以内に撮影したもの)1枚
    (発達状況を系統的に把握し、一貫した指導を図るため、次回の判定時期が決められています。療育手帳の判定の記録を確認してください。)

    ◇各種手続きの相談および申請先は福祉事務所高齢・障害福祉係になります。

     なお、市外への転出の際は、転出先の市町村担当窓口へ直接お問合せください。                              

     

     

     

    お問い合わせ

    東福祉事務所 高齢・障害福祉係
    電話:072(988)6628 ファクス:072(988)6671
    中福祉事務所 高齢・障害福祉係
    電話:072(960)9285 ファクス:072(964)7110
    西福祉事務所 高齢・障害福祉係
    電話:06(6784)7980 ファクス:06(6784)7677
    障害者支援室 障害施策推進課
    電話:06(4309)3183 ファクス:06(4309)3815