住民監査請求制度
住民監査請求は、地方自治法第242条の規定により、市長等または職員の違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行または違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実等によって、本市に損害を与えたと認めるときは、その損害を補填するために必要な措置を求めて、監査委員に対し市民が監査請求を行うことができる制度です。
詳しくは、「住民監査請求のてびき」「住民監査請求に関するQ&A」をご覧ください。
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