ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    住民監査請求制度

    • [公開日:2023年3月27日]
    • [更新日:2023年3月27日]
    • ID:245

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

      住民監査請求は、地方自治法第242条の規定により、市長等または職員の違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行または違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実等によって、本市に損害を与えたと認めるときは、その損害を補填するために必要な措置を求めて、監査委員に対し市民が監査請求を行うことができる制度です。
     詳しくは、「住民監査請求のてびき」「住民監査請求に関するQ&A」をご覧ください。

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    住民監査請求結果

    お問い合わせ

    東大阪市監査委員事務局

    電話: 06(4309)3290

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム