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あしあと

    東大阪市小学校給食における食物アレルギー対応について

    • [公開日:2023年08月25日]
    • [更新日:2026年10月2日]
    • ID:4949

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    小学校給食における食物アレルギーの対応は、食物アレルギーを持つ児童が健康な生活を営めるようになるため、学校給食の側からも、家庭の食事療法に協力していくものです。

    実施に際しては、学校側と保護者が十分話し合って、対象児童に対する理解を深めた上で、対象児童の状態と、学校・調理場の条件を考慮し、学校給食で可能な範囲で実施することになります。

    学校給食で除去しにくい献立や食品もあるので、家庭から代替食を持参してもらう、その食品の代替となるものを家庭で補ってもらうなどの対応が必要になる場合もあります。

    現在実施している食物アレルギー対応について

    アレルギー除去食について

    申込時に中止できるもの

    • パン
    • ごはん
    • 牛乳
    • おかず

    調理段階で除去可能なもの

    • 卵・卵製品
    • 乳・乳製品
    • いか
    • えび (えびは、令和9年度より学校給食では使用しません)

    備考:上記の食品については、東大阪市小学校全体で、除去を実施しています。

    備考:その他の食品については、児童ひとりひとりの症状が異なるため、どの範囲まで実施できるのかを学校の関係者(学校給食センター・共同調理場対象校は各施設も含む)で話し合い、保護者と連絡を取り合って実施することとしています。

    <参考>給食で出さないもの

    *令和9年度よりえびを追加します。

    〇生卵(半熟卵) 備考:マヨネーズは使用しています。 〇そば 〇生野菜(給食の野菜はすべて加熱しています。)

    〇果物はみかん以外は、加熱された缶詰やジャム、ゼリーなどの加工品のみを使用しています。*現在は温州みかんのみ、加熱処理していないものを提供しています。

    〇えび 〇かに 〇いくら 〇たらこ 〇ししゃも 〇あわび 〇バナナ 〇まつたけ 〇山芋 〇長芋 

    〇ピーナッツ(落花生)・クルミ・アーモンド・カシューナッツ・マカダミアナッツ・ピスタチオ・ピーカンナッツ・ヘーゼルナッツ・ブラジルナッツ

    備考:ココナッツ(ヤシ油)・アブラヤシ(パーム油)・カカオ豆(ココア・チョコレート)・コーヒー豆は使用します。

    備考:以下(弁当対応の考慮対象となる場合)に該当する場合は、調理場で除去することが難しいため、家庭から弁当や代替食の持参(弁当対応)をお願いしています。

    【弁当対応の考慮対象となる場合】(食物アレルギー対応指針:文部科学省)

    • 調味料・だし・添加物の除去が必要
    • 加工食品の注意喚起表示がある場合についても除去指示がある
    • 多品目の食物除去が必要
    • 揚げ油の共有ができない
    • 食器や調理器具の共有ができない
    • その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況

    アレルギー代替食(デザート)について

    • 卵・乳製品を含むデザート(ヨーグルト・プリン・ケーキなど)

    備考:上記のデザートについて、代替としてフルーツゼリーなどを提供しています。

    備考:東大阪市小学校給食ではデザートのみ代替を実施しています。(牛乳・主食・副食(デザート以外のおかず)の代替は実施していません。)

    その他のアレルギー対応について

    予定献立表

    予定献立表は、月単位で、献立名・使用食品・栄養価(エネルギー・たんぱく質・脂肪・ナトリウム(食塩相当量)等)について、記載しています。(栄養価は多少誤差があります。)

    献立中の主要アレルゲンである卵・卵製品、乳・乳製品、えび、いかを含む食品を、予定献立表の献立名または食材名の左側に記載しています。

    加工食品配合内容一覧表

    予定献立表に記載している加工食品の配合について記載しています。

    備考:「加工食品配合内容一覧表について」は各小学校に配布しており、学校から必要とする家庭に配布しています。

    提出書類について

    平成29年度対応分より、従来の医師の診断書・指示書様式を統一し、「学校生活管理指導表」の提出を必須とします。
    また、あわせて食物アレルギーの詳細な情報を把握し、学校給食におけるアレルギー対応へのご理解をいただくために、保護者の方からの「除去食対応依頼書」を提出いただくことにいたしました。内容については、必ず「学校生活管理指導表」に基づきご記入ください。継続の場合も、毎年提出が必要ですので、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

    *「学校生活管理指導票」は食物アレルギー、アナフィラキシーについては、診療報酬の対象(健康保険適用)となりましたが、一部文書料がかかる場合があります。受診する医療機関でご確認ください。

    その他確認いただきたいこと

    • アレルギー対応を実施する場合は、毎月の献立表で食べられない食品のチェック(確認)をお願いします。
    • 食器具の洗浄作業は他の食器具と同じになります。食器やザルなど、食器具の専用化はできません。
    • 家庭からご持参いただいた食材を調理場でお預かりして、アレルギー食の調理に使用することはできません。
    • 除去食はアレルギー専用のポットでご用意しますが、万が一、食べてはいけないものを食べてしまうことがないように、ご家庭でも、本人に食べられない食品について、理解させておくようにご協力お願いします。
    • 給食を食べられるようになった場合は学校に書面でお伝えください。(医師の診断書は必要ありません)
    • アレルギー児童数の増加等の状況の変化により、実施しているアレルギー対応が出来なくなる場合もあります。

    食物アレルギー対応実施の手順について

    • 新1年生については、各学校で「就学届けの受付」の際に、食物アレルギーのある児童を把握するよう、教育委員会より依頼しています。食物アレルギーの対応が必要な場合は、学校へご相談ください。(在校生で、入学以降に、食物アレルギーの対応が必要になった場合は、随時学校へご相談ください。)
    • 毎年1回、年度当初の給食開始前に、必要書類の提出が必要です。各学校で取りまとめの上、各学校から学校給食課へ報告をしていただきます。(年度途中での変更・追加も随時受け付けています。)

     

    お問い合わせ

    東大阪市教育委員会事務局学校教育部学校給食課

    電話: 06(4309)3276・06(4309)3277

    ファクス: 06(4309)3867

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