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あしあと

    低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業

    • [公開日:2023年08月01日]
    • [更新日:2023年10月3日]
    • ID:36959

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    低所得の妊婦さんについて、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、妊娠の診断を受けるための初回の産科受診料の一部、または全部を償還払いで助成します。

    事業開始日

    令和5年8月1日  備考:令和5年4月1日以降の検査分から対象です。

    令和5年4月1日から令和5年7月31日までに検査をし、対象となる方については、事前に母子保健課(072-970-5820)へご相談ください。

    助成対象検査

    医療機関にて実施する妊娠判定のための検査

    助成額

    1回の検査につき1万円まで(ただし、公的医療保険の適用となる診療等の費用については、助成の対象となりません。)

    助成対象者

    次の要件をすべて満たす方が助成の対象となりますが、事前に保健センターで面談を受けることが原則必要です。

    医療機関を受診する前に保健センターへご相談ください。管轄の保健センターはこちらから確認いただくことが可能です。(別ウインドウで開く)

    (1)申請時点で東大阪市に住所を有する令和5年4月1日以降に市販の妊娠検査薬で陽性を確認した方

    (2)住民税非課税世帯に属する方

     またはこれと同等の所得水準であると認められる方

     (同等の所得水準…生活保護世帯、災害・失業等の家計の状況の急変があった方、家庭の状況等により経済的な援助が期待できない方 など)

    (3)以下の2点に同意する方

     ・所得の状況を確認するため、世帯の課税状況を確認すること。

     ・妊婦健康診査を受託する産婦人科医療機関等の関係機関に対し、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や、家庭の状況等を含む。)を共有すること。   

    必要書類

    ・初回産科受診時に医療機関より発行された領収書(原本)

     明細書もあれば必ず添付ください。

    ・振込希望口座がわかる通帳等(申請者本人名義(旧姓不可)。申請者本人以外の口座の場合は委任状をご提出いただきます。)

    申請期限

    受診日の属する年度の翌年度4月末まで

    例:令和6年3月1日に受診した場合、申請期限は令和6年4月30日まで

    備考:申請期限が過ぎた場合は受付できませんので、お気をつけください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部 保健所
     東保健センター     電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
     中保健センター     電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
     西保健センター     電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
     母子保健課      電話: 072(970)5820 ファクス: 072(960)3809