低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
低所得の妊婦さんについて、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、妊娠の診断を受けるための初回の産科受診料の一部、または全部を償還払いで助成します。
事業開始日
令和5年8月1日 備考:令和5年4月1日以降の検査分から対象です。
令和5年4月1日から令和5年7月31日までに検査をし、対象となる方については、事前に母子保健課(072-970-5820)へご相談ください。
助成対象検査
医療機関にて実施する妊娠判定のための検査
助成額
1回の検査につき1万円まで(ただし、公的医療保険の適用となる診療等の費用については、助成の対象となりません。)
助成対象者
次の要件をすべて満たす方が助成の対象となりますが、事前に保健センターで面談を受けることが原則必要です。
医療機関を受診する前に保健センターへご相談ください。管轄の保健センターはこちらから確認いただくことが可能です。(別ウインドウで開く)
(1)申請時点で東大阪市に住所を有する令和5年4月1日以降に市販の妊娠検査薬で陽性を確認した方
(2)住民税非課税世帯に属する方
またはこれと同等の所得水準であると認められる方
(同等の所得水準…生活保護世帯、災害・失業等の家計の状況の急変があった方、家庭の状況等により経済的な援助が期待できない方 など)
(3)以下の2点に同意する方
・所得の状況を確認するため、世帯の課税状況を確認すること。
・妊婦健康診査を受託する産婦人科医療機関等の関係機関に対し、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や、家庭の状況等を含む。)を共有すること。
必要書類
・初回産科受診時に医療機関より発行された領収書(原本)
明細書もあれば必ず添付ください。
・振込希望口座がわかる通帳等(申請者本人名義(旧姓不可)。申請者本人以外の口座の場合は委任状をご提出いただきます。)
申請期限
受診日の属する年度の翌年度4月末まで
例:令和6年3月1日に受診した場合、申請期限は令和6年4月30日まで
備考:申請期限が過ぎた場合は受付できませんので、お気をつけください。
お問い合わせ
東大阪市健康部 保健所東保健センター 電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
中保健センター 電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
西保健センター 電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
母子保健課 電話: 072(970)5820 ファクス: 072(960)3809