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東大阪市

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    戸籍に関する手続きが便利になります

    • [公開日:2024年2月29日]
    • [更新日:2024年2月29日]
    • ID:38294

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    令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。

    これにより戸籍証明書に関する手続きが便利になります。

    法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(別ウインドウで開く)


    戸籍法の改正によりできるようになること

    最寄りの市区町村の戸籍窓口で戸籍証明書を請求できます。(戸籍証明書等の広域交付)

    本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の戸籍窓口において、戸籍証明書・除籍証明書等を請求することができます。


    詳しくは下記のページをご確認ください。

    【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付(別ウインドウで開く)

    戸籍電子証明書の活用

    行政手続きを行う際に、戸籍電子証明書提供用識別符号(パスワード)を提示することで、戸籍謄本等の提出に代えることができるようになります。

    対象となる行政手続き含め活用方法については関係府庁において調整中です。


    届書等情報内容証明書の請求

    提出された戸籍届書の内容を証明する証明書となります。

    原則としては非公開のため、正当な請求理由のある利害関係人のみ請求できます。

    請求する窓口は、本籍地および届書の受理地となります。


    詳しくは下記のページをご確認ください。

    受理証明書・届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)

    電話: 06(4309)3132

    ファクス: 06(4309)3619

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!