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東大阪市

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    戸籍証明書等の広域交付

    • [公開日:2024年2月29日]
    • [更新日:2024年3月21日]
    • ID:38271

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    戸籍証明書等の広域交付制度が始まります。

    令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等を請求できるようになります(広域交付)。

    そのため、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

    また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

    法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(別ウインドウで開く)


    広域交付で交付できる証明書

    ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

    ・除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

    備考:コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

    備考:一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

    備考:戸籍の附票の写し、身分証明書や独身証明書等は広域交付の対象外です。


    請求できる方

    ・本人

    ・配偶者

    ・父母、祖父母など(直系尊属)

    ・子、孫など(直系卑属)

    備考:代理人(任意代理人及び法定代理人)による請求はできません。


    必要書類

    ・本人確認書類

     運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公庁発行の顔写真付きのものに限ります。

    ・交付手数料

     戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):450円

     除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本):750円

     証明書手数料一覧(別ウインドウで開く)


    受付窓口

    市民課(市役所本庁舎2階 21番窓口)または各行政サービスセンターへお越しください。

    所在地や電話番号はこちらをご参照ください。

    窓口・問合せ一覧(別ウインドウで開く)

    注意事項

    ・郵送請求、電子申請、第三者請求、委任状による代理人請求はできません。

    ・相続等の手続きのために、出生から死亡まで等の一連の戸籍を請求される場合は、長くお待たせする場合や即日交付できない場合がありますので、予めご了承ください。


    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)

    電話: 06(4309)3132

    ファクス: 06(4309)3619

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!