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    地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例

    • [公開日:2023年6月6日]
    • [更新日:2023年8月3日]
    • ID:36186

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    条例の目的について

     建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内において建築物の制限に関する条例を定めることにより、工業保全地区内における工業の集積の維持及び促進を図ることを目的としています。また、法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において建築物の制限に関する条例を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保し、及び良好な都市環境の形成を図ることを目的としています。

    参考:法第49条第1項(特別用途地区)では、「地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。」とあり、法第68条の2第1項(市町村の条例に基づく制限)では、「地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。」とあります。


    特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例について

    特別用途地区の概要について

    特別用途地区の概要については、「特別用途地区(工業保全地区)」のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    (注)特別用途地区の最新の内容については、都市計画室へお問合わせください。(都市計画室 電話: 06-4309-3211) 


    地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例・施行規則について

    条例の内容については、以下をご確認ください。

    「東大阪市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例」(別ウインドウで開く)

    「東大阪市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則 」(別ウインドウで開く)

    法に基づく確認申請等を行う際には、建築物の制限に関する条例の内容についても確認し、計画することが必要です。 


    地区計画等の概要について

    各地区の地区計画等の概要については、「地区計画等の指定状況」のホームページ「現在の地区計画等の指定状況」をご確認ください。(別ウインドウで開く)

    なお、地区計画等の区域内において、建築などの行為をしようとするときは、市長に届けなければなりません。

    届出については「地区計画の区域内の届出について」のホームページをご確認ください。(別ウインドウで開く)

    (注)地区計画等の最新の内容については、都市計画室へお問合わせください。(都市計画室 電話: 06-4309-3211) 


    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築審査課

    電話: 06(4309)3240

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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