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東大阪市

あしあと

    特別用途地区(工業保全地区)

    • [公開日:2017年3月31日]
    • [更新日:2023年10月3日]
    • ID:19271

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     特別用途地区とは、当該地区の特性にふさわしい土地利用の実現等を目的として、用途地域を補完するために定めるものであり、条例により、用途地域による土地の制限を強化したり緩和したりする制度です。

     本市では、平成29年4月1日に川田四丁目・水走五丁目、令和5年7月1日に水走三丁目(国道308号沿いの街区除く)・水走四丁目を、住宅や大規模店舗等の立地を制限する「特別用途地区(工業保全地区)」に指定しています。


    特別用途地区(工業保全地区)
    地区名面積

    告示日

    最新

    (当初)

    水走地区約51.0ha

    令和5年7月1日

    (平成29年4月1日)

    特別用途地区(工業保全地区)の区域内にかかる条例

     特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例は、次の通りです。

    特別用途地区(工業保全地区)への支援施策

    担当課

    • 都市計画に関すること

       ⇒ 都市計画室

    • 地権者・企業向けの支援施策に関すること

       ⇒ 都市魅力産業スポーツ部 モノづくり支援室

    • 条例(用途制限)に関すること

       ⇒ 建築部 建築審査課


    お問い合わせ

    東大阪市都市計画室

    電話: 06(4309)3211

    ファクス: 06(4309)3831

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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