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    【令和6年度事業準備中】【事業者用】太陽光発電設備の設置費用の一部を補助します

    • [公開日:2023年5月29日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:35939

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    【令和6年度事業準備中】事業者用太陽光発電設備導入促進事業

    令和6年度の本補助制度については現在検討中であり、制度内容が大幅に変更となる場合があります。今後、事業所等への太陽光発電設備の設置を検討されている場合は、事業着手前に環境企画課までご相談ください。


    市では、事業者用太陽光発電設備(以下「対象設備」という。)の導入を促進することにより、産業部門及び民生業務部門における地球温暖化防止を推進するため、対象設備の設置費用の一部を補助します。


    対象設備・補助金額・募集件数・受付状況(残件数)

    補助金交付手続きの流れ

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    対象設備、補助金額、募集件数、受付状況(残件数)は次の表のとおりです。

    残件数は令和6年3月12日時点です。

    対象設備・補助金額・募集件数・残件数
    対象設備補助金額募集件数残件数
    太陽光発電設備

    上限40万円

    (2万円/kW×20kWまで)

    約20件受付終了

    ・令和5年度事業については、受付を終了しました。

    ・補助対象経費は対象設備の本体・付属機器購入費と設置工事費です。

    ・補助対象経費の2分の1が上限額を下回った場合は、その金額が補助金額となります。

    ・予算額に達した時点で募集終了となります。

    募集期間

    令和5年6月1日(木曜日)から令和6年3月22日(金曜日)

    注)令和5年度事業については、受付を終了しました。

    補助対象者

    以下の要件を満たす者が補助対象者となります。

    ・市内に所在する工場、店舗、事務所等(以下「事業所等」という。)に対象設備を設置した法人又は個人事業主。

    ・補助対象者が対象設備を購入し所有すること。

    ・電力会社と電力受給契約を締結する場合は、令和5年4月1日以降に対象設備の設置工事に着手し、令和6年2月29日までに設置、引渡しを受け、電力会社との電力受給を開始していること。電力会社と電力受給契約を締結しない場合は、令和5年4月1日以降に対象設備の設置工事に着手し、令和6年2月29日までに設置、引渡しを受けていること。

    ・補助金申請時において、市税を滞納していないこと。

    など。

    その他、詳細な要件については本ウェブページ下部に掲載の要綱・要領をご確認ください。

    補助対象事業

    次に掲げる対象設備を市内事業所等に設置する事業とします。

    ・未使用品であること。

    ・発電した電気が事業所等として使用する部分で消費されていること(全量買取は対象外)。

    ・自ら対象設備の仕入れ、設置工事を行っていないこと。

    申請方法

    対象設備の設置後に、東大阪市電子申請システムにて申請(東大阪市電子申請システムで申請できない方は、環境部環境企画課までご相談ください。)

    交付申請の東大阪市電子申請システムページ(別ウインドウで開く)

    電子申請システムでの申請方法については、以下の利用マニュアルをご確認ください。

    申請書類

    補助金申請にあたり必要な申請様式・別紙および添付書類は以下のとおりです。

    添付書類一覧

    共通

    対象設備の設置に係る領収書の写し(レシート不可、内訳を確認できるもの)

    次のいずれかの書類

    ・法人の場合

     履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)

    ・個人事業主の場合

     開業届の写し又は青色申告決算書の控えの写し

    市税の滞納がない証明書(発行後3か月以内のもの、本庁舎3階納税課にて発行(郵送取得可、行政サービスセンターでは発行不可))

    詳しくは納税証明書のページ(別ウインドウで開く)よりご確認ください。

    税務証明の交付申請書の様式(PDF形式、256.76KB)(別ウインドウで開く)

    設置状況を示すカラー写真(太陽電池モジュール及び設置された事業所等の全体を確認できるもの)

    対象設備の設置工事の着工日がわかるもの(工事請負契約書または売買契約書の写し)

    国及び他の地方自治体が実施する補助事業を申請又は申請を予定している場合

    ・国及び他の地方自治体が実施する補助事業における補助金額がわかるもの

    東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進補助金アンケート(東大阪市電子申請システム上で入力できますので添付は不要)

    東大阪市電子申請システムで申請できない場合はアンケートをダウンロードして添付してください。

    アンケート(ワード形式、19.01KB)(別ウインドウで開く)

    アンケート(PDF形式、50.28KB)(別ウインドウで開く)

    締結あり

    電力受給契約が確認できる書類の写し(「再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約内容のお知らせ」)

    対象設備の発電出力が50kW以上(高圧または特別高圧に該当)の場合

    ・自家消費であることが確認できる書類の写し(経済産業省発行の「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)」)

     (注)配線方式が「全量」の場合は補助金の対象外です。

    締結なし

    保証書の写し

    保証書の写しで対象設備の公称最大出力が確認できない場合

    ・対象設備の公称最大出力が確認できるもの(カタログ、仕様書等)

    共通 :電力受給契約を締結する・しないに関係なく共通で必要な書類を表します。

    締結あり:電力受給契約を締結する場合に必要な書類を表します。

    締結なし:電力受給契約を締結しない場合に必要な書類を表します。

    補助金交付決定後の手続き

    申請内容を審査したうえで、補助金の交付の可否及び金額を決定し、「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」または「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、市から通知します。

    様式第2号により補助金の交付が決定した場合、通知時に「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金交付請求書(様式第5号)」の提出について、東大阪市電子申請システムまたは窓口・郵送(東大阪市電子申請システムで提出できない場合)でご案内します。

    その他の手続き

    申請を取り下げる場合や、対象設備の設置後から一定期間内に対象設備を売却・譲渡等する場合は以下様式の提出が必要となります。

    申請取り下げ・財産処分手続きの様式

    様式(Word)様式(PDF)記入例
    東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金申請取り下げ書(様式第4号)(ワード形式、37.00KB)(別ウインドウで開く)(PDF形式、33.31KB)(別ウインドウで開く)
    (PDF形式、45.97KB)(別ウインドウで開く)
    財産処分届出書(様式第6号)(ワード形式、37.50KB)(別ウインドウで開く)(PDF形式、38.48KB)(別ウインドウで開く)(PDF形式、51.13KB)(別ウインドウで開く)

    要綱・要領・よくある質問

    お問い合わせ

    東大阪市環境部環境企画課

    電話: 06(4309)3198

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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