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    新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業

    • [公開日:2022年6月28日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:33856

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    お知らせ

    ・令和6年3月21日  令和6年2月分の申請受付を開始しました。なお、この申請に対する交付決定は、令和6年度に行います。

    ・令和6年1月18日  令和6年1月分の申請受付を開始しました。

    ・令和5年12月7日  令和5年10月から12月の申請受付を開始しました。

    ・令和5年10月2日  令和5年10月1日付で国要綱が改正され、令和5年10月以降サービス提供体制確保事業の補助要件が下記の通り変わります。
    【変更点】
    ①施設内療養に対する補助について、10月以降は施設内療養者1名あたり1日5,000円、追加補助分は1名あたり1日5,000円とする。
    ②上記の追加補助の要件について、大規模施設(定員30人以上)は 施設内療養者が同一日に10人以上、小規模施設(定員29人以下)は4人以上いる場合とする。
    ③新型コロナに感染した利用者への対応にかかる業務手当に相当する経費の補助上限を1人あたり1日4,000円(1月あたりの限度額は2万円)とする。

    上記変更のため、10月以降の申請については、大阪府の要綱改正後に本市において要綱改正を行い、準備が整い次第受付を開始いたします。今しばらくお待ちください。

    ・令和5年9月21日  令和5年8月分以降の申請受付期間を掲載しました。

    ・令和5年8月28日  令和5年5月8日から令和5年7月31日発生分の申請受付を開始しました。【締切:令和5年9月30日】

    ・令和5年8月28日   「施設内療養にかかる補助」についての詳細を掲載しました。

    ・令和5年6月16日  令和5年度サービス提供体制確保事業補助金の申請受付を開始しました。


    事業の目的

    介護サービスは要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における生活を支えるために必要不可欠なものであることから、介護サービス事業所等が関係者との緊急かつ密接な連携の下、新型コロナウイルス感染症への感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために支出する通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。


    対象となる事業所・施設等

    【令和5年5月7日以前】
    1.新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)

     (1)利用者または職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生した場合を含む)

     (2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

     (3)大阪府知事または東大阪市長から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所

     (4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)

     (5)病床のひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等

    2.1.(1)及び(3)に該当しない通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

    3.感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等


    【令和5年5月8日以降】
    1.新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)に対応した介護サービス事業所・施設等

     (1)利用者または職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生した場合を含む)

     (2)感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

     (3)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)

     (4)施設内療養を行った高齢者施設等

    2.【令和5年5月7日以前】の2.に同じ
     (ただし、【令和5年5月7日以前】の1.(1)に該当せず、休業を行った場合に限る。)

    3.【令和5年5月7日以前】の3.に同じ

    対象経費・補助額

    令和4年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を補助します。ただし、他の補助金その他の補助の対象となっている経費は対象外となります。

    1.新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等の対象経費

    (1)職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
     緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、次条に該当する自費検査費用(介護施設等に限る)
    (令和5年10月1日以降に支給された当該割増賃金・手当のうち、新型コロナウイルス感染症への対応に係る危険手当については、職員一人につき、日額による支給の場合には1日あたり4千円を補助上限とし、1月あたり2万円を限度額とする。また、月額又は時給による支給の場合には1月あたり2万円を補助上限の限度額とする。以下同じ。)

    (2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
     緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用

    (3)介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用

    (4)感染性廃棄物の処理費用

    (5)感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用

      ●対象となるもの
        マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液、防護具着用用テープ、使い捨て食器 など

      ●対象とならないもの
        体温計、パルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツ、ごみ箱などの器具や備品、おむつ、氷枕、消臭スプレー、スプレーボトル、抗原検査キット、医薬品、食料品(飲料含む) など

    (6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
     代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

    (7)一定の要件に該当する自費検査費用

    (8)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用

    2.新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所の対象経費

    (1)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
     緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用

    (2)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
     代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信用は除く)

    3.感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等の対象経費

    (1)感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保のために要した緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

    (2)感染者が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のために要した緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

    施設内療養にかかる補助について

    施設内療養を行った高齢者施設等への補助は、下表のとおりです。

    施設内療養にかかる補助
    ア 施設内療養費イ 追加補助(国制度)ウ 追加補助(府独自制度)
    令和5年4月1日から令和5年9月30日まで
    施設内療養者(備考:1)
    1名につき1万円/日(最大15日間)を補助

    令和5年4月1日から令和5年9月30日までにおいて、
    施設内療養者数が一定数(備考:2)を超える場合に
    追加補助(上限あり(備考:3))

    施設内療養者(備考:1)
    1名につき1万円/日(最大15日間)を追加補助


    (備考:2)一定数の基準
    定員数29人以下:同一日に療養者2名以上
    定員数30人以上:同一日に療養者5名以上

    (備考:3)上限額
    定員29人以下:200万円
    定員30人以上:500万円

    現在受付しておりません。
    令和5年10月1日以降
    施設内療養者(備考:1)
    1名につき5千円/日(最大15日間)を補助

    令和5年10月1日以降において、
    施設内療養者数が一定数(備考:4)を超える場合に
    追加補助(上限あり(備考:5))

    施設内療養者(備考:1)
    1名につき5千円/日(最大15日間)を追加補助


    (備考:4)一定数の基準
    定員数29人以下:同一日に療養者4名以上
    定員数30人以上:同一日に療養者10名以上

    (備考:5)上限額
    定員29人以下:200万円
    定員30人以上:500万円

    現在受付しておりません。

    (備考:1)施設内療養者
    令和5年4月1日から令和5年5月7日までに発症した者については、発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とする。
    ただし、発症日から10日間経過しても、症状軽快(*1)後72時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快(*1)後72時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。

    令和5年4月1日から令和5年5月7日までの無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。

    令和5年5月8日以降に発症した者については、発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とするが、発症日から10日間を経過していなくても、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快(*1)から24時間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて市交付要綱の第9条第2項の措置(*2)を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで(*2)「施設内療養者」であるものとする。また、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快から72時間経過していない者であって、高齢者施設等において療養が必要であると判断された者については、当該療養を行った日まで(*2)「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」であるものとする。

    令和5年5月8日以降の無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とするが、検体採取日から7日間を経過していなくても、検体採取日から5日間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて市交付要綱の第9条第2項の措置(*2)を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで「施設内療養者」であるものとする。

    (*1)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

    (*2)市交付要綱の第9条第2項の措置は、以下のとおり。(すべて満たした場合のみ交付対象となります。)

    1. 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
    2. ゾーニング(区域をわける)の実施
    3. コホーティング(隔離)の実施
    4. 担当を分ける等の勤務調整
    5. 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
    6. 症状に変化があった場合等の医療機関・医師等への連絡・報告フローの確認

    (なお、 令和5年4月14日付の大阪府調査「高齢者施設等における協力医療機関等との連携状況等調査」における回答において、必要な要件を全て満たす高齢者施設等に限り補助を行う。)

    (*3)療養期間中であっても、市交付要綱の第9条第2項の措置(*2)が行われていない期間が存在した場合、当該期間は補助の対象外とする。

    (備考:4) 新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関の確保に関するQ&A

    申請方法・手続きの流れ

    1.下記の交付申請書と必要書類(下記「対象経費について」を参照)を添付の上、メールにて提出してください。
     (5MBを超えるメールは受信できないため、分割するなどして送信してください。)

    2.市で書類を審査し、申請者に補助金交付決定通知書を郵送します。

    3.交付決定通知書を郵送する際、メールにて【様式第9】交付請求書を送付しますので、期限までに市へ提出してください。

    4.市から指定口座に補助金の振込みを行います。

    交付申請書

    令和4年度発生分の受付は終了しました。

    令和4年度発生分(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

    対象経費について

    対象期間・申請期日

    ●令和4年4月1日から令和5年3月31日発生分 : 令和5年7月14日締切  【受付を終了しました】
    (かかりまし経費は令和5年3月31日までに支払いが完了しているものが対象)

    ●令和5年4月1日から令和5年5月7日発生分   : 令和5年7月31日締切  【受付を終了しました】
    (かかりまし経費は令和5年4月1日から令和5年5月7日までに支払いが完了しているものが対象)

    ●令和5年5月8日から令和5年7月31日発生分 : 令和5年9月30日締切  【受付を終了しました】
    (かかりまし経費は令和5年5月8日から令和5年7月31日までに支払いが完了しているものが対象)

    ●令和5年8月1日から令和5年8月31日発生分 : 令和5年10月31日締切 【受付を終了しました】
    (かかりまし経費は令和5年8月1日から令和5年8月31日までに支払いが完了しているものが対象)

    ●令和5年9月1日から令和5年9月30日発生分 : 令和5年11月30日締切 【受付を終了しました】
    (かかりまし経費は令和5年9月1日から令和5年9月30日までに支払いが完了しているものが対象)

    ●令和5年10月1日から令和5年12月31日発生分 : 令和6年1月31日締切 【受付を終了しました】
    (かかりまし経費は令和5年10月1日から令和5年12月31日までに支払いが完了しているものが対象)

    ●令和6年1月1日から令和6年1月31日発生分 : 令和6年2月9日締切 【受付を終了しました】
    (かかりまし経費は令和6年1月1日から令和6年1月31日までに支払いが完了しているものが対象)

    〇令和6年2月1日から令和6年2月29日発生分 : 令和6年4月5日締切 
    (かかりまし経費は令和6年2月1日から令和6年2月29日までに支払いが完了しているものが対象)

    ・上記〇の申請(2月発生分)に対する交付決定は令和6年度に行います。交付申請書の日付を空欄にしてご提出ください。

    【注意事項】
    ・対象経費の支払いがすべて完了し、領収書等の必要書類がそろった後にご申請ください。
    ・令和5年4月以降に支払った経費は、令和5年度の申請となります。
    ・令和5年3月から令和5年4月にまたがって経費が発生している場合は、令和5年3月分以前の申請は令和4年度の申請書、令和5年4月分以降の申請は令和5年度の申請書に分けて、同時にご提出ください。
    ・前の対象期間から引き続き経費が発生している場合は、遅いほうの申請期日までにまとめて提出してください。

    提出先

    【提出先】kaigorenraku2ab●city.higashiosaka.lg.jp (「●」を「@」におきかえてください。)

    ・メールでご提出の際、メール本文に感染者の発生日を全てご記入ください。
    ・交付申請書は、エクセル形式のまま送信してください。
    ・容量の関係上、メールでの提出が難しい場合は、高齢介護課まで郵送にてご提出ください。
    ・メールによる申請を受領したのち、市から発信元メールアドレスに受領メールを返信します。5 開庁日のうちに受領メールが届かない場合は、恐れ入りますがお電話にて受領されているかどうかを確認してください。
     (5MBを超えるメールは受信できないため、分割するなどして送信してください。)

    (福祉部高齢介護課 06-4309-3185)


    注意事項

    ・本事業は予算の範囲内で交付するため、補助金を交付できない場合があります。

    その他様式

    サービス提供体制確保事業補助金関係資料

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 高齢介護課

    電話: 06(4309)3185

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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