市政だより 令和4年2月1日号 6面(テキスト版)
所得税の確定申告
感染防止にご協力を
例年、確定申告の時期は税務署の申告会場は大変混雑します。
令和3年分の確定申告は、新型コロナウイルスの感染リスクを軽減するため、スマートフォンやパソコンを利用した自宅などでの申告書作成と、電子申告(e-Tax)による提出(送信)に協力をお願いします。
確定申告会場
入場整理券が必要です
確定申告会場の混雑を避けるため、確定申告会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布しますが、国税庁のLINE公式アカウントを通じてオンラインでの事前発行もできます。
※配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
また、確定申告会場では、入場時の検温やマスクの着用、手指消毒、少人数での来場をお願いします。
なお、2月1日(火曜日)~3月15日(火曜日)は税務署の駐車場は利用できませんので、来場には公共交通機関をご利用ください。
詳しくは国税庁ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
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- 一般的な相談・申告書などの送付について=確定申告コールセンター 06(6724)0001(音声案内に従い「0」を選択)
- 東大阪税務署 06(6724)0001(音声案内に従い「2」を選択)
チャットボットなら24時間いつでも相談可能
国税庁ウェブサイトの税務相談チャットボットでは、AIを活用した「税務職員ふたば」が24時間いつでも相談を受け付けています。
また、「タックスアンサー」では、よくある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます。ぜひご利用ください。
詳しくは国税庁ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
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- 一般的な相談・申告書などの送付について=確定申告コールセンター 06(6724)0001(音声案内に従い「0」を選択)
- 東大阪税務署 06(6724)0001(音声案内に従い「2」を選択)
2月上旬~3月中旬
市民税・府民税の申告
出張受付を実施
市民税・府民税の申告時期(2月上旬~3月中旬)に市内7か所の市民プラザで出張受付を行います。事前受付を含めた日程は次のとおりです。
来場時は、マスクの着用と筆記用具の持参にご協力ください。体調不良や発熱のある方は入場をお断りする場合があります。
なお、郵送での申告も受け付けていますので、ご利用ください。
- ところ とき
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- やまなみプラザ(四条)=2月4日(金曜日)・2月25日(金曜日)、3月11日(金曜日)
- くすのきプラザ(若江岩田駅前)=2月8日(火曜日)、3月8日(火曜日)
- はすの広場(近江堂)=2月9日(水曜日)・2月28日(月曜日)
- 夢広場(布施駅前)=2月10日(木曜日)・2月22日(火曜日)、3月10日(木曜日)
- ゆうゆうプラザ(日下)=2月15日(火曜日)
- グリーンパル(中鴻池)=2月18日(金曜日)
- ももの広場(楠根)=2月24日(木曜日)
- ※いずれも9時~16時
※申告の詳細と市役所本庁舎での受付日程は、次号の市政だよりでお知らせします。新型コロナウイルスの影響で中止になる場合があります。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
国民健康保険・後期高齢者医療制度
高額医療・高額介護合算制度対象者は申請を
高額医療・高額介護合算制度は、同じ保険に加入している同一世帯内の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、合計額(高額療養費と高額介護サービス費として支給を受けた場合は、その金額を差し引いた額)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を支給するものです。
対象者には、国民健康保険は1月末、後期高齢者医療制度は3月上旬に、申請書を送付します。必要事項を記入のうえ、所定の封筒で返送してください。
なお、今回の対象は、令和2年度分(令和2年8月1日~令和3年7月31日)の自己負担額です。
自己負担限度額など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
満65歳以上の方へ
介護保険料の納め忘れはありませんか
介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えるための制度です。サービスの利用の有無にかかわらず、原則40歳以上の方全員に保険料を納めていただいています。特別な理由もなく滞納すると、延滞金が発生し差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
介護保険料は、未納のまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。介護保険料は必ず納めましょう。
保険料の納付が困難な方は、早めにご相談ください。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814
滞納すると給付が制限されます
第1号被保険者(満65歳以上の方)で、要介護認定時において過去10年間に時効が成立した介護保険料がある方は、滞納期間に応じて一定期間、介護サービスを利用する際の自己負担額が高額になる場合があります。
また、その期間は、利用者負担額が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」や、施設を利用した際の「居住費・食事代の減額措置」などが受けられません。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814