市政だより 令和3年9月1日号 4面(テキスト版)
中学校卒業までの子どもが対象
児童手当の申請を
児童手当制度は、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。支給には所得制限があります。
所得制限限度額(平成24年6月分から)
- 扶養親族などの人数 0人
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- 所得制限限度額
- 622万円
- 収入額の目安
- 833万3000円
- 扶養親族などの人数 1人
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- 所得制限限度額
- 660万円
- 収入額の目安
- 875万6000円
- 扶養親族などの人数 2人
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- 所得制限限度額
- 698万円
- 収入額の目安
- 917万8000円
- 扶養親族などの人数 3人
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- 所得制限限度額
- 736万円
- 収入額の目安
- 960万円
- 扶養親族などの人数 4人
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- 所得制限限度額
- 774万円
- 収入額の目安
- 1002万円
- 扶養親族などの人数 5人
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- 所得制限限度額
- 812万円
- 収入額の目安
- 1040万円
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額)は上記の額に当該老人控除対象者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額)は1人につき38万円(扶養親族などで老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除があります。
- 対象と支給額
- 支給額(1人当たりの月額)は次のとおりです。
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- 3歳未満=1万5000円
- 3歳~小学生(第1子・第2子)=1万円
- 3歳~小学生(第3子以降)=1万5000円
- 中学生=1万円
※所得制限限度額以上の方の支給月額は、特例給付として児童1人につき一律5000円となります。「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
- 支給時期
- 原則として、毎年6月15日、10月15日、2月15日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
- 支給条件
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- 原則、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外在住で一定の要件を満たす場合は支給対象)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給(別途申立てが必要)
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則その施設の設置者や里親などに支給
- その他、未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいるため代わりに養育する国内在住の親族など)に支給
- 支給開始年月など
- 児童手当などは原則、申請した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- また、市外へ転出すると、東大阪市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に申請手続きをしてください。
- いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 申請に必要なもの
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- 申請者名義の金融機関の通帳(普通口座に限る)
- 厚生年金加入者は申請者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
- 申請者および配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 児童のマイナンバーが確認できるもの(単身赴任などで児童と別居になる場合のみ)
※状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先へ申請してください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
児童手当・特例給付現況届の提出を
6月に送付した児童手当・特例給付現況届をまだ提出していない方は、早急に郵送するか国民年金課または行政サービスセンターへ提出してください。現況届の提出がないと、6月分以降の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
年金生活者支援給付金
対象の方は手続きをしてください
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。支給される金額は受給している年金の種類や納付記録によって決まります。
令和3年10月分から新たに条件を満たした方には、9月上旬以降に請求書が順次送付されます。対象の方は手続きをしてください。
- 対象
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- 老齢基礎年金を受給している方=65歳以上かつ世帯全員が非課税で、年金収入とその他の所得の合計が88万1200円以下
- 障害・遺族基礎年金を受給している方=所得が扶養親族の数×38万円+472万1000円以下
- ※すでに受給している方で、条件を満たしている場合は、手続きの必要はありません。なお、受給条件を満たさなくなった場合は、日本年金機構から不該当通知書が届きます。
- 手続方法
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- 今年4月1日以前から年金を受給している方=日本年金機構から9月上旬以降に順次請求手続きの案内が送付されます。同封の年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)に必要事項を記入し、提出してください
- 今年4月2日以降に年金を受給し始める方=年金の請求手続きとあわせて受付をします
※65歳未満で老齢年金を受給し始める方は除く。
- 問合せ先
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- ねんきんダイヤル 0570(05)1165
※050で始まる番号からは03(6700)1165へ。 - 東大阪年金事務所 06(6722)6001
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- ねんきんダイヤル 0570(05)1165
公的年金などの扶養親族等申告書
対象者は提出を
国民年金、厚生年金保険および共済組合などから支給される年金(障害・遺族年金を除く)は、所得税法上の雑所得として課税対象となり、対象者には日本年金機構(共済年金は共済組合)から「令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます(年金額が65歳未満で108万円未満および65歳以上で158万円未満の方は、課税がないため送付されません)。
所得税には、各種の控除が設けられており、控除の計算を行うためには扶養親族等申告書の提出が必要です。扶養親族がいる場合は、必ず提出してください。提出されない場合は、正しい控除を受けることができず、年金から所得税などが多く源泉徴収されることがありますので、ご注意ください。
- 問合せ先
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- ねんきんダイヤル 0570(05)1165
※050で始まる番号からは03(6700)1165へ。 - 東大阪年金事務所 06(6722)6001
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- ねんきんダイヤル 0570(05)1165