介護医療院変更届(介護給付費以外)
介護給付費にかかる変更届は、「介護保険事業者 加算届」を確認してください。
(法人の合併、事業譲渡等を行う場合、変更の届出ではなく、開設許可申請をする必要があります。)
なお、届け出る際には、必要な書類を揃えて、法人・高齢者施設課まで郵送または来庁にて提出してください。
郵送で受付けた変更届については、受付印を押印した受理書を後日返送します(返信用封筒(切手貼付)要)。
変更申請手続関係(事前許可・承認事項)
以下の項目については、事前に申請が必要です。
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設備の概要
・施設の共用の場合の利用計画
・運営規程(入所定員の増加に伴うものに限る。)
・協力病院の変更
・管理者変更
内容によっては、別途必要となる書類が変更や追加される場合があります。
必要書類一覧で、各項目ごとに必要な書類を確認してください。
また、変更届管理票をあわせて提出してください。
変更の可否判断には期間を要する場合があるため、変更予定日の1か月前までに申請を行ってください。
必要書類一覧及び提出書類
- 提出書類一覧(エクセル形式、12.81KB) 別ウィンドウで開きます
- 開設許可事項変更申請書(エクセル形式、22.73KB) 別ウィンドウで開きます
- 介護医療院の許可等に係る記載事項(エクセル形式、53.76KB) 別ウィンドウで開きます
- 勤務表(エクセル形式、271.24KB) 別ウィンドウで開きます
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル形式、9.90KB) 別ウィンドウで開きます
- 誓約書(エクセル形式、21.65KB) 別ウィンドウで開きます
- 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(エクセル形式、9.38KB) 別ウィンドウで開きます
- 管理者承認申請書(エクセル形式、19.57KB) 別ウィンドウで開きます
変更届出手続関係
指定申請時の内容に変更があった場合は、変更後10日以内に届出が必要です。
変更から1月以上遅延して届出する場合(正当な理由がある場合を除く)は、法人代表者名で作成した遅延理由書を提出していただきます。
なお、届け出る際には、必要な書類を揃えて、法人・高齢者施設課まで郵送または来庁にて提出してください。
郵送で受付けた変更届については、受付印を押印した受理書を後日返送します(返信用封筒(切手貼付)要)。
内容によっては、別途必要となる書類が変更や追加される場合があります。
必要書類及び提出書類一覧
複数の事業所を運営する法人で、代表者氏名など法人に関する変更届を法人一括で提出する場合にご利用ください。