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東大阪市

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    どこにつけるの?(共同住宅)

    • [公開日:2019年7月4日]
    • [更新日:2019年7月4日]
    • ID:25161

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    住宅用火災警報器の設置例

    共同住宅

     マンションやアパート等の共同住宅については、それぞれ個人の住宅部分のみが対象となります。

     ご自宅で、寝室に使用している部屋に設置が必要です。

     

     寝室とは

     普段就寝している部屋のことで、主寝室のほか、子ども部屋なども含まれます。

    設置しなくても良い場所

    1. 住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、スプリンクラー設備のヘッドか自動火災報知設備の感知器等が設置されていれば、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。
    2. 共用部分(階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所など)については、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。


    お問い合わせ

    東大阪市消防局警防部予防広報課

    電話: 072(966)9662・072(966)9663

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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