どこにつけるの?(共同住宅)
住宅用火災警報器の設置例
共同住宅
マンションやアパート等の共同住宅については、それぞれ個人の住宅部分のみが対象となります。
ご自宅で、寝室に使用している部屋に設置が必要です。
寝室とは
普段就寝している部屋のことで、主寝室のほか、子ども部屋なども含まれます。
設置しなくても良い場所
- 住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、スプリンクラー設備のヘッドか自動火災報知設備の感知器等が設置されていれば、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。
- 共用部分(階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所など)については、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。