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東大阪市

あしあと

    自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の指定等について

    • [公開日:2023年2月6日]
    • [更新日:2023年2月6日]
    • ID:23497

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    医療機関・薬局・訪問看護事業所の皆さま

     自立支援医療を取り扱うためには、指定申請が必要です。


     申請書類をもとに、書類審査を行います。

     提出の締め切りは偶数月の末日(必着)となっています。

     指定日は締め切り日の属する月の翌々月1日となります。

    指定スケジュール
     受付期間 指定日
    1月1日から2月末日 4月1日
    3月1日から4月末日 6月1日
    5月1日から6月末日 8月1日
     7月1日から8月末日 10月1日
     9月1日から10月末日12月1日
     11月1日から12月末日 2月1日

     備考:変更届につきましては、随時受理をしています。住所・法人の変更や薬局における管理薬剤師の変更等があった場合には速やかに変更届の提出をお願いします。ただし、医療機関における担当する医師または担当しようとする医療の種類の変更があった場合には新規申請と同じ手続きが必要となります。

     備考:自立支援医療(精神通院医療)の指定申請先は、大阪府こころの健康総合センター(電話06-6691-2811)となります。

    新規・変更申請について

     指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の新規申請や指定内容の変更申請をされる際は、以下の申請書類をダウンロードして、記入上の注意を参考に必要事項を記入のうえ、下記住所まで郵送もしくはご持参ください。申請書の裏面に誓約項目を印字いただく必要がありますのでご注意ください。また、医療機関の申請をされる場合は記入要領もご確認ください。

    自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の辞退について

     自立支援医療機関の指定を辞退される場合には、辞退希望日の30日以上前までに届け出が必要です。以下の「指定辞退届」をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、下記住所まで郵送もしくはご持参ください。

    様式(Wordの様式は変更しないでください)

    自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の休止・廃止・再開について

     指定自立支援医療機関を休止・廃止・再開される際には、届け出が必要です。以下の「指定休止・廃止・再開届」をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、下記住所まで郵送もしくはご持参ください。

    自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の更新について

     指定自立支援医療機関の指定には有効期限があり、6年ごとに更新が必要です。指定を受けている医療機関については、更新月のひと月前を目安に更新書類が郵送されます。指定の更新を希望する場合には、定められた期日までに更新書類を下記住所まで郵送もしくはご持参ください。

    提出先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号

    福祉部 障害者支援室 障害施策推進課

    自立支援医療機関指定担当

    お問い合わせ

    東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課
    電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815