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東大阪市

あしあと

    市税の減免などについて

    • [公開日:2022年3月4日]
    • [更新日:2022年3月4日]
    • ID:23346

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    市税の減免、納付等の期限延長など

    台風などにより被災された方につきましては、市税について、次のような措置が講じられる場合があります。

    台風などにより被災された方に対する市税の減免などについて
    手続きの内容 支援概要 申請に必要なもの 担当部署/問合せ先
    市・府民税の減免 納税義務者が居住する家屋又は家財が損害を受けた場合、損害の程度や前年中の所得に応じて市・府民税額の減免を受けられる場合があります。 減免申請書
    り災証明書等損害の状況が確認できる書類(コピー可)
    身分証明書
    市民税課
    06-4309-3135
    固定資産税・都市計画税の減免 災害により所有する固定資産が損害を受け、著しく価値を減じた場合には、その被害の程度に応じて、災害発生日以降の納期にかかる固定資産税・都市計画税額の減免が受けられる場合があります。 減免申請書
    り災証明書・被災届出受理証(コピー可)
    固定資産税課
    06-4309-3141~3144
    納税の猶予

    市税を一時に納付することができない方は、原則担保が必要となりますが、市に申請することにより換価の猶予又は徴収猶予が認められる場合があります。猶予が認められると、猶予期間中は分割納付が認められ、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
    【換価の猶予】
    申請事由:事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
    申請期間:納税通知書の納期限が属する年度の翌年度の5月31日まで
    【徴収猶予】
    申請事由:財産について災害又は盗難にあった場合など
    申請期間:事由が生じた日以降
    【猶予期間】
    完納することができる最短の期間(1年以内)

    【申請書類】
    換価の猶予申請書又は徴収猶予申請書、財産目録、収支の明細書、納付(納入)計画書
    ※申請には別途事由及び担保を証する書類が必要となります。
    納税課
    06-4309-3148

    お問い合わせ

    東大阪市役所 税務部 税制課
    電話: 税制係:06(4309)3131  ファクス: 06(4309)3810