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東大阪市

あしあと

    平成29年(2017年)12月15日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2021年12月6日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:21240

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    平成30年度個人住民税の税制改正

    平成29年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる平成30年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

    1 給与所得控除の上限額を変更

    給与所得控除が見直され、平成29年分以降は、給与収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円の定額となります。

    2 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を創設

    健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組み(☆)を行っている方が、スイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除の特例が新設されます。この特例は現行の医療費控除との選択制になっており、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、一度選択した控除を修正申告などにおいて変更することはできません。

    ☆一定の取組みとは、健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診などをいいます。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)利用のイメージ

    例)課税所得400万円の方が、対象医薬品を年間2万円分購入した場合(生計をともにする配偶者その他親族の分も含む)

    2万円(対象医薬品の購入金額)~1万2000円(下限額)
    • 8000円が課税所得から控除される
      対象医薬品の購入金額2万円-下限額1万2000円=8000円
    • 減税額
      • 所得税:1600円の減税効果
        控除額8000円×所得税率20パーセント=1600円
      • 個人住民税:800円の減税効果
        控除額8000円×個人住民税率10パーセント=800円
    ※この特例は現行の医療費控除との選択制で、両方の適用を受けることはできません。
    セルフメディケーションとは?
    自分自身の健康に責任をもち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること(世界保健機関〈WHO〉による定義)
    特例の対象となる医薬品
    医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
    適用期間
    平成29年1月1日~平成33年12月31日の5年間
    控除額
    (支払った額-保険金などにより補填される金額)-1万2000円
    ※控除額の上限は8万8000円。
    セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

    当該年の1月1日~12月31日のOTC医薬品等購入費を集計した明細書「セルフメディケーション税制の明細書」を作成のうえ、納税者本人が一定の取組みを行ったことがわかる書類とともに確定申告または個人住民税申告の際に提出してください。

    3 医療費控除に関する添付書類を見直し

    医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける方は、領収書の添付または提示に代わり、年間の支払金額をまとめた「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際にそれぞれ添付することになりました。ただし、明細書の内容確認のため、医療費などの領収書は5年間保存する必要があります。

    なお経過措置として、平成29年分から31年分の医療費控除については、領収書の添付または提示による適用も可能となっています。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    ご確認ください
    マイナンバー制度に伴う個人住民税関係書類の手続き

    平成29年度個人住民税の申告から、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。

    マイナンバーが記載された申告書などを提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、番号法に基づき本人確認が必要です。本人確認として、「番号確認」(提供されたマイナンバーが正しいことの確認)と「身元確認」(マイナンバーを提供する方が本人であることの確認)を実施します。具体的な確認方法は次のとおりです。

    マイナンバー制度に伴う「本人確認」の方法

    方法(1)
    マイナンバー(個人番号)カード⇒【番号確認】と【身元確認】が1度に可
    方法(2)
    マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し⇒【番号確認】+運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書※⇒【身元確認】

    ※顔写真付き身分証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのうちいずれか1点、もしくは顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書などのうち2点以上が必要。

    代理人(後見人などの法定代理人、税理士など)が提出する際には、「番号確認」のほかに「代理権の確認」と「代理人の身元確認」も行います。代理人の身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合は上記の下線部のもののうち2点が必要。

    申告受付の日程などの詳細は、来年2月の市政だよりに掲載予定です。

    また、事業主(給与支払者)から市町村に提出する給与支払報告書(1月31日提出期限)などの個人住民税関係書類には、マイナンバー・法人番号の記載が必要です。

    問合せ先
    市民税課

    公的年金などを受給している方へ

    公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署にご相談ください。

    なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。

    問合せ先
    市民税課

    個人住民税の特別徴収
    一斉指定について

    特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納付する制度で、地方税法で義務づけられています。

    特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引かれるので、月々の負担軽減になるうえ、納め忘れも防ぐことができます。

    大阪府および府内全43市町村は、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収確保を図るため、平成30年度から、原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収(給与から差引き)を徹底していきます。

    理解と協力をお願いします。

    問合せ先
    市民税課

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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