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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年3月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2016年2月24日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:16893

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    マイナンバーカード
    受取りには予約が必要です

    マイナンバーカード(個人番号カード)は、申請順に全国一括で作成されています。作成されたカードは市に届き、交付の準備が整い次第、交付通知書(転送不要)を送付しています。

    交付通知書が届いた方は、記載内容を確認のうえ、受取日時を市ウェブサイトまたは電話(市マイナンバーコールセンターへ)で予約し、マイナンバーカード交付窓口で受け取ってください。必要書類などが不足しているとカードを交付できませんので、ご注意ください。

    なお、カードの作成および交付通知書の送付までに相当の期間を要しています。理解と協力をお願いします。カードのおおよその発行時期については、「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。

    マイナンバーカードは個人番号を証明するなど、とても大切なカードです。その受取りには、必要書類をはじめ厳格な手続きが必要となります。詳しくは、マイナンバー通知カード送付時に同封された「マイナンバー(個人番号)のお知らせ 個人番号カード交付申請のご案内」または市ウェブサイトをご覧いただくか、市マイナンバーコールセンターへお問合せください。

    交付時間
    平日9時~17時30分、毎月第4土曜日9時~12時
    交付場所
    マイナンバーカード交付窓口(市役所本庁舎西側別館1階)
    問合せ先
    • 市マイナンバーコールセンター(平日9時~17時30分、第4土曜日9時~12時) 0570(078)506(IP電話は050-3085-4999へ)
    • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)(平日9時30分~22時、土・日曜日、祝休日9時30分~17時30分) 0120(95)0178
      ※IP電話は、マイナンバー制度に関することは050(3816)9405、マイナンバーカードなどに関することは050(3818)1250へ。
    • 市民室 06(4309)3163、ファクス06(4309)3812

    マイナンバーカードの申請を

    マイナンバーカードは、マイナンバー利用時に「個人番号」と「本人」の確認が1枚ででき、公的な身分証明書にもなる便利なカードです。申請は、郵送だけでなく、スマートフォンや自宅のパソコンからもできます(申請は任意)。

    東大阪市では、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書付き)を使った住民票の写しなどの証明書のコンビニ交付サービスも2月15日から開始しています。

    ぜひ、マイナンバーカードの申請をしましょう。

    問合せ先
    • 市マイナンバーコールセンター(平日9時~17時30分、第4土曜日9時~12時) 0570(078)506(IP電話は050-3085-4999へ)
    • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)(平日9時30分~22時、土・日曜日、祝休日9時30分~17時30分) 0120(95)0178
      ※IP電話は、マイナンバー制度に関することは050(3816)9405、マイナンバーカードなどに関することは050(3818)1250へ。
    • 市民室 06(4309)3163、ファクス06(4309)3812

    国民健康保険

    交通事故の治療で国保を使うときは届出を

    交通事故のように、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替え、その後加害者側に費用を請求します。

    交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、第三者行為による傷病届と交通事故証明書(人身事故)、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで必ず届出をしてください。届出書類は医療保険室資格給付課および行政サービスセンターにあります。

    届出の前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがあります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    保険証を持たずに受診したときは申請を

    やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます。申請には、診療報酬明細書と領収書が必要です。給付額は、保険診療の基準により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。

    なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など、病気とみなされないものやけんかなど患者自身の責任による傷病、故意による事故は保険診療の対象とならず全額自己負担になります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    所得がなくても申告を

    国民健康保険および後期高齢者医療の保険料は、前年中の所得金額をもとに算定しています。

    所得の申告がない場合は、保険料の算定や軽減の判定ができず、高額な保険料を請求することになったり、高額療養費の区分判定に影響したりします。

    適正な判定をするために、収入や所得がなくても、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    口座振替制度

    保険料の口座振替は、年度途中からでも開始することができます。振替開始期分から第10期分までを連続して納付し完納すると、振替保険料額の1パーセントを奨励金として年度終了後(翌年5月下旬)に登録されている口座に振り込みます。

    口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、届出印を持って、銀行、郵便局などの金融機関または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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