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東大阪市

あしあと

    生産緑地制度と証明書

    • [公開日:2022年11月11日]
    • [更新日:2022年11月11日]
    • ID:6837

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    ◎生産緑地制度

     都市計画のなかで、市街化区域内農地が営農活動などの生産活動を通じて緑地機能を果たしていることを積極的に認めて、残り少ない市街化区域内農地を計画的に保全しようとするものです。

     平成4年に三大都市圏の特定市における市街化区域農地は、生産緑地地区の指定により「保全する農地」 と 「宅地化する農地」への区分を行い、固定資産税・都市計画税や相続税納税猶予の取り扱いも、この区分に応じて改正されました。

    生産緑地地区に指定されたとき受けられる措置と制限される行為
    生産緑地地区に指定されたときに受けられる措置 都市内(市街化区域)での農業を継続して行うことができる。 
    生産緑地地区に指定されたときに制限される行為 

    農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用が出来ない。

    但し、指定後30年を経過したとき、または主たる従事者が死亡したり農業に従事することを不可能とされる故障を有することとなったときは、市に対して買取の申出ができます。(生産緑地の主たる従事者である証明は、農業委員会で行います。 

    「保全する農地」の掛かる税について
    税の種類 説明 
     市(固定資産税)生産緑地地区の指定で固定資産税は農地として課税 
     国(相続税)市街化調整区域内農地・生産緑地地区農地は相続税の納税猶予が適用される 
    「宅地化する農地」の掛かる税について
    税の種類 説明 
     市(固定資産税)固定資産税は宅地並み課税 
     国(相続税)農地等の相続税の納税猶予は適用されない

    ◎生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書

     生産緑地法第10条の規定に基づき市長に対し買取申出をするときに必要な証明です。 指定後、30年を経過したとき、または、主たる従事者が死亡したり農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなったときは、買取申出ができます。

    ○主たる従事者死亡の場合

    生産緑地に係る主たる従事者の死亡の場合に必要な書類
    番号 申請時必要書類 部数 

    証明書(用紙は当委員会にあり) 

    様式は1筆につき1部の用紙になります。

    2枚1組1部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本インターネットの謄本は不可ですので法務局で発行された3か月以内のもの 

    1部 
    戸籍謄本(死亡者及び相続人記載の関係がわかるもの) 1部 
    付近見取図(住宅地図のコピーに申請地の位置を記入したもの)  1部

    ○主たる従事者故障の場合

    生産緑地に係る主たる従事者故障の場合に必要な書類
    番号 申請時必要書類 部数 

    証明書(用紙は当委員会にあり)

     様式は1筆につき1部の用紙になります。

    2枚1組1部 

    申請地の土地登記事項証明書(全部事項)いわゆる土地登記簿謄本インターネットの謄本は不可ですので法務局で発行された3か月以内のもの 

    1部 
    診断書の写し 1部 
    付近見取図(住宅地図のコピーに申請地の位置を記入したもの)  1部

    お問い合わせ

    東大阪市農業委員会事務局

    電話: 06(4309)3292

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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