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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成17年11月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5777

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    平成18年度税法改正

    平成18年6月徴収より実施します

     平成18年度の税法改正におけるおもな改正内容は次のとおりです。

    妻にも均等割が課税

     平成16年度まで、市・府民税の均等割(年額4,000円)を納める夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する方については、所得の多少にかかわらず、均等割がかかりませんでしたが、17年度から、段階的に廃止し、合計所得額が一定額(給与収入の場合100万円)を超える方には均等割が課税されます。

     妻の均等割額は16年度までは非課税。17年度は2,000円(市民税1,500円、府民税500円)。18年度からは4,000円(市民税3,000円、府民税1,000円)。

    公的年金等の控除額引き下げ

     65歳以上の方の公的年金等に対しては、最低140万円の控除がありましたが、平成18年度から、最低120万円に引き下げられます。

     公的年金等の収入金額(A)が330万円以下の場合、雑所得(公的年金等所得)額の計算式は(A)-120万円。

     330万円超410万円以下の場合は、(A)×75パーセント-37万5,000円。

     410万円超770万円以下の場合は、(A)×85パーセント-78万5,000円。

     770万円超の場合は、(A)×95パーセント-155万5,000円。

     なお、65歳未満の方の控除については変更ありません。

    老年者控除の廃止

     65歳以上で合計所得額が1,000万円以下の方には老年者控除として一律48万円の所得控除がありましたが、平成18年度から廃止されます。

    老年者の非課税措置の廃止

     65歳以上で合計所得額が125万円以下の方は非課税でしたが、平成18年度から廃止されます。

     ただし、平成17年1月1日現在65歳以上で合計所得額が125万円以下の方は、段階的軽減措置となります。

     所得割額・均等割額は17年度までは非課税。

     18年度は税額の3分の2を減額。

     19年度は税額の3分の1を減額。

     20年度からは通常の課税。

    定率控除額の見直し

     所得割額の15パーセントが一律に減税(上限額4万円)されていましたが、平成18年度から、減税額が2分の1になります。

     年度、減税額、上限額の順で紹介します。

    17年度まで

    • 所得割額×15パーセント
    • 4万円

    18年度から

    • 所得割額×7.5パーセント
    • 2万円

    問合せ先

     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    市税の納付は便利な口座振替で

     市税の納付には、口座振替を利用してください。市役所や金融機関に行く手間が省け、たいへん便利です。

     なお、手続きは金融機関などの窓口に置いている口座振替依頼書と通帳、通帳印、納税通知書を持って、預金口座のある金融機関、郵便局で行ってください。

    問合せ先

     納税課 06(4309)3147、ファクス06(4309)3808

    個人事業者の皆さんへ

    消費税法が改正されています

     平成15年度の税制改正によって、消費税の事業者免税点が1,000万円に引き下げられています。

     この改正により、個人事業者で、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成17年分において消費税の課税事業者となります。

     新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」の提出が必要ですので、速やかに提出してください。

     また、個人事業者の平成17年分消費税の申告・納付は、来年3月31日までです。申告と納税は、期限内にすませましょう。

    納税資金の積立てや振替納税のご利用を

     事業者の申告所得税が赤字申告となるような場合であっても、消費税等については納税をしていただく必要が生じる場合があります。期限内納付のための“納税資金の積立て”をお願いします。また、金融機関の預貯金口座から納付できる“振替納税”をご利用ください。

     ※くわしくは、ホームページ(http://www.osaka.nta.go.jp)をご覧ください。

    所得税の決算説明会

     平成17年分所得税の決算説明会を、次のとおり開催します。

     事業・不動産所得者が対象です。あわせて改正消費税法の説明をします。

    とき・ところ・対象

    • 12月5日(月曜日) 市民会館3階大集会室・青色申告者
    • 12月6日(火曜日) 東大阪税務署4階会議室・白色申告者

     ☆いずれも午前10時から正午まで、午後2時から4時まで
     ※車での来場はご遠慮ください。
     ※青色決算関係諸用紙については、来年1月下旬に所得税の確定申告書と一緒に送付します。送付時期変更について、ご理解ねがいます。

    問合せ先

     東大阪税務署 06(6724)0001、ファクス06(6724)4620

    源泉所得税の年末調整事務説明会

     市内事業所を対象に、平成17年分の年末調整の仕方や法定調書などの提出方法、消費税の改正について説明します。

    とき
     
    11月28日(月曜日)

    • 午前10時から正午まで
    • 午後1時30分から3時30分まで

    ところ
     
    市民会館市民ホール
     ※車での来場はご遠慮ください。

    問合せ先

     市民税課

    市長交際費を公開しています

     4月から9月までに使われた市長交際費を、項目、件数、金額の順で説明します。

    祝金、寸志、会費など

    • 0件
    • 0円

    敬弔費

    • 13件
    • 48,200円

    見舞金、せん別、謝礼など

    • 0件
    • 0円

    賛助金など

    • 4件
    • 40,000円

    合計

    • 17件
    • 88,200円

     詳細については、次のとおり公開しています。

    閲覧時間
     
    月から金曜日 午前9時から午後5時30分まで(祝日を除く)

    閲覧場所
     
    市役所1階市政情報相談課

    問合せ先

     秘書室 06(4309)3100、ファクス06(4309)3847

    新しい医療証は届きましたか

    障害者医療はうぐいす色

    ひとり親家庭医療は水色

     障害者医療証とひとり親家庭医療証は、11月1日から新しくなりました。

     引き続き適用となる方には新しい医療証を送りましたが、まだ届いていない方は、連絡してください。

     また、ひとり親家庭医療受給者のうち、更新の申請が必要な方で、まだ手続きをしていない方には医療証を送っていませんので、至急手続きをしてください。

     なお、古い医療証は、窓口または郵送で必ず返却してください。

     医療を受けるときは、必ず新しい医療証と健康保険証を、医療機関の窓口で提示してください。

    次の場合は必ず届出を

    • 転出や転居したとき
    • 健康保険が変わった、または資格がなくなったとき
    • 生活保護を受けたとき
    • 死亡したとき

    対象となる方は申請を

     対象は、それぞれ次の項目に該当する方です。

    障害者医療

     国民健康保険、または社会保険に加入している65歳未満の方で、次のいずれかに該当(生活保護を受けている方は除く)

    • 1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
    • 知的障害の程度が重度の方
    • 知的障害の程度が中度で身体障害者手帳をお持ちの方

     なお、所得制限は462万1,000円以下(扶養人数1人につき38万円増)です。

    ひとり親家庭医療

     国民健康保険、または社会保険に加入し、児童扶養手当・遺族年金などを受給している方、またそれに準ずる基準を満たす方で、次のいずれかに該当(生活保護を受けている方は除く)

    • 18歳に達した年度末までの方
    • 前記の方を監護している父または母
    • 前記の方を養育している方

     なお、所得制限は192万円未満(扶養人数1人につき38万円増)です。

    問合せ先

     医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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