家賃の計算方法
家賃について(平成21年4月1日より家賃算定基礎額等が変更されました。)
本来家賃は入居者の所得と入居する住宅の規模や利便性などにより部屋ごとに次の算式により決定します。
本来家賃=家賃算定基礎額(ア)×市町村立地係数(イ)×規模係数(ウ)×経過年数係数(エ)×利便性係数(オ)
ア.家賃算定基礎額
- 公営住宅法施行令第2条で定められた住宅使用料の算定の基になる数字で、全国統一の額です。入居される方の収入により、月収額を算出し、それを元に下記のとおり区分されて決まります。
世帯区分 | 区分 | 算出した月収額 | 家賃算定基礎額 |
---|---|---|---|
裁量世帯・一般世帯 | 1 | 0円から104,000円 | 34,400円 |
裁量世帯・一般世帯 | 2 | 104,001円から123,000円 | 39,700円 |
裁量世帯・一般世帯 | 3 | 123,001円から139,000円 | 45,400円 |
裁量世帯・一般世帯 | 4 | 139,001円から158,000円 | 51,200円 |
裁量世帯 | 5 | 158,001円から186,000円 | 58,500円 |
裁量世帯 | 6 | 186,001円から214,000円 | 67,500円 |
イ.市町村立地係数
- 国土交通大臣が各市町村の地価の状況を勘案して決定します。
東大阪市は1.05です。
ウ.規模係数
- 入居住宅の住戸専用面積÷65平方メートル
エ.経過年数係数
- 建物の老朽度を勘案した数値で、建物完成年度を1とし、耐火構造の場合、毎年0.0010ずつ減率になります。
オ.利便性係数
- 団地のある区域や周辺の状況、団地の設備を考慮して0.5から1.3の範囲で毎年決定します。
計算例
区分2、入居住宅の専用床面積63.6平方メートル、建築後2年、利便性係数0.89の場合
(1)家賃算定基礎額は 39,700円
(2)市町村立地係数は、東大阪市1.05
(3)規模係数は、63.6平方メートル÷65平方メートル=0.9784
(4)経過年数係数は、1-0.0010×2年=0.998
(5)利便性係数は、0.89
家賃額は、(1)×(2)×(3)×(4)×(5)≒36,200円となります。
区分 | 収入基準 |
---|---|
一般世帯 | 月収額 158,000円以内 (宝持西住宅(小)は月収額114,000円以内) |
裁量世帯 | 月収額 214,000円以内 (宝持西住宅(小)は月収額139,000円以内) |
収入超過者
入居後3年以上を経過した方で、上の表の基準を超える収入がある場合は「収入超過者」として認定します。収入超過者に認定された方は、市営住宅を明け渡すよう努める義務が発生します。しかし、やむを得ず引き続き市営住宅に居住する場合、近傍同種の住宅家賃(民間賃貸住宅並みの家賃)と本来家賃との差額に、収入に応じた割増率を乗じた分を本来家賃に加算した家賃を負担していただきます。収入超過者の家賃は収入に応じて1から5年以内で近傍同種の住宅の家賃となります。ただし、宝持西住宅(小)は、近傍同種の住宅家賃以内で、かつ、家賃限度額の1.3倍から1.8倍以内となります。
高額所得者
公営住宅に引き続き5年以上入居している方で、最近2年間引き続き月収額が313,000円を超える世帯の方は、「高額所得者」に認定します。高額所得者に認定された方は、市から期限を定めて住宅の明け渡しを請求することになります。高額所得者の家賃は、近傍同種の住宅家賃となります。
家賃の更正
恒常的な収入の激変等により、収入認定および家賃の更正ができます。
家賃の減免
一時的な収入の激変等による収入区分の変更または病気等により家賃の支払いが困難となった場合は、申請により家賃の減免を受けることができます。