建設リサイクル法
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)について
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法とは、特定の建築資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講じ、解体業者等について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理と再資源化の促進を目的に、平成12年5月31日に公布されました。 東大阪市内での一定規模以上の工事について、特定資材廃棄物を工事現場で分別して、再資源化することを義務づけています。
特定建設資材とは次に掲げるもの
・ コンクリート
・ コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板など)
・ 木材
・ アスファルト、コンクリート
東大阪市内において、建設リサイクル法の対象となる建設工事を実施する場合は、工事着手7日前までに、分別解体等の内容を建築審査課へ届け出ることが必要です。
対象建設工事の規模について
工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)※ | 請負代金の額 | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円 |
※建築物に係る建設工事であって、上段の建築物の解体・新築・増築工事に該当しない工事
必要提出書類について
(1)リサイクル届出について
・ 届出書(表紙)様式1号
・ 工事種別による別表1、2、3
・ 付近見取図(工事位置が確認できるもので位置を朱書きしたもの)
・ 計画図または写真
・ 工程表(作成例)
・ 委任状(代理者による届出の場合)
(2)リサイクル通知について
国の機関又は地方公共団体等は、対象建設工事の着手前に、その旨の通知が必要です。
・ 通知書
・ 再生資源利用計画書(再生資源利用促進計画書)
・ 付近見取図(工事位置が確認できるもので位置を朱書きしたもの)
(3)リサイクル変更届出について
工事着工前に変更がある場合は、工事に着手する7日前までに変更届出書を提出してください。
着工後の施工内容の変更については、変更届出の必要はありません
・ 変更届出書(表紙)様式2号
・ 工事種別による変更別表1、2、3
・ 工程表(作成例)