市政だより 平成17年7月1日号 2面(テキスト版)
わたしたちのくらしを守るために
消費者憲章策定検討委員会の委員を募集します
昨年6月に「消費者基本法」が公布、施行され、「消費者の安全が守られること」や「必要な情報が提供されること」「被害が生じたときに救済されること」などが消費者の権利として示されました。
また、国や地方公共団体は、消費者の権利を守り自立を支援するために、組織整備をすることなども定められています。
市では、これを受けて市民が安全で安心した消費生活が送れる優しいまちづくりをすすめるために「東大阪市消費者憲章策定検討委員会」を設置します。
わたしたちの生活を守る「消費者憲章」の策定に参画し、意見を聞かせてください。
対象・定員
市内在住で、年5回程度の会議に参加できる成人・2人
※任期は来年2月までです。
応募方法
「市民が安全で安心した消費生活が送れる優しいまちづくりについて」を400字程度にまとめ、住所、氏名を書いて、7月15日(金曜日)(消印有効)までに郵送
☆結果は後日通知
申込・問合せ先
〒578-0941 岩田町5-7-36 消費生活センター 0729(65)6002、ファクス0729(62)9385
住み続けたいまちをめざして
地域まちづくり活動内容審査会を行います
「わたしたちのまちを“住み続けたいまち”にしたい」―これはだれもが思っていることではないでしょうか。
市内には「地域のモノや人情を大切にしたい」「コミュニティの輪を広げたい」「美しいまちをつくりたい」などの思いをもって活動をしている団体が、たくさんあります。
市では、市民の皆さんの創意的な活動をさらに進めていただくため、このような活動を地域で進める団体を募集し、助成金を交付しています。
今年も応募団体による活動内容の発表と審査会を次のとおり行いますので、新たなまちづくりの参考としていただくためにも、ぜひお越しください。
とき
7月9日(土曜日) 午後2時から
ところ
市役所18階大会議室
問合せ先
まちづくり支援課 06(4309)3350、ファクス06(4309)3812
国民健康保険料の納め忘れはありませんか
平成17年度の保険料決定通知書を郵送しています。保険料は各期の納期限までに必ず納めてください。
保険料を納め忘れていたり、納めるのが遅れていたりする方は、すぐに国保保険料課、または行政サービスセンターで納めてください。保険料を納めることが困難な方は、国保保険料課で常時「納付相談」を行っていますので、気軽にお越しください。
納期限から1年経っても納付がないときは、老人保健法の規定による医療などを受けている方や災害など特別な事情がある世帯を除き、「催告書」や「資格書交付事前通知催告」を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付します。
資格証明書は、医療機関などで受診するときに提示すると、保険による受診になりますが、医療費の全額をいったん支払わなければなりません。その後「特別療養費」として申請し認められると、自己負担した金額の7割が戻ります。医療機関に資格証明書を提示しなければ、保険による診療になりません。受診のときは必ず提示してください。なお、被保険者としての資格はありますので、保険料は支払わなければなりません。
保険料を滞納すると差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。納付が困難なときはすぐに相談してください。
保険証は大切に
国保の保険証は、医療機関にかかるときに必要な受診券です。
医者にかかるときは、必ず窓口に提示してください。また、預けたままにしないで、手元に保管しておいてください。
なくしてしまったり、破れたりしたときなどは、すぐに国保保険料課または行政サービスセンターへ届け出てください。身分を証明するものと印鑑を持って届けていただくと、新しい保険証を交付(郵送)します。
問合先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険証を持たずに受診したときは
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費の全額を負担したときは、申請により本来国保が負担する分について療養費の給付を受けることができます。
療養費の申請には、医療機関による医師の診療内容明細書および領収書が必要です。なお、給付額は保険診療により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。
海外で受診したときも国保給付の対象となりますが、日本語の翻訳文が必要であるなどの要件があります。
なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など、病気とみなされないものは、受診時に保険証を提示しても保険診療の対象とはなりません。また、業務上のけがや病気、医師の指示に従わないときや、けんかなど患者自身の責任による傷病、故意による事故や犯罪行為によるケガなども全額自己負担となります。
国保保養施設のご利用を
国保加入者の健康づくりを図るため、大阪府国保連合会では旅行業者を通して保養施設の契約をしています。国保管理課に連絡していただければ、利用申込方法などを記載した「保養所のご案内」を送ります。
問合先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
ダメ。ゼッタイ。7月1日から31日までは「覚せい剤等薬物乱用撲滅運動期間」です
7月1日から31日までは「覚せい剤等薬物乱用撲滅運動期間」です。
薬物乱用とは「医薬品を医療目的から逸脱して使用すること」または「医療目的のない薬物を不正に使用すること」をいいます。たとえ1回だけの不正使用でも「乱用」になります。
薬物乱用は絶対にやめましょう。
最近、青少年による覚せい剤、麻薬、シンナーなどの薬物乱用が増えています。覚せい剤・麻薬などの薬物は、使用するのはもちろん、所持するだけでも法律違反で罰せられます。
薬物を乱用する人の中には「日常生活に支障がない」「誰にも迷惑をかけないので、個人の責任で使えばよい」と思っている人もいますが、これは大きな間違いです。
薬物を使用すると心身が蝕まれ、依存ができてきます。また、何回も乱用するにつれて欲求が激しくなります。このような状態のときに使用していた薬物をやめると、禁断症状と呼ばれる身体的・精神的な異常症状が現れます。この禁断症状をおさえようとして、また薬物を使用するといった悪循環に陥ってしまうのです。
また、薬物を乱用していると、暴力的になり、人を傷つけたり、殺人を犯してしまったりすることがあります。薬物を買うお金を手に入れるために、犯罪を犯すこともあります。このような状況になることを知っていれば「個人の責任で使えばいい」などと、言えないことがわかるでしょう。
薬物乱用をしない・させないために
勧められても絶対に断る
怪しいものに手を出さない
怪しい場所には近づかない
未成年者の喫煙・飲酒に注意
喫煙や飲酒をしている未成年者が、薬物乱用の道に入りやすい傾向にあります。周囲の子どもたちに気を配ってください。
薬物乱用の期間が長くなるほど、立ち直るのが難しくなります。もし乱用している人が周囲にいたら、すぐに関係機関に相談してください。
保健所では、薬物乱用防止に関するビデオの貸し出しやリーフレットの配布などを行っています。
薬物乱用のない社会を作るために、薬物に関する正しい知識をもちましょう。
問合せ先
保健所環境薬務課 0729(60)3804、ファクス0729(60)3807