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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年9月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5142

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    70歳以上の皆さんへ 医療制度の一部が変わります

    老人保健対象者・国保高齢受給者

     健康保険法等の改正によって、国保・老人保健制度の一部が変わります。

    2割負担の方は3割負担に

     老人保健対象者と70歳以上の国保高齢受給者の中で、『現役並み所得者』の方は、平成18年10月1日から、医療機関に支払う自己負担割合が2割から3割に変わります。

     『現役並み所得者』の判定基準は、課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単身世帯で年収383万円以上の方、または高齢者複数世帯で年収520万円以上の方です。

     ただし、課税所得が145万円以上でも、年収が基準額未満の場合は、申請により1割負担になります。

    高額療養費の自己負担限度額を変更

     1か月間(同月)に、対象者および受給者本人が、自己負担限度額以上の一部負担金を支払った場合、申請により、自己負担限度額を超えた額を支給します。

     なお、『低所得者1・2』に該当する方が入院する場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に忘れず提示してください。

     また、税制改正により、所得区分が上がる方には、平成18年8月から2年間の経過措置があります。

    公的年金等控除の見直しなどに伴う経過措置

     税制改正等により、『現役並み所得者』になる方(課税所得が145万円以上213万円未満)の場合は、自己負担限度額を『一般』として適用します。

     また、課税所得が213万円以上でも、年収が基準額内の方は、申請により、自己負担限度額を『一般』として適用します。

    老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置

     老年者非課税措置の廃止に伴い課税となる方がいても、その方以外の世帯員が非課税である場合、非課税の高齢者については、自己負担限度額および食事の標準負担額を『低所得者2』として適用します。

     ※市民税非課税世帯の方のうち老齢福祉年金受給者は『低所得者1』を適用します。

    療養病床に入院の方は食費・居住費を負担

     老人保健対象者と70歳以上の国保高齢受給者が療養病床に入院した場合、これまでは食材料費相当のみを負担していましたが、介護保険との負担の均衡を図るため、平成18年10月からは、食費・居住費(生活療養標準負担額)を負担していただきます。

     ただし、入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養などを要する状態や、四肢麻痺が見られる脊椎損傷の状態、難病など)が継続する場合および、回復期リハビリテーション病棟に入院している場合は、現行の食事療養標準負担額と同額の食材料費相当のみの負担となります。

    問合せ先

    • 老人保健証をお持ちの方 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
    • 高齢受給者証をお持ちの方 国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    70歳未満の皆さんへ

    上位所得者の人工透析の自己負担額は2万円

     人工透析を要する方の1か月の自己負担限度額は1万円ですが、他の疾病と同様に所得に応じた負担が求められることになりました。

     平成18年10月からは、70歳未満の上位所得者については、1か月の自己負担限度額が2万円となります。

     すでに、特定疾病療養受領証をお持ちの70歳未満の方(老人保健対象者を除く)には、9月末に新しい受領証を送付します。

    高額療養費の自己負担限度額を変更

     1か月間(同月)に、国保被保険者が、自己負担限度額以上の一部負担金を支払った場合、申請により、自己負担限度額を超えた額を支給します。

    出産育児一時金

     国保被保険者が出産したときに、出産育児一時金として子ども1人につき30万円を支給していますが、平成18年10月1日以後の出産からは、35万円となります(改正予定)。

    問合せ先

     国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    新しい国民健康保険証を9月中旬に送付

     新しい保険証(桃色、退職被保険者は灰色)は、9月中旬に配達記録郵便で送付します。

     配達は郵便局が行い、配達する家庭にいる方に直接手渡します(受領印が必要)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は国保保険料課に差し戻されますので、ご注意ください。

     保険証が届いたら、名前、住所などの記載内容に誤りがないかを確かめてください。なお、古い保険証は、市に返却してください。

    正しい所得申告を

     国保の保険料は1世帯ごとに割り当てられる「平等割」と世帯の加入者数に応じた「均等割」、世帯の所得に応じた「所得割」により計算しています。このうち所得割額は、前年の所得に基づいて決めます。

     所得とは、申告された所得額で、所得のある方もない方も申告が必要です。国保事業の健全な運営のために、正しい申告をしてください。

    夜間・休日納付相談

     保険料の納付期限は、毎月末です。必ず納期限までに納めましょう。

     納付相談は、国保保険料課で常時行っています。また、次の日程で夜間・休日納付相談を行いますので、気軽にお越しください。

    とき

    • 夜間 9月25日(月曜日)から9月29日(金曜日)まで 午後5時30分から8時まで
    • 休日 9月30日(土曜日)、10月1日(日曜日) 午前9時から午後5時まで

    ところ
     国民健康保険室保険料課

    問合せ先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    医療費通知を送付します

     9月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成18年4月と5月の診療(請求)分です。

     医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情への理解と、健康に対する認識を深めていただくために送付しています。日ごろの健康管理に気を配り、増え続ける医療費を抑えましょう。

    問合せ先

     国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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