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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年6月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5085

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    保健所・センターだより

    車での来場はご遠慮ください

    • 東=072(982)2603 ファクス072(986)2135
    • 中=072(965)6411 ファクス072(966)6527
    • 西=06(6788)0085 ファクス06(6788)2916

    栄養成分表示の店を募集

     糖尿病や高脂血症などの生活習慣病で食事療法をされている方が増加している今日では、料理のエネルギー、栄養素などの栄養情報の表示やヘルシーメニューの提供が求められています。市では、健康に役立つ「栄養成分表示の店」を推進しています。栄養価計算などについては相談に応じますので、あなたのお店でも取り入れてみませんか。

    申込・問合せ先

     健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809

    かかりつけ歯科医をもちましょう

     定期的に歯の健康診査を受けるなど、治療の履歴を把握してくれるかかりつけ歯科医をもちましょう。

    お詫び
     6月1日号の市政だよりと同時に配布しました「平成18年度東大阪市歯科健康診査のごあんない」に記載もれがありました。お詫びして追加します。

     歯科健康診査実施機関:畑間歯科医院(吉松2-10-7) 06(6720)1348

    問合せ先

     健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809

    地区健康相談

    とき・ところ

    • 6月21日(水曜日) はすの広場(近江堂)
    • 6月28日(水曜日) ももの広場(楠根)

     ☆いずれも午前10時から11時まで
     ※ももの広場は乳幼児のみ。

    対象・内容

    • 乳幼児 身体計測、育児相談など
    • 老成人 血圧測定、検尿など

    問合せ先

     西保健センター

    薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

     シンナーや覚せい剤などの薬物の乱用は、乱用者自身の身体や人生を壊すだけでなく、まわりの無関係な人にも危害を及ぼしてしまいます。「ほんの1回ぐらいなら…」という安易な気持ちが命取りになります。薬物の乱用は絶対にやめましょう。なお、6月20日(火曜日)から7月19日(水曜日)まで、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動が全国的に行われます。

    問合せ先

     環境薬務課 072(960)3804、ファクス072(960)3807

    出前衛生講習会

     食中毒予防など食品衛生の知識を高めてもらうため、市民を対象に出前衛生講習会を行っています。お気軽に問合せください。

    問合せ先

     食品衛生課 072(960)3803、ファクス072(960)3807

    男の料理教室

    とき
     6月29日(木曜日) 午後1時から4時まで

    ところ
     グリーンパル(中鴻池)

    内容
     お話と調理実習「ヘルスメイトのお勧め家庭料理」

    定員
     20人(申込先着順)

    費用
     350円
     ※エプロン・手ふき・筆記用具を持参。

    申込・問合せ先

     中保健センター

    肺がん・結核エックス線検診

    とき・ところ

    • 7月3日(月曜日) 午前9時30分から10時30分まで 西保健センター
    • 7月5日(水曜日) 午前9時30分から10時30分まで 中保健センター
    • 7月12日(水曜日) 午前10時から11時まで、午後1時から2時30分まで 東保健センター

    内容・対象

    • 結核検診 市内在住の15歳以上の方
    • 肺がん検診 市内在住の40歳以上の方

    申込・問合せ先

     東・中・西保健センター

    糖尿病教室

     血糖管理が上手くいかないといろいろな病気を引き起こします。血糖値が高い方や血糖管理でお困りの方は食事療法などをマスターしましょう。

    とき・内容

    • 7月5日(水曜日) 講演「糖尿病を知ろう」、講話「糖尿病の食事とは」
    • 7月12日(水曜日) 個別食事相談、講話「日常生活の注意」
    • 7月21日(金曜日) 食事療法体験学習会「調理実習から自分にあった量を食べよう」、運動実習「すわろビクス」

     ☆7月5日、7月12日は午後1時から4時まで、7月21日は午前10時30分から午後2時まで(計3日間)

    ところ
     東保健センター

    対象・定員
     65歳未満の方・24人(申込先着順)

    費用
     700円

    申込・問合せ先

     東保健センター

    動物由来感染症に注意

     動物由来感染症とは、動物やペットから人にうつる感染症で、狂犬病をはじめ多くの種類があります。症状が無くても病原体をもっていて、感染源となる場合もあります。ペットと仲良く暮らすために、次のことを守りましょう。

    • 野犬や放し飼いの移し犬に近づかない
    • 犬の飼い主は、毎年狂犬病予防注射を受けさせる
    • 動物やペットを触ったり、フンが手についたときなどは、手洗い消毒をする
    • 飼育場所は清潔にし、フン・尿の始末はこまめにする
    • 口で食べ物を与えるなどの濃厚な接触はしない
    • 健康状態に注意し、異常がある場合は速やかに動物病院へ受診させる
    • 異常が無くても、動物病院で定期検診を受けるなどして、ペットの病気の早期発見に努める
    • 飼い主が健康不良で医療機関に受診の際は、ペットの飼育状況についても医師に説明する

    問合せ先

     食品衛生課 072(960)3803、ファクス072(960)3807

    高額障害福祉サービス費が高額のときは申請を

     障害者自立支援法に基づく介護給付費等の定率負担額と、身体および知的障害者福祉法の施設訓練等支援費の定率負担額(平成18年4月から9月)、または児童福祉法の障害児施設給付費(平成18年10月以降)、または介護保険の利用者負担額(当該者が障害福祉サービスの介護給付費などを受けた場合に限る)を、同一月に同一世帯に属する人が支払った場合、世帯の利用者負担額の合計から、算定基準額を超えた金額を還付します。

     算定基準額は市民税課税世帯(一般)が世帯単位、個人単位ともに37,200円、市民税非課税世帯(低所得2)が世帯単位、個人単位ともに24,600円、市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が80万円以下の世帯(低所得1)が世帯単位24,600円、個人単位15,000円、生活保護世帯が世帯単位、個人単位ともに0円です。

     申請には、受給者証、領収書(原本)、印カン、振込先のわかるもの(郵便局以外)が必要です。障害者支援室、または各福祉事務所、各保健センターで申請してください。

    問合せ先

    • 高額障害福祉サービスについて 障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3815
    • 身体・知的障害がある方=東・中・西福祉事務所福祉係
      (東 072・988・6617、ファクス072・988・6620 中 072・960・9275、ファクス072・960・9278 西 06・6784・7980、ファクス06・6784・7677)
    • 精神障害がある方=東・中・西保健センター
      (東 072・982・2603、ファクス072・986・2135 中 072・965・6411、ファクス072・966・6527 西 06・6788・0085、ファクス06・6788・2916)
    • 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809

    児童手当・特例給付受給者の皆さんへ 6月中に現況届を

     児童手当・特例給付を受けている方に「児童手当・特例給付現況届」の用紙を6月中旬に送付します。

     この届は、受給者の6月1日現在の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件に該当するかどうかを確認するためのものです。

     6月30日(金曜日)までに郵送するか、国民年金課、行政サービスセンターに提出してください。

     届を提出しない場合、6月分以降の手当は支給されませんのでご注意ください。

     なお、所得の申告をしていない方で、後日申告によって所得制限額を超える所得が判明したときは、手当を返していただくことになります。

    6月期の児童手当・特例給付の振込み

     6月期(2月から5月まで)の児童手当・特例給付は、6月15日(木曜日)に振込みます。

     口座を解約したり、銀行の統廃合により金融機関名、支店名、口座番号などが変わっている場合は、早急に口座変更届を国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。

     ※平成18年4月1日からの児童手当制度の改正によって、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)まで支給年齢が拡大になり、所得制限も引き上げられました。支給要件にあてはまる方で、まだ手続きをしていない方は、国民年金課または行政サービスセンターで請求の手続きをしてください。

    問合せ先

     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    耐震改修住宅の固定資産税を減額します

     昭和57年1月1日以前から所在する住宅を現行の耐震基準に適合させるための工事をすると、所有者からの申請により固定資産税を減額します。

    耐震改修の要件

    • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
    • 耐震改修の費用が30万円以上であること

    減額する額
     当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(一戸あたり120平方メートル相当分までに限る)

    減額期間

    • 平成18年から21年までに耐震改修が完了した場合 改修工事完了の翌年度から3年間
    • 平成22年から24年までに耐震改修が完了した場合 改修工事完了の翌年度から2年間
    • 平成25年から27年までに耐震改修が完了した場合 改修工事完了の翌年度から1年間

    申請手続き
     建築士・登録住宅性能評価機関などが発行する、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書や耐震改修にかかる工事費がわかる書類などを添付し、改修後3か月以内に申請してください。
     ※制度の活用には、現行の耐震基準に適合するなど要件がありますので、耐震改修を行う前に、必ずご相談ください。

    問合せ先

    • 課税減額 固定資産税課 06(4309)3140から4まで、ファクス06(4309)3811
    • 耐震改修工事 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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