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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年6月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5061

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    投票は忘れずに 指定病院・施設、郵便、滞在地での投票

    指定病院・施設での不在者投票

     病院や老人ホームなどに入院または入所していて、投票日に投票所へ行けない方は、その施設内で不在者投票ができます。

     市外の施設でも指定施設であれば投票できますので、お問合せください。

    市内の不在者投票指定施設名一覧(平成18年5月31日現在)

     アーバンケア稲田、アーバンケア島之内、アミーユ新石切、アミーユ東大阪日下、アミーユ東大阪、イースタンビラ、池田病院、石きり、石切生喜病院、ヴァンベール、河内総合病院、喜馬病院、救護施設フローラ、ケアハウス喜里川、ケアハウス春光園、ケアハウスノーブル、ケアハウスひらおか、恵生会病院、鴻の里、小阪産病院、小阪病院、阪本病院、四条の家、春光園、市立総合病院、千寿園、竹井病院、たちばなの里、玉美苑、長田の里、なるかわ苑、南荘の郷、布市福寿苑、花園病院、ビオスの丘、東大阪生協病院、東大阪養護老人ホーム、東長原病院、向日葵、枚岡の里、枚岡病院、福寿苑、ベルフラワー、牧野病院、みと介護老人保健施設、みと中央病院、みのわの里、メルテルホーム、八戸の里病院、山路病院、レーベンズポルト、六万寺園、YMCAサンホーム、若草第一病院、和久田苑、渡辺病院

    郵便による不在者投票

     身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を持っており、次のいずれかに該当する方に限り、「郵便による不在者投票」ができます(ただし点字投票はできません)。

     対象は次のとおり。

    身体障害者手帳

    • 両下肢、体幹の障害もしくは移動機能の障害の程度が1級・2級
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級
    • 免疫の障害の程度が1から3級まで

    戦傷病者手帳

    • 両下肢、もしくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が特別項症から第3項症まで

    介護保険の被保険者証

    • 要介護状態区分が要介護5

     前もって「郵便投票証明書」の交付が必要となるため、交付を受けていない方や有効期限が切れる方は、お早めに選挙管理委員会まで連絡ください。

     なお、この投票用紙などの請求期限は、6月28日(水曜日)の午後5時ですのでご注意ください。

     また、自筆による投票が困難で次の要件に該当する方は、選挙管理委員会に届け出た代理人の記載による投票ができます。

     対象は、身体障害者手帳をお持ちで上肢または視覚の障害の程度が一級の方、または戦傷病者手帳をお持ちで上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方です。

    滞在地での不在者投票

     市外に滞在している場合、不在者投票宣誓書・請求書にて東大阪市選挙管理委員会まで請求すると、投票用紙を滞在先まで郵送します。最寄りの選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。なお郵送でのやり取りとなりますので、請求は早めにお願いします。
     ※不在者投票宣誓書・請求書は、市ホームページからダウンロードできます。

    申込・問合せ先

     選挙管理委員会事務局 06(4309)3288から9まで、ファクス06(4309)3849

    情報公開制度・個人情報保護制度の平成17年度実施状況がまとまる

     「情報公開制度」と「個人情報保護制度」の平成17年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。

    情報公開制度

    開示請求(申出)の実施状況

     公文書の開示請求と開示申出は、合計で271件ありました。開示および部分開示を含めた開示率は93.4パーセントです。

    個人情報保護制度

    個人情報取扱事務の届出件数

     市で個人情報を取扱う事務を開始するときに、必要となる届出の件数は、平成17年度末で912件でした。

    開示請求の実施状況

     個人情報の開示請求は19件ありました。開示および部分開示を含めた開示率は100パーセントです。

     なお、個人情報の訂正・削除の請求および是正の申出はありませんでした。

     

     決定に不服がある請求者は、不服申立てができます。

     平成17年度の不服申立て件数は、情報公開制度では5件、個人情報保護制度では1件ありました。

    市政情報コーナーは気軽にご利用を

     情報公開や個人情報の開示(訂正・利用停止)請求などの受付や相談は、市役所1階の「市政情報コーナー」で行っています。市政に関する刊行物や資料の閲覧もできますので、気軽にご利用ください。

     なお、市ホームページでは、制度の紹介や申請書のダウンロードなどを行っています。

    問合せ先

     市政情報相談課 06(4309)3123、ファクス06(4309)3801

    国民健康保険料は納期限までに 納付の困難な方は相談を

     6月中旬に平成18年度の保険料決定通知書をお送りします。必ず納期限までに納めてください。

     保険料を納めることが難しいときは、早めに国保保険料課に相談してください。

     火事などの災害を受けたときや事業の休廃業、失業などで世帯の総所得金額が4割以上減少する世帯など、保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の減免(減額)ができる場合がありますので、7月31日(月曜日)までに申請してください。ただし、申請時までの保険料を完納していることが条件です。

     なお、全期前納している世帯は減免(減額)できません。

    保険料の2割軽減は7月31日までに申請を

     中・低所得者には、保険料の平等割と均等割に対して「7割・5割・2割」を軽減しており、2割軽減については申請が必要です。対象となるのは、国保加入者の平成17年中の総所得金額が「33万円+(35万円×被保険者数)」以下で、平成18年中の所得も大幅に増える見込みのない世帯です。7月31日(月曜日)までに国保保険料課または行政サービスセンターで申請してください。

     なお、7割・5割軽減の対象となる世帯には、軽減後の額で保険料決定通知書を送付しますので、申請する必要はありません。ただし、軽減を受けるには前年中所得の申告が必要です。平成17年分の所得を申告していない方は、市民税課または国保保険料課に所得の申告をしてください。

    全期前納・口座振替制度をご利用ください

    全期前納に割引制度

     6月中に1年分の保険料を一括して納めると、第1期分を除く保険料の2パーセントを報奨金として、年間保険料から割引します。

     保険料決定通知書にとじてある「前納用納付書」で納めてください。なお、この制度利用の世帯は、口座振替奨励金制度との併用はできません。

    口座振替に奨励金制度

     保険料を指定口座から自動的に引き落とす口座振替は、いつからでも始められ便利で安心です。また、口座振替の開始期分から第10期分までを連続して納めると、来年5月に口座振替で納めた保険料の1パーセントを奨励金としてお返しします。

     申込みは保険料決定通知書、預金通帳、通帳印を持って市内金融機関(郵便局も可)、国保保険料課、行政サービスセンターで手続きをしてください。

    ※新たに口座振替手続きをされた方は、振替開始の通知が届くまで納付書でお支払いください。

    国民健康保険庁からの“ウソ”ハガキにご注意!

     「国民健康保険庁からの督促状が届き、『預金口座の差押え』や『保険証の無期限停止』などが執行されるので、連絡をとるよう要請された」との問合せはせが市役所にありました。

     『国民健康保険庁』という国の組織は存在せず、このようなハガキは厚生労働省とは、無関係のものですので、注意してください。

    ※相談は消費生活センター(072・965・0102)まで。

    問合せ先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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