市政だより 平成18年8月15日号 2面(テキスト版)
助成証明書・老人医療証(65歳から69歳までの方)が8月1日から新しくなっています
一部負担金相当額等一部助成証明書および老人医療証は、8月1日から新しくなっています。
対象となる方には、新しい証明書・医療証(橙色)を送付していますが、まだ届いていない方は、連絡してください。
なお、古い証明書・医療証は、郵送でもかまいませんので、必ず返却してください。
一部負担金相当額等一部助成証明書
一部助成証明書は、老人医療証(対象年齢・65歳から69歳まで)、高齢受給者証(70歳から74歳まで)、老人保健法医療受給者証(75歳以上・一部65歳以上)を使って受診するときに支払う保険診療の自己負担金の一部を助成するものです。
対象は次のとおりです。
- 障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭医療費助成制度を受けることができる方
- 結核予防法、障害者自立支援法施行令第一条第三号に基づく精神通院医療を受けている方または、特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患を有する方(受給者証所持)のうち、対象者本人の18年度所得が所得制限額を超えていない方
所得制限額は扶養親族等の数が0人の場合は224万円、扶養親族等の数が1人の場合は259万円、扶養親族等の数が2人の場合は288万円。
※以降、1人増すごとに29万円を加算してください。
老人医療証
対象は次のとおりです。
- 国民健康保険または社会保険に加入している65歳から69歳までの、生活保護を受けていない方
※昭和14年10月31日以前生まれの方は、本人および世帯全員(健康保険証における被保険者を含む)が市・府民税非課税(当該年度の1月1日現在65歳以上で、合計所得金額が125万円以下の方を含む)であること。
※昭和14年11月1日以降生まれの方は、一部負担金相当額等一部助成制度を受けることができること。
対象となる方で、まだ交付申請をしていない方は、医療助成課または行政サービスセンターで手続きをしてください。
また、次のときは必ず医療助成課または行政サービスセンターへ届け出てください。
- 転出や転居するとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けたとき
問合せ先
医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
意見をお聞かせください
「市長タウンミーティング」を開催 これからの市政に期待すること
市長が地域へ出向き、市民の皆さんの市政に関する意見を聞く「市長タウンミーティング」を開催します。
テーマは「これからの市政に期待すること」です。
なお、個人的な相談や苦情などを目的とするご意見は受け付けしません。
とき
8月29日(火曜日) 午後7時から8時30分まで(開場は20分前)
ところ
ゆうゆうプラザ多目的ホール(日下)
対象
市内在住・在勤・在学の方
定員
110人(当日先着順)
※このほか、6か所のリージョンセンターにおいても、順次開催していく予定です。
※車での来場は、ご遠慮ください。
問合せ先
市政情報相談課 06(4309)3123、ファクス06(4309)3801
国際識字デー・市民のつどい
言葉や文字は、私たちが生活をしていくうえで、とても大切なものです。
「すべての人に文字を!」をスローガンに1990年に始まった「国際識字年」は、本市での取組みも今年で17年目を迎えることとなりました。
本市でも、識字学級や長栄中学校夜間学級、太平寺中学校夜間学級、よみかき教室などで、多くの方々が文字などを懸命に学んでいます。
市では、識字への理解と認識を深めていただくため、今年も「東大阪市国際識字デー・市民のつどい」を開催します。
皆さんの参加をお待ちしています。
とき
9月8日(金曜日) 午後1時30分から4時まで(午後1時開場)
ところ
イコーラム(男女共同参画センターホール)
内容
講演「識字」って?<よみ・かき・ことばは人権> 識字・日本語連絡会副代表幹事 久保重明さん
トーク&ライブショー
酒井あきのり&ザ・アンクルズ
入場料
無料
問合せ先
社会教育課 06(4309)3279、ファクス06(4309)3835
国民健康保険
2割軽減・減免申請者に変更決定通知書を送付
7月31日までに保険料の2割軽減・減免(失業減免を除く)の申請をされた方には、8月15日(火曜日)以降に変更決定通知書を郵送します。
承認の方には「保険料変更決定通知書」を、不承認の方には「不承認通知」を郵送しますので、8月31日(木曜日)までに届かない場合は、ご連絡ください。
なお、承認の場合でも、1期(6月)と2期(7月)は、6月に郵送した決定通知書で納付し、3期(8月)以降については、今回送付の「変更決定通知書」で納付してください。
また、失業減免の申請をした方は、判定が来年の5月末となります。
さまざまな事情による納付相談を行っていますので、未納のまま放置しないで、必ずご相談ください。
出張・夜間・休日納付相談
出張・夜間・休日納付相談を次のとおり行います。
なお、相談に来られるときは、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号のわかる書類を持ってきてください。
出張納付相談
次の行政サービスセンターで行います。
とき・ところ
- 8月24日(木曜日) 四条
- 8月25日(金曜日) 布施駅前
☆いずれも午前10時から午後4時まで
夜間・休日納付相談
とき
- 夜間 8月21日(月曜日)から8月25日(金曜日)まで 午後5時30分から8時まで
- 休日 8月26日(土曜日)、8月27日(日曜日) 午前9時から午後5時まで
国保保険料課
問合せ先
交通事故で国保を使うときは届出を
国民健康保険の加入者が交通事故など第三者の行為によってケガをした場合でも、届出をすれば、保険証を使って治療を受けることができます。これは、第三者からの被害を受けた場合の治療費は、原則として加害者側が負担すべきものですが、国保が一時的に医療費を立て替え、後で負担額を加害者側に請求するものです。
交通事故にあってケガをしたときは、警察に届出をして事故証明書をもらい、国保で治療を受けるときは、必ず国保管理課または行政サービスセンターへ届け出てください。
届出をする前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまったりすると、国保が使えなくなることがありますので、ご注意ください。
届出に必要なもの- 国民健康保険証
- 交通事故証明書
- 誓約書
- 印鑑など
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804