ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年4月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:4971

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    児童手当制度が改正

     児童手当制度の改正により、支給年齢が9歳(小学校3年生修了前)から12歳(小学校修了前)までに拡大され、所得制限額も緩和されます。

     平成17・18年度所得制限限度額は、扶養親族等の数が0人の場合、児童手当が460万円(301万円)、特例給付が532万円(460万円)で、1人増えるごとに38万円を加算します。なお、( )は3月分までの限度額です。

     対象となる児童の保護者は、国民年金課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    • 請求手続きができる方などは、次のとおりです。
    • 小学校修了前(平成6年4月2日以降生まれ)の児童を養育している方で、児童手当を受給していない方は、新たに申請をしてください(平成17年度の児童手当が却下だった方も認定請求手続きをしてください)。
    • 現在、児童手当を受給中で、小学校新5・6年生(平成6年4月2日から平成8年4月1日生まれ)の児童を養育している方は、手当額改定請求手続きをしてください。
      ※小学校新4年生の児童を養育している方で、現在児童手当を受給中の方は、継続して受給できますので、手続きの必要はありません。
      ※単身赴任などで児童と別居している場合は、請求者が住民登録している市町村で請求してください。また、公務員は勤務先で請求してください。
      ※できるだけ5月15日(月曜日)までに請求してください。9月末日までに申請すると、4月までさかのぼって支給されますが、10月以降に申請すると、申請月の翌月からの支給となります。

    手当額(月額)

    • 第1・2子 5,000円
    • 第3子以降 1万円

    請求に必要なもの
     印鑑、請求者名義の預金通帳(郵便局は不可)、厚生年金加入の方は請求者の健康保険証の写し
     ※請求書受付後に、その他の書類を提出していただく場合があります。

    問合せ先

     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    (特別)児童扶養手当の手当額が改正

     物価スライドにより、4月から児童扶養手当・特別児童扶養手当の額が改正されます。
     ※( )内は改正前。

    児童扶養手当

    • 全部支給の方 4万1,720円(4万1,880円)
    • 一部支給の方 4万1,710から4万9,850円(4万1,870から4万9,880円)

    特別児童扶養手当

    • 特別児童扶養手当1級の方 5万750円(5万900円)
    • 特別児童扶養手当2級の方 3万3,800円(3万3,900円)

     

     児童扶養手当証書をすでにお持ちの方で、改正後の手当額の記載が必要な場合は、国民年金課までご連絡ください。新しい証書と交換します。なお、特別児童扶養手当証書につきましては、受給者に通知します。

    問合せ先

     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    よみかきを学びませんか

     市では、さまざまな事情があって文字を学ぶことができず、生活などの面で不自由を感じている方を対象に「よみかき教室」を開催しています。

     随時受け付けしていますので、気軽に相談、または申し込んでください。

    あさの教室

    とき
     
    5月9日から来年3月までの、原則として毎週火曜日 午前10時から正午まで

    ところ
     
    中公民館(文化会館1階)

    参加資格
     
    市内に住んでいるか、勤めている15歳以上の方

    費用
     
    無料(ただし、教材費などが必要なことがあります)

    ひるの教室

    とき
     
    5月11日から来年3月までの、原則として毎週木曜日 午後2時から4時まで

    ところ
     
    東公民館(東体育館3階)

    参加資格
     
    市内に住んでいるか、勤めている15歳以上の方

    費用
     
    無料(ただし、教材費などが必要なことがあります)

    よるの教室

    とき
     5月11日から来年3月までの、原則として毎週木曜日 午後7時から9時まで

    ところ
     
    市民会館(5階第5会議室)

    参加資格
     
    市内に住んでいるか、勤めている15歳以上の方

    費用
     
    無料(ただし、教材費などが必要なことがあります)

    申込・問合せ先

     社会教育課 電話06(4309)3279、ファクス06(4309)3835

    東大阪市中小企業融資制度が変わりました

     平成18年度から大阪府中小企業信用保証協会の信用保証料率が、個々の中小企業の経営状態をふまえ、9区分(年0・5パーセントから2・2パーセント、有担保は0・1パーセントの割引あり)の料率体系となったことにより、東大阪市中小企業融資の信用保証料率も同様に変わりました。なお、信用保証料率は保証協会において決定されます。

     また保証協会が信用保証を行う際に、無担保無保証人融資以外の融資についても、原則法人代表者以外の連帯保証人は不要となったことに伴い、市の中小企業融資についても同様に連帯保証人が原則不要となりました。

    受付・問合せ先

    • 中小企業公害防止資金特別融資 公害対策課 06(4309)3203、ファクス06(4309)3818
    • その他の融資 経済総務課分室 06(4309)2301、ファクス06(4309)2303

    創業した方へ創業資金融資の利子を補給します

     市内在住の方が市内で創業するために、平成16年4月1日から平成18年3月31日までに次の公的融資を受け、その約定利子を支払っている場合、平成17年度中に支払った利子の2分の1を補給します。

    公的融資の種類

    • 国民生活金融公庫の新規開業育成資金、女性、若者/シニア起業家資金、新創業融資制度など
    • 商工組合中央金庫の新事業育成資金
    • 中小企業金融公庫の新事業育成資金など
    • 大阪府制度融資の開業資金、経営革新資金の一部

     ☆融資制度名は平成18年3月31日現在

    申請期間
     
    4月17日(月曜日)から5月19日(金曜日) 午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
     ☆国民生活金融公庫の貸付を受けた方は「お支払明細書」を、そのほかは融資を受けたことが確認できる資料を持参

    申請書配布・申請・問合せ先

     経済総務課 06(4309)3174、ファクス06(4309)3846

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム