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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年4月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:4964

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    介護サービス費用の増加などにより4月から保険料が変わります

     3年毎に見直される介護保険事業計画に基づき、平成18年4月からの介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を改定しました。

    基準額を改定・保険料を8段階へ

     これまでの保険料は5段階に分かれ、4万2,840円(年額)を基準に、所得に応じた負担割合となっていました。

     しかし、保険給付費の増加に伴い、保険料が上がります。そのため、所得の低い方の負担をできるだけ軽減するため、所得段階を8つに細分化するとともに、基準額を年額5万8,320円(月額4,860円)に改定しました。

    きめ細かな保険料率を設定

     被保険者世帯によって、これまで収入額に大きな幅があった第2段階対象者(本人および世帯全員が市民税非課税の世帯)については、収入額の低い世帯の負担を軽減するため、第2段階を2つに細分化し、収入額の低い世帯には、より低い保険料率を設定しました。

     また、これまでの第5段階対象者(本人が課税で合計所得額200万円以上の方)を、市町村が被保険者の所得状況に応じた、きめ細かな所得段階を設定できるようになったため、市では3つに細分化し、保険料率を弾力的な設定にしています。

    激変緩和措置について

     平成17年度の税制改正に伴い、平成18年度から市民税の老年者非課税措置が廃止されます。17年度の市民税が非課税の方で、所得段階が上がる被保険者(地方税法上の個人住民税にかかる経過措置対象者)については、18年度から2年間、保険料を軽減する緩和措置を行います。なお、この措置は、18年度市民税確定後の本算定時(7月中旬)に決定し通知します。

    遺族年金と障害年金が特別徴収に追加

     平成18年度より、遺族年金と障害年金が特別徴収(年金からの天引き)の対象として追加されます。受給額が年間18万円(月額1万5,000円)以上の方は、10月より特別徴収を開始する予定です。

    福祉用具購入費の支給について

     特定福祉用具(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分)の購入については、平成18年4月から指定サービス事業者からの購入のみ、介護保険給付の対象となりますので、ご注意ください。

    介護予防に重点を

     今後、市では介護予防を目的としたサービスの充実を図り、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で自立した生活を送っていただけるように、地域密着型サービスの創設やさまざまな相談などに応じる地域包括支援センターの設置など、高齢者の総合的な支援を行っていきます。

    保険料引き上げのおもな要因

    • 要介護認定者数の増加に伴うサービス利用者および利用量の増加
    • 介護予防や配食サービス・介護家族のための費用を介護保険で新たに負担
    • 第1号被保険者(65歳以上)の保険給付費の負担割合が18パーセントから19パーセントに変更

    などがあげられます。

    問合せ先

    • 制度改正に関すること 高齢介護課 06(4309)3187、ファクス06(4309)3848
    • 介護保険料に関すること 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814
    • 介護保険給付に関すること 介護認定給付課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814

    障害福祉サービス利用者の皆さん

    上限額管理者の届け出はお済みですか

     「障害福祉サービス受給者証」と「施設受給者証」は届きましたか。

     受給者証の特記事項欄に利用者負担上限額管理対象者と記載がある方は、契約済みの事業者から上限管理者を選択し、市へ報告していただく必要があります。

     ひと月あたりの利用者負担額は、所得などにより上限が定められています。利用したサービスの負担額が上限を超過することが予測される方は、上限額管理者が決まり次第、同封しました利用者負担上限額管理事務依頼届出書を、受給者証とともに市役所障害者支援室に提出してください。ただし、施設利用者はその施設、社会福祉法人減免実施の事業所を利用の方はその事業者が上限額管理者となります。

     なお、グループホーム利用者はそのグループホームが管理者となるので、届出の必要はありません。

    問合せ先

     障害者支援室 06(4309)3184、ファクス06(4309)3815
     ※平成18年4月1日から障害福祉課は障害者支援室に変わりました。

    その他支援法についての問合せ先

    • 身体障害・知的障害のある方 東・中・西保健センター(東 0729・82・2603、ファクス0729(86)2135 中 0729・65・6411、ファクス0729(66)6527 西 06・6788・0085、ファクス06・6788・2916)
    • 精神障害のある方 東・中・西保健センター(東 0729・82・2603、ファクス0729(86)2135 中 0729・65・6411、ファクス0729(66)6527 西 06・6788・0085、ファクス06・6788・2916)、健康づくり課 0729(60)3802、ファクス0729(60)3809

    国民健康保険料の全期前納報奨金制度交付金を2パーセントに変更

     近年の厳しい経済状況や医療費の増加などにより、本市の国民健康保険事業特別会計もさらに厳しい財政状況となっています。そのため、国保財政健全化の一環として、4月から「国民健康保険料全期前納報奨金制度」を変更します。

     国民健康保険料を第1期の納期限内(6月末日)に第2期分から第10期分をあわせて納付されますと、全期前納報奨金を交付しています。

     平成18年度分保険料からは、全期前納報奨金の交付率を2パーセント(変更前3パーセント)とし、計算方法は第2~10期分保険料額×2パーセントとなります。

     ※口座振替奨励金との併用は従来と同様できません。(口座振替奨励金制度とは、保険料を口座振替で10期分まで連続して納付し、完納した場合に振替した保険料額の1パーセントの奨励金を交付)

     国保財政の安定化には、保険料収納率の大幅な向上が重要であり、今後も口座振替の推奨、納付相談などの取組みを実施していきます。また、負担の公平性を図る上でも、滞納保険料の徴収を厳しく行うとともに、滞納者の財産調査や差押えも行っていきます。

     さらに、国保事業の効率化や見直しに取り組みながら、市民サービスの充実にも努めていきますので、市民の皆さんの理解と協力をお願いします。

    平成17年度保険料の納め忘れはすぐに納付を

     平成17年度保険料の納付はお済みですか。納め忘れがある方は、国保保険料課または行政サービスセンターで至急納めてください。

     なお、平成18年度保険料は、6月中旬にお知らせし、6月から来年3月までの10回払いです。

    夜間・休日・出張納付相談

     次の日程で夜間・休日・出張納付相談を行います。

    夜間・休日納付相談

    とき

    • 夜間相談 4月24日(月曜日)から4月28日(金曜日) 午後5時30分から8時まで
    • 休日相談 4月29日(祝日)、4月30日(日曜日) 午前9時から午後5時まで

    ところ
     国保保険料課

    出張納付相談

    とき・ところ

    • 4月27日(木曜日) 四条行政サービスセンター
    • 4月28日(金曜日) 布施駅前行政サービスセンター

     ※時間は、午前10時から午後4時までです。

    問合せ先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    交通事故で国保を使うときは届出を

     第三者行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものですが、国民健康保険の加入者が「第三者行為による傷病届」を提出すれば、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えたあとに加害者側に費用を請求します。

     交通事故でケガをし国保で治療を受けるときは、警察に届出をして交通事故証明書(人身事故)をもらい、必ず国保管理課または行政サービスセンターへ「第三者行為による傷病届」を提出してください。届出をする前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談を結ぶ前に必ず国保管理課へ届出をしてください。

    問合せ先

     国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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