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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成21年6月15日号 別紙4面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:4345

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    国民年金保険料の免除制度

     国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、25年以上保険料を納付または免除されていると、将来、基礎年金を受け取ることができます。

     自営業や学生、無職の方など国民年金1号被保険者は、平成21年度国民年金保険料の納付書が社会保険庁から送付されます。納期限までに納めましょう。

     平成21年度の国民年金保険料は1万4,660円(月額)ですが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料免除制度があります。この制度を利用する方は、毎年申請が必要です。7月1日(水曜日)から受け付けますので申請してください。

     免除された期間は、老齢基礎年金や万が一のときの障害基礎年金などの受給資格期間に含まれるため安心です。保険料を納めることが難しい方は、必ず相談してください。

    こんなに違う!免除と未納

    • 老後の年金を受けるための資格期間として
      免除 認められる
      未納 認められない
    • 老後の年金額は
      免除 算入できる
      未納 ゼロ
    • もしものときの障害年金や遺族年金の保障は
      免除 ある
      未納 ない

    1.経済的な理由で保険料を納めることが困難な方に→保険料免除・一部納付(免除)制度

     経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料免除・一部納付(免除)制度があります。

    免除の対象

    1.所得(収入)が一定基準を下回る方

    所得基準のめやす
     
    4人世帯(夫婦・子ども2人)

    • 全額免除 162万円
    • 4分の1納付 217万円
    • 半額免除 257万円
    • 4分の3納付 297万円

     2人世帯(夫婦のみ)

    • 全額免除 92万円
    • 4分の1納付 116万円
    • 半額免除 156万円
    • 4分の3納付 196万円

     単身世帯

    • 全額免除 57万円
    • 4分の1納付 78万円
    • 半額免除 118万円
    • 4分の3納付 158万円

    2.障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下の方

    3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

    4.特例的な事由による場合

    1. 震災や風水害、火災などで損失を受けた場合
    2. 失業により納付が困難な方
    3. 事業の休止や廃止により離職者支援貸付制度の貸付金を交付された方

    平成21年度の1か月の保険料

    • 全額免除 0円
    • 4分の1納付 3,670円
    • 半額免除 7,330円
    • 4分の3納付 11,000円

    免除された場合の将来の老齢基礎年金の計算

     免除(全額免除期間や一部納付期間)された場合の将来の老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と比較して次のとおりです。

    • 全額免除 ⇒2分の1
    • 4分の1納付⇒8分の5
    • 半額免除 ⇒4分の3
    • 4分の3納付⇒8分の7

    毎年、免除の継続を希望する方

     所得が恒常的に一定基準を下回る方は、「継続」を希望する申請により、毎年、免除の申請をする必要はありません。

    失業により免除申請を希望する方

     前年の所得が免除申請の所得制限を超えている方で、失業、廃業により免除申請を希望する場合は、次の添付書類が必要です。

    添付書類

    • 離職票
    • 雇用保険受給資格者証
    • 退職証明書+市民税の納税通知書
    • 離職者支援資金貸付決定通知書
    • 個人事業廃業届出書(税務署受付印要)
    • 破産宣告決定書(裁判所発行)

     なお、他市からの転入者は対象年度の所得証明が必要です。

    2.所得の低い若者のために→若年者(30歳未満)納付猶予制度

     所得の低い若者には、若年者(30歳未満)納付猶予制度があります。

    • 本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査(所得基準は全額免除と同じ)
    • 障害・遺族基礎年金を受け取ることができる
    • 猶予された期間は、資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません

    3.学生のために所得が少ない場合は→学生納付特例制度

     大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生などで所得が少ない場合は、学生納付特例制度があります。

    • 本人の所得のみで所得要件を審査(所得基準は半額免除と同じ)
    • 障害・遺族基礎年金を受け取ることができる
    • 猶予された期間は、資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません

    「追納」で年金を満額に近づけましょう

     免除や納付猶予、学生納付特例期間分の保険料は、10年以内であれば追納する(さかのぼって納める)ことができます。追納すると、当時納めていたことと同じ扱いになり、老後の年金を満額に近づけることができます。

     ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた追納額が上乗せされます。

    免除申請はこちらへ 受付は7月1日(水曜日)から

    • 国民年金課 荒本北1丁目1番1号 電話06-4309-3165
    • 日下行政サービスセンター 日下町3-1-7 電話072-986-9282
    • 四条行政サービスセンター 南四条町1-7 電話072-988-3111
    • 中鴻池行政サービスセンター 中鴻池町2-3-13 電話06-6747-1590
    • 若江岩田駅前行政サービスセンター 岩田町4-3-22-500 電話072-967-6530
    • 楠根行政サービスセンター 楠根1-12-12 電話06-6745-9144
    • 布施駅前行政サービスセンター 長堂1-8-37 電話06-6784-2000
    • 近江堂行政サービスセンター 近江堂3-12-15 電話06-6730-5718

    年金相談・国民年金保険料納付(免除)相談

     東大阪社会保険事務所では、国民年金保険料の納付(免除)相談およびねんきん定期便の相談を行います。

     国民年金保険料を未納のままで放置されると、将来年金が受給できないことにもなりかねません。この機会に、最寄りの会場でご相談ください。相談には、国民年金手帳または基礎年金番号のわかるものをお持ちください。

    7月11日(土曜日)
     やまなみプラザ(四条)

    7月22日(水曜日)
     ゆうゆうプラザ(日下)

    10月10日(土曜日)
     夢広場(布施駅前)

    10月20日(火曜日)
     ももの広場(楠根)

    11月14日(土曜日)
     はすの広場(近江堂)

    11月24日(火曜日)
     くすのきプラザ(若江岩田駅前)

    12月12日(土曜日)
     グリーンパル(中鴻池)

    12月22日(火曜日)
     やまなみプラザ(四条)

    来年1月20日(水曜日)
     ゆうゆうプラザ(日下)

    2月13日(土曜日)
     ももの広場(楠根)

    2月24日(水曜日)
     はすの広場(近江堂)

    3月13日(土曜日)
     くすのきプラザ(若江岩田駅前)

    3月24日(水曜日)
     グリーンパル(中鴻池)

    ☆いずれも午前10時から午後4時

    問合せ先
     東大阪社会保険事務所国民年金担当課 電話06-6722-6001
     東大阪市国民年金課 電話06-4309-3165 ファクス06-4309-3805

    問合せ先

    国民年金課

    電話06-4309-3165 ファクス06-4309-3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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