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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成21年7月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:2512

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    入院時の限度額適用認定証

    8月分以降は更新手続きが必要です

     入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日です。
     引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。今お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(保険料の滞納があると交付できない場合があります)。
     また、市民税非課税世帯の方が「90日を超える入院」をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて申請してください。
     なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。

    70歳未満の方(長寿医療を除く)

     全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。なお、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。

    70歳以上の前期高齢者および長寿医療の方

     前期高齢者および長寿(後期高齢者)医療保険では、市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
     なお、市民税非課税世帯以外の方は、受給者証および被保険者証を提示すると入院時の一部負担金が自己負担限度額までとなります。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    長寿医療(後期高齢者医療)制度

    新しい被保険者証を7月上旬に送付

     長寿医療(後期高齢者医療)制度の新しい被保険者証を、7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。
     配達は郵便局が行い、配達する家庭にいる方に直接手渡しになります(受領印が必要)。
     不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は医療保険室資格給付課に差し戻されますので、ご注意ください。
     被保険者証が届いたら、住所、氏名などの記載内容に誤りがないかを確かめてください。
     なお、古い被保険者証は、市に返却してください。

    所得で判定します 負担割合(1割・3割)

     長寿医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、平成21年7月までは平成19年中所得で判定し、平成21年8月から翌年7月までは平成20年中所得で判定します。
     一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも平成21年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。

    負担割合を1割にします 基準収入額適用申請

     負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請書を提出し、認められると、負担割合が3割から1割になります。

    • 同一世帯内で被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
    • 同一世帯内で被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
    • 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    長寿医療(後期高齢者医療)保険料 決定通知書を7月中旬送付

     平成21年度の長寿医療(後期高齢者医療)保険料の決定(本算定)に伴い、『保険料額決定通知書』を7月中旬に送付します。
     保険料の納入方法は、年金から引き落とす「特別徴収」と納付書または口座振替などで納めていただく「普通徴収」の2通りに分かれます。
     特別徴収の方は、すでに4月支給の年金から仮算定により、年金から引き落としていますが、このほど決定(本算定)した平成21年度の年間保険料から、仮算定によって徴収した額(4月・6月・8月に特別徴収)を差し引いた額を10月・12月・来年2月に特別徴収します。
     ただし、年金額が年額18万円以上であっても、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合や、特別な事情がある場合は普通徴収となります。
     普通徴収の方は、7月から翌年3月までの計9回を、納付書または口座振替などで納めていただきます。必ず納期限までに納めてください。

    所得の低い世帯に 軽減措置

     所得が低い世帯の被保険者には、「均等割額(年額4万7415円)」を軽減します。
     軽減の割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額などをもとに、次の基準により判定します。

    世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額・軽減割合

    • 基礎控除額(33万円)を超えない=7割
    • 基礎控除額(同額)+24万5000円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)を超えない=5割
    • 基礎控除額(同額)+35万円×被保険者数を超えない=2割

    今年度に限り7割軽減対象者をさらに軽減

     低所得者の保険料軽減を7割から9割に拡大することを柱とした改善策がこのほど決まりました。
     平成21年度以降の対策として、7割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が、年金収入80万円以下(その他の各種所得は0円)の世帯には9割軽減します。
     また、平成21年度に限り7割軽減世帯のうち、9割軽減者の対象となる高齢者を除き8・5割軽減します。

    必ず所得申告を

     所得が軽減の基準に当てはまっていても、税申告または長寿医療の所得申告をしていなければ保険料の軽減を受けることができません。
     税申告または長寿医療の所得申告をしていない場合は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
     皆さんの理解と協力をお願いします。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険

    医療費通知を送付します

     7月末に医療費通知を送付します。今回は平成21年2月と3月の診療(請求)分をお知らせします。
     医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情の理解と健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。
     国保は、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように備える助け合いの制度です。日ごろの健康管理に気を配り、増え続ける医療費を抑えましょう。
     健康であることはみんなの願いです。適度な運動、バランスのとれた食事、積極的な休養など、この機会に生活習慣を見直してみませんか。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    保険料は必ず納期限までに

    納付が困難な方は相談を

     国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
     事業の休廃業や失業などの理由で保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の減免(減額)ができる場合があります。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申請してください。
     保険料の減免(減額)には、さまざまな種類がありますが、いずれも、保険加入者のうち18歳以上の方全員が平成21年度(平成20年中)の所得申告をしていることが必要です。
     基準に当てはまる方で平成21年度の所得申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    出張納付相談

     保険料の納付でお困りの方は、必ず相談してください。相談には、保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものを持ってお越しください。
    とき
     7月31日(金曜日)午前10時から午後4時
    ところ
     布施駅前行政サービスセンター

    保険料口座振替済額を来年1月に通知

     平成21年中(1月から3月までと6月から12月までの合計)の保険料の口座振替済額および全期前納振替済額の通知は、例年どおり来年1月にお知らせします。
     なお、1年間の国民健康保険料の納付額は、所得申告の際に社会保険料控除の対象になり、申告などに必要です。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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