ふぐ処理業の営業許可制度について
これまでふぐ処理を行う場合は「大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例」で規定されていましたが、令和3年6月1日から食品衛生法の中で規定されます。
ふぐ処理業の許可を取得されている施設は、現在お持ちの食品衛生法に基づく許可(飲食店営業、魚介類販売業など)の有効期限の満了日までは、これまでどおり、ふぐ処理業を行うことができます(ふぐ処理業許可は有効です)。
食品衛生法(許可証に食品衛生法第52条と記載されている許可)に基づく許可の許可満了にかかる手続きの際に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行ってください。
令和3年6月1日以降に新しくふぐ処理を始める方は、食品衛生法に基づく許可を取得してください。
※「ふぐ処理」とは、ふぐから有毒部位を除去する行為やふぐから可食部位を切り出したり、切り分けたりする行為です。具体的には丸ふぐから内臓や他の有毒部位を除去すること、中抜きのふぐから眼球や脳を除去すること、未処理のふぐからヒレを切り離すことなどがあります。
詳しくは保健所食品衛生課へお問合せください。