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東大阪市

あしあと

    男女共同参画施策に関する苦情等の申出処理

    • [公開日:2024年3月1日]
    • [更新日:2024年3月1日]
    • ID:601

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    男女共同参画施策に関する苦情等の申出処理

    審議会での意見を聞く事項

    (1)男女共同参画の推進を阻んでいると思われる施策に関する事項

    (2)男女共同参画の視点から見直しを要する施策に関する事項

    申出に該当しない事項

    (1)判決、裁決等により確定した事項および裁判所において係争中の事案に関する事項

    (2)行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

    (3)監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項

    (4)議会に請願または陳情を行っている事案に関する事項

    (5)専ら私人間の紛争の解決を目的にしている事項

    (6)審議会の行為に関する事項(審議会がすでに判断した事項を含む)

    (7)他の法令に基づき処理すべき事項

    (8)その他、市長が適当でないと認める事項

    苦情等申出書ダウンロード

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    お問い合わせ

    東大阪市人権文化部多文化共生・男女共同参画課

    電話: 06(4309)3300

    ファクス: 06(4309)3823

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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