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    特定給食施設及びその他の給食施設について

    • [公開日:2024年4月23日]
    • [更新日:2024年4月23日]
    • ID:38665

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    東大阪市では、給食利用者及びその家族等をはじめとした市民の健康増進に寄与することを目的として、健康増進法に基づき、特定給食施設の設置者に対し、届出を求め、適切な給食運営・栄養管理に関する指導及び助言をしています。
    また、特定給食施設以外の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設についても「その他の給食施設」として、特定給食施設と同様に行っています。

    特定給食施設・その他の給食施設とは

    特定給食施設

    • 特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設

    その他の給食施設

    • 特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上100食未満、又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設
    • 特定給食施設以外の病院及び介護保険施設

    届出について

    健康増進法第20条に基づき、特定給食施設が給食を開始(再開)した場合、設置者は届出けなければなりません。
    また、届出事項に変更が生じたとき及び特定給食施設を廃止(休止)したときも届出が必要です。
    東大阪市では、その他の給食施設についても、特定給食施設と同様に届出をお願いしています。

    様式等、詳しくは「特定給食施設及びその他の給食施設の届出」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    栄養管理報告書の提出について

    東大阪市では、特定給食施設及びその他の給食施設に対し、栄養管理報告書の提出をお願いしています。
    提出は5月分・11月分の年2回です。

    様式等、詳しくは「栄養管理報告書」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    給食施設における栄養管理指針について

    東大阪市では、栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくため、「給食施設における栄養管理指針」を作成しています。

    詳しくは「給食施設における栄養管理指針」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 健康づくり課

    電話: 072(960)3802

    ファクス: 072(970)5821

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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