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東大阪市

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あしあと

    漬物を製造している方へ

    • [公開日:2024年3月6日]
    • [更新日:2024年3月6日]
    • ID:38370

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    漬物の製造には食品営業許可が必要です!!

    令和3年6月1日より、販売を目的として漬物を製造することに食品営業許可が必要となっています。

    令和3年5月31日以前より漬物を製造している方への経過措置期間が令和6年5月31日で終了します。

    まだ食品営業許可を取得していない場合は、速やかに許可の取得をお願いいたします。

    詳しくは保健所食品衛生課までお問合せください。



    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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