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東大阪市

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    市営墓地の返還

    • [公開日:2024年1月9日]
    • [更新日:2024年1月9日]
    • ID:37951

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    市営墓地の返還について

    市営墓地の使用許可を受けている方で、使用区画を返還(墓じまい)される場合は、斎場管理課へ墓地返還書を提出するとともに次の手続きを行ってください。

    改葬許可申請

    使用区画に埋蔵(納骨)されている遺骨を別の墓地等へ移す場合、改葬許可証が必要になります。

    詳しくはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    墓石等の撤去工事

    使用区画の返還に際しては、自己の負担で更地に戻してください。(原状回復)

    注意事項

    現在の墓地使用者が死亡している場合、墓じまいをされる方へ使用権を移転する必要がありますので、墓地返還書にあわせて次の書類が必要になります。

    なお、使用権の移転を受けることができる方は、現在の墓地使用者と相続関係にある方に限ります。

    1.現在の墓地使用者の死亡が確認できるもの

      →戸籍謄抄本、死亡診断書の写し、死亡届受理証明書等

    2.現在の墓地使用者と墓じまいされる方との相続関係が確認できるもの

      →戸籍謄抄本等

    3.返還同意書

      他に相続人がいる場合のみ提出してください。相続人全員の同意が必要となります。

    なお、戸籍謄抄本等の取得については本籍地の証明発行担当窓口に問い合わせてください。 

    お問い合わせ

    東大阪市健康部斎場管理室 斎場管理課

    電話: 06(4309)3192

    ファクス: 06(4309)3815

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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